昨年、私が担当した殺人未遂事件の裁判員裁判が判例秘書等に掲載されたとのことです。
この事件では、被害者の方に対し、ナイフを使用した上で重傷を負わせてしまったという結果が発生している事件であったにもかかわらず
執行猶予付きの判決を獲得した事案となります。
なお、この事件では、「中止犯」が成立するという主張をし、それが争点の一つとなっていましたが、
弁護側が主張する「中止犯」が成立すると判断された珍しい判決となりました。
どのような場合に「中止犯」が成立するのか、参考となる事例は極めて少ないのが実情ですので、
皆さま、参考にしていただければと思います。