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傷害事件とは|逮捕後の流れと弁護士に相談する重要性

傷害事件や刑事手続の流れを表すイメージ画像

傷害事件でまず確認すべきこと

傷害事件では、「相手にけがをさせた」と言われたことだけで、すぐに逮捕や前科が決まるわけではありません。まずは、相手にどのような傷害結果があるのか、診断書が出ているのか、暴行にとどまるのか傷害まで問題になるのか、警察から呼び出しが来ているのかを整理することが大切です。

傷害事件は、けんかや口論の延長で起きることもありますが、診断書、関係者の供述、防犯カメラ、取調べでの説明、被害者対応、示談の進み方によって、その後の見通しが大きく変わることがあります。軽く考えて放置するのではなく、今の段階で何を優先すべきかを確認する必要があります。

突然、相手にけがをさせたと言われた、警察から連絡が来た、家族が逮捕されたという状況になると、多くの方は、これは傷害になるのか、暴行とは何が違うのか、すぐに身柄を取られるのか、この先どうなるのかと強い不安を抱えます。

もっとも、傷害事件になったからといって、その時点ですべての結論が決まるわけではありません。まずは、傷害とは何か、今どの段階にあるのかを落ち着いて整理することが大切です。

傷害事件は、けんかや口論の延長で起きることもあれば、押した、つかんだ、物を投げた、引っ張ったといった行為から問題になることもあります。

そのため、ご本人としては大げさに言われていると感じていても、診断書や関係者の供述、防犯カメラなどをもとに、刑事事件として捜査が進むことがあります。

このページでは、傷害とは何か、暴行との違い、逮捕と在宅事件、示談や不起訴の考え方、今後の流れを順番に整理します。

傷害事件とは何か

傷害事件とは、相手に対する行為によって傷害の結果が生じた場合に問題となる事件です。典型的には、殴る、蹴る、突き飛ばすといった行為によって相手が負傷した場合が挙げられますが、それだけに限られません。

状況によっては、物を投げつけた、腕を強くつかんだ、無理に引っ張った、頭を押さえつけたといった行為でも、結果としてけがが生じれば傷害事件として扱われることがあります。

そのため、行為の見た目が軽く感じられても、相手に傷害の結果が生じているかどうかが大きな意味を持ちます。

暴行事件との違い

傷害事件と暴行事件は非常によく似ていますが、大きな違いは、相手に傷害の結果が生じているかどうかです。

一般に、暴行を加えたものの傷害に至らなければ暴行、傷害の結果が生じれば傷害として扱われます。

もっとも、実際の事件では、その区別が簡単ではないこともあります。たとえば、当初はけががないと思われていても、後から受診し診断書が出されることがありますし、どの行為によってどの傷害が生じたのかが争いになることもあります。

そのため、ご本人としては「少し押しただけ」「そこまでのことではない」と感じていても、傷害事件として扱われる可能性がある以上、早い段階で事実関係を整理しておくことが重要です。

暴行事件について確認したい方は、暴行事件のページもあわせてご覧ください。

傷害事件で問題になりやすい場面

傷害事件で多いのは、けんか、口論、交際相手とのトラブル、家族間のもめごと、飲食店や路上での対立などの中で、相手にけがが生じた場面です。

その場では大きな事件ではないと思っていても、後から相手が受診し、警察に相談することで刑事事件として動き始めることがあります。

また、直接殴ったり蹴ったりしていない場合でも、接触や押し合いの結果として相手が転倒した、物が当たってけがをしたといった事情から傷害が問題になることもあります。

そのため、行為の強さだけではなく、結果と証拠の整理が重要になります。

診断書が意味を持つことがあります

傷害事件では、相手に実際に傷害が生じているかどうかが問題になるため、診断書の有無や内容が重要になることがあります。

見た目には軽く見えるけがでも、受診して診断書が作成されることで、刑事事件としての扱いが変わることがあります。

もっとも、診断書があるからといって、それだけで事実関係のすべてが決まるわけではありません。どのような原因で傷害が生じたのか、当時の状況と診断内容がどう結び付くのかは、別に見ていく必要があります。

診断書の治療期間、傷病名、受診時期、本人の行為との関係、防犯カメラや目撃者の有無などを含めて整理することが重要です。

傷害事件でも逮捕されることはあるのか

傷害事件でも逮捕が問題になることはあります。その場で警察が駆けつけて現行犯逮捕される場合もありますし、被害申告、診断書、防犯カメラ、関係者の供述などをもとに、後日逮捕される場合もあります。

