依頼者は、大麻の営利目的所持(30グラム以上)の罪名で逮捕された方でした。
受任後、依頼者に対し適切なアドバイスや接見をすることで、起訴時には自己使用目的所持に罪名が変更されました。
起訴後、直ちに保釈請求をし、検察官による不服申し立てもされましたが、起訴後2日後には、保釈許可決定を獲得し、依頼者は自宅に戻ることも出来ました。
その後、公判を実施し、無事執行猶予付きの判決を獲得し、依頼者は社会復帰をすることが出来ました。
大麻事件においては、「営利目的」にて有罪判決を受けた場合には、原則として実刑となってしまう可能性が高いところです。
大麻事件にて、適切な弁護を受けることをご希望であれば、プロスペクト法律事務所弁護士坂口靖にまでご相談ください。
なお、大麻約700グラムの所持事件にて、執行猶予判決を獲得した経験もあります。