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スーパークレイジー君 裁判員裁判で懲役7年求刑|不同意性交等致傷罪の執行猶予はつくのか?弁護士が解説

弁護士の坂口靖(プロスペクト法律事務所)です。
今回は、報道で話題になっている スーパークレイジー君(宮崎市議会議員)の裁判員裁判 について解説します。

🎥 動画はこちら
👉 https://youtu.be/gJXHfmVY7cQ


スーパークレイジー君は「不同意性交等致傷罪」で起訴され、検察側は 懲役7年 を求刑。
弁護側は 執行猶予付き判決 を求めています。

しかし、現時点では示談は成立していないと報じられており、
これまでの裁判例から考えると、示談がない場合に 執行猶予がつく可能性は極めて低い と言わざるを得ません。

過去の類似事件(たとえば千葉県での強制性交致傷事件)でも、
性的行為に至っていなくても重い刑が科される傾向があります。
今回も 実刑判決となる可能性が高い と見られます。

弁護側の対応としては、

  • 謝罪や反省の姿勢を明確に示すこと
  • 被害者との示談成立を目指すこと
  • 控訴審で減刑を求める戦略を取ること
    が重要になります。

📅 判決は 11月24日 に予定されています。
今後の結果についても引き続き注目していきます。

刑事事件に強いプロスペクト法律事務所

当事務所では、不同意性交等致傷罪・強制わいせつ・暴行・傷害・特殊詐欺など、
数多くの刑事事件で 不起訴処分・無罪・保釈 を獲得してきました。

刑事事件の初動対応が、釈放や前科回避の大きな分かれ道となります。
どうか一人で抱え込まず、経験豊富な弁護士にご相談ください。

千葉県弁護士会所属 弁護士 坂口靖

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