ただし、傷害事件だから必ず逮捕されるわけではありません。逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、さらに逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかなどを踏まえて判断されます。

逮捕が問題になりやすいのは、被害者との接触が続いている場合、関係者への働きかけが疑われる場合、被害結果が重い場合、警察からの呼び出しに応じない場合などです。

逮捕の流れが不安な方は、逮捕後の流れも参考になります。

逮捕された場合の流れ

傷害事件で逮捕された場合には、時間の流れが非常に早くなります。警察は逮捕から48時間以内に、釈放するか、検察官へ身柄を送るかを判断します。

その後、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。

そのため、逮捕直後の数日間は、今後の身柄拘束が続くかどうかを左右する重要な時期です。本人が動揺したまま取調べを受けることもあるため、早期に状況を整理することが大切です。

勾留が問題になることもあります

検察官が引き続き身柄拘束が必要だと考える場合には、裁判官に勾留を請求することがあります。裁判官が、逃亡や証拠隠滅のおそれなどを踏まえて必要があると判断したときには、勾留が認められます。

捜査段階の勾留期間は原則として10日間で、やむを得ない事情がある場合にはさらに延長が認められることがあります。

傷害事件では、相手との関係が続いている場合、言い分が大きく食い違っている場合、関係者への働きかけが疑われる場合などに、身柄拘束が現実的な問題になりやすいことがあります。

勾留については、勾留のページもあわせてご覧ください。

在宅事件として進むこともあります

傷害事件では、逮捕されず、在宅のまま捜査が進むことも少なくありません。この場合、警察から電話や書面で出頭を求められ、事情を聴かれたり、関係資料の提出を求められたりしながら進むことがあります。

逮捕や勾留をされていない被疑者は、原則として、出頭を拒んだり、取調べの途中で退去したりすることができます。

ただし、在宅事件だから安心というわけではありません。取調べでの説明や、その後の被害者対応が見通しに影響することがあります。

在宅事件については、在宅事件・身柄事件もあわせてご覧ください。

傷害事件で問題となりやすいポイント

傷害事件では、単に「けがをした」「していない」というだけでなく、事件の前後を含めた事情が重要になります。

たとえば、どちらからトラブルになったのか、相手の挑発や接触があったのか、どの程度の力が加えられたのか、現場に防犯カメラや目撃者がいるのかといった点は、重要な意味を持ちます。

また、ご本人としては、正当防衛のつもりだった、相手も手を出していた、自分だけが一方的に悪いわけではないという思いを持つこともあると思います。

しかし、そのような事情も、きちんと整理して伝えなければ十分に反映されません。初期段階で事実関係を曖昧なままにしないことが大切です。

正当防衛が問題になることもあります

傷害事件では、相手から先に攻撃された、自分や家族を守るためだった、相手を止めようとしただけだったという事情から、正当防衛や過剰防衛が問題になることがあります。

もっとも、本人が正当防衛だと思っていても、当然に認められるわけではありません。相手からの攻撃の有無、危険の切迫性、防衛行為の必要性、行為の相当性などが問題になります。

特に、けんかの延長で双方が攻撃し合っているような事案では、正当防衛の主張が簡単に認められるとは限りません。防犯カメラ、目撃者、けがの部位、当時の発言、事件前後の行動などを確認することが重要です。

取調べで知っておきたいこと

傷害事件の取調べでは、どのような行為があったのか、その前後に何があったのか、相手のけがとの関係をどう考えるのかといった点が細かく聴かれることがあります。

この場面では、話を整えようとしすぎず、何が事実として言えるのか、何が記憶にないのか、何が推測なのかを分けて整理することが大切です。

また、被疑者には、自己の意思に反して供述する必要がないことが告げられます。供述が書面にまとめられる場合には、その内容をよく確認し、前後の事情が抜けたまま一方的な記載になっていないか、行為の程度が実際より強く書かれていないかを見る必要があります。

内容に納得できないまま署名押印をする必要はありません。取調べについては、取調べのページも参考になります。

傷害事件で示談が重要になる理由

傷害事件では、被害者との示談が重要になることが少なくありません。特に、けがの程度や事件の内容にもよりますが、示談が成立するかどうかは、その後の処分や見通しに大きく関わることがあります。

