連休前に痴漢(公衆に著しい迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反)事件にて、逮捕されてしまった方からのご依頼でした。
東京都内での痴漢での逮捕の場合、①会社員などの安定した就業先があること、②同種前科等が見当たらないこと、等の要件を満たせば、現在ではほとんど勾留されることはなく釈放されているようです。
しかし、千葉県内での痴漢逮捕の場合、東京都内よりも厳しく運用がなされており、釈放されないケースもかなり多くなっているのが実情です。
本件に関しても、上記の実情をご説明の上、①釈放される可能性をより高めること②示談交渉をすること、という目的の下、ご依頼を受けることとなりました。
受任後、勾留を回避するよう求める意見書を作成(誓約書、身元引受書等の作成も含む)等をし、準備を整え、翌日、検察官とも協議を実施しました。
しかし、検察官は「勾留請求する」との意見を強行に維持したことから、裁判所に対し、勾留請求を却下するよう求める意見書等の提出などを実施しました。
その結果、ようよく、裁判所が検察官の勾留請求を却下し、依頼者は釈放されることになりました。
このように、千葉県内では、担当検察官によっては、痴漢事件であっても勾留請求するという方も未だに大勢存在しています。
良識的な検察官が担当となれば、問題なく釈放されるケースもあろうかと思いますが、そうでない検察官が担当することとなると、勾留されてしまうリスクがかなり高まってしまいますので、早期に弁護士選任するという選択もそれなりに理由のあるところです。