もっとも、示談は単に金額の問題ではありません。被害者がどのように受け止めているのか、どのような経緯で事件に至ったのか、謝罪をどう伝えるのか、今後の接触を避ける必要があるのかなど、慎重な対応が必要です。

事件直後に本人や家族が直接連絡を取ることで、かえって感情的対立を強めてしまうこともあります。そのため、示談を考える場合にも、適切な進め方を見極めることが大切です。

示談については、示談のページもご覧ください。

前科がつかないようにするにはどう考えるべきか

前科がつくのは、有罪判決が確定した場合です。そのため、傷害事件で前科を避けたいと考える場面では、不起訴の可能性をどう考えるかが重要になります。

傷害事件では、必ずしもすべてが起訴されるわけではありません。事案の内容、傷害の程度、前科前歴の有無、被害者の処罰感情、示談の成否など、さまざまな事情を踏まえて処分が決まっていきます。

特に、被害者対応や示談の可能性、取調べでの供述、反省の示し方などは、見通しに関わることがあります。

不起訴については、不起訴のページも参考になります。

在宅捜査は日常生活にどう影響するのか

在宅事件では身柄拘束がないため、通常の生活を続けながら捜査が進むことになります。ただし、警察からの呼出しに対応する必要が生じたり、事件についての説明を求められたり、被害者対応を考えたりする必要が出てくるため、精神的な負担が小さいとは限りません。

また、傷害事件では、相手との関係が続いている場合や、職場・学校・家庭に影響が及ぶ場合もあります。

そのため、在宅だから大丈夫と考えるのではなく、今どの段階で、どのような対応が必要かを整理することが大切です。

ご家族が知っておきたいこと

ご家族としては、突然、家族が傷害事件で逮捕されたり、警察から連絡を受けたりすると、大きな不安を感じると思います。本人に会えるのか、今どの段階なのか、示談はできるのか、これからどうなるのか、分からないことばかりになることも少なくありません。

このようなときに大切なのは、感情的に動くのではなく、まず現在の状況を整理することです。

逮捕されているのか、在宅で捜査を受けているのか、被害者がいるのか、診断書は出ているのか、示談の可能性はあるのか、今後どのような手続が見込まれるのかを確認しながら、必要な対応を考えていくことが重要です。

家族の立場での初動対応は、家族が逮捕されたらも参考になります。

傷害事件で弁護士に早く相談する意味

傷害事件では、「大きなけがではないからそこまで深刻ではないだろう」と考えてしまうことがあります。しかし、実際には、逮捕、取調べ、被害者対応、示談、不起訴の可能性など、早い段階で考えるべきことが多くあります。

傷害事件では、まず事実関係を丁寧に整理し、どこに争いがあるのか、けがの内容をどう見るのか、被害者対応をどう進めるべきか、今後どのような見通しがあるのかを早い段階で確認することが大切です。

特に、供述の内容や初動対応は、その後の処分に影響することがあります。傷害事件は、軽く見てよい事件ではありません。だからこそ、早めに弁護士へ相談する意味があります。

弁護士を自分で選んで相談・依頼したい場合には、私選弁護人のページもご覧ください。

傷害事件対応で弁護士坂口靖が大切にしていること

傷害事件の相談では、「相手がけがをしたと言っている」「診断書が出ているらしい」「警察から呼ばれた」という情報だけで、すぐに悪い結果を想像してしまう方が少なくありません。

しかし、傷害事件では、まず何が起きたのかを細かく分けて見る必要があります。どのような行為があったのか、どの傷害結果が問題になっているのか、その傷害と本人の行為にどのような関係があるのか、相手方にも接触や攻撃があったのか、正当防衛や過剰防衛が問題になるのかによって、見通しは変わります。

当事務所では、事件名だけで判断するのではなく、事実関係、証拠関係、診断書の内容、被害結果、本人の供述、相手方の意向、家族の支援体制、仕事や生活への影響を一つずつ整理することを大切にしています。

傷害事件では、早期の示談や被害弁償が重要になることがあります。一方で、事実関係に争いがある事件では、安易に認めるのではなく、防犯カメラ、目撃者、通話・メッセージ履歴、現場状況、診断書の内容などを確認し、争点を丁寧に整理する必要があります。

また、本人やご家族が焦って相手方に直接連絡すると、かえって相手方の不安や反発を強めてしまうことがあります。そのため、示談を考える場合でも、連絡方法や時期を含めて慎重に検討することが大切です。

当事務所では、これまで対応してきた刑事事件の一部を解決実績として掲載しています。結果は事案ごとに異なりますが、相談前に具体的な対応例を確認したい方は、あわせてご覧ください。

傷害事件で大切なのは、早い段階で現在地をつかむことです

傷害事件は、けんかや口論の延長で起きた出来事であっても、相手に傷害の結果が生じていれば、刑事事件として捜査が進むことがあります。

逮捕や取調べ、示談対応など、初期段階での対応を誤ると、その後の見通しや生活への影響が大きくなることもあります。

大切なのは、一人で判断せず、今の段階、争点、被害者対応の必要性を順番に整理し、その時点で必要な対応を整えていくことです。その積み重ねが、その後の見通しを考える土台になります。

傷害に関するよくあるご質問

Q 傷害事件とは何ですか

A 傷害事件とは、相手に対する行為によって傷害の結果が生じた場合に問題となる事件です。殴る、蹴るといった行為だけでなく、押す、つかむ、引っ張るなどの行為でも、結果として傷害が生じれば問題になることがあります。

Q 暴行と傷害のどちらで扱われるか、判断基準は何ですか

A 大きな基準は、相手に傷害の結果が生じているかどうかです。一般に、傷害に至らなければ暴行、傷害の結果が生じれば傷害として扱われます。ただし、実際には診断書の内容や当時の状況、因果関係なども踏まえて見られます。

Q 診断書があると必ず傷害罪になりますか

A 診断書は重要な資料になり得ますが、それだけですべてが決まるわけではありません。どのような原因で傷害が生じたのか、本人の行為と診断内容がどう結び付くのかを確認する必要があります。

Q 傷害事件では必ず逮捕されますか

A 必ず逮捕されるわけではありません。逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加え、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかなどを踏まえて判断されます。在宅のまま捜査が進むこともあります。

Q 逮捕された後は、どのくらいで次の判断がされますか

A 警察は逮捕から48時間以内に釈放するか検察官に送るかを判断し、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。

Q 在宅事件では警察の呼出しを断れますか

A 逮捕や勾留をされていない被疑者は、原則として、出頭を拒んだり、取調べの途中で退去したりすることができます。ただし、何が問題になっているのかを整理しないまま対応するのは避けたいところです。

Q 取調べでは何に気をつければよいですか

A どのような行為があったのか、その前後に何があったのか、何が事実として言えるのか、何が記憶にないのかを分けて整理することが大切です。供述が書面にまとめられる場合には、その内容をよく確認し、納得できないまま署名押印しないことが重要です。

Q 正当防衛なら傷害罪になりませんか

A 正当防衛が成立すれば犯罪は成立しませんが、本人が正当防衛だと思っているだけで当然に認められるわけではありません。相手からの攻撃の有無、防衛行為の必要性、行為の相当性などを、証拠に基づいて確認する必要があります。

Q 示談を成立させるとどんな意味がありますか

A 事件の内容によっては、被害者への謝罪や被害弁償、示談の成立が、犯罪後の情況として見られ、起訴猶予や量刑を考えるうえで重要な事情になることがあります。ただし、示談だけで当然に結論が決まるわけではありません。

Q 前科がつかないようにするにはどうすればよいですか

A 前科がつくのは有罪判決が確定した場合です。そのため、前科を避けたいと考える場面では、不起訴の可能性をどう考えるかが重要になります。事案の内容、傷害の程度、被害者の意向、示談や被害回復の状況、事件後の対応などを踏まえて見通しが決まります。

Q 不起訴になるためには、示談以外に何が見られますか

A 犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状に加え、犯罪後の情況が見られます。反省の状況、被害回復の有無、事件後の生活状況なども、全体の中で意味を持つことがあります。

Q 家族が先に弁護士を依頼することはできますか

A はい。被疑者本人だけでなく、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹も独立して弁護人を選任することができます。本人が動揺している場面でも、ご家族が先に状況整理を始めることには意味があります。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 /千葉県弁護士会所属

千葉で刑事事件のご相談に対応しています。逮捕、取調べ、示談、不起訴、早期釈放など、事件の状況に応じて必要な対応を一緒に整理します。

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