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千葉で逮捕されたらどうなるのか 初動対応・取調べ・勾留と弁護士への相談

千葉で突然逮捕される事態になると、ご本人もご家族も、まず何が起きているのか分からず、大きな不安を抱えることが少なくありません。警察から連絡が来た、家族が連れて行かれた、もう会えないのではないか、このまま裁判になるのかという不安が一気に押し寄せる場面です。

もっとも、逮捕されたからといって、その時点で有罪や前科が決まるわけではありません。逮捕は、捜査のために身柄を拘束する手続であり、その後の取調べ、勾留、釈放、起訴・不起訴の判断へと進んでいきます。刑事事件全体の流れを先に確認したい方は、千葉の刑事手続とはもあわせてご覧ください。

このページでは、逮捕とは何か、逮捕後の数日で何が決まるのか、ご本人とご家族がどこに気をつけるべきかを、できるだけ実際の流れに沿って整理します。

逮捕とは何か

逮捕とは、罪を犯したと疑われる被疑者の身柄を拘束する強制処分です。通常は裁判官が発付する逮捕状によって行われますが、現に犯罪を行っている場面などの現行犯逮捕や、一定の重い事件で逮捕状を請求する時間がない場合の緊急逮捕が問題になることもあります。

大切なのは、逮捕は刑罰そのものではないという点です。まだ処分が決まった段階ではなく、その後の手続の中で、釈放されるのか、勾留が請求されるのか、起訴されるのかが判断されていきます。

逮捕後の流れと、まず重要になる72時間

逮捕後の手続には時間の区切りがあります。警察は、逮捕から48時間以内に、釈放するか、検察官へ身柄を送るかを判断します。さらに、検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留を請求するのか、起訴するのか、釈放するのかを判断します。

そのため、逮捕直後の数日間は、先の見通しが大きく動きやすい時期です。いま警察の段階なのか、すでに検察官の判断に入っているのか、それとも勾留が問題になっているのかを整理しておくことが大切です。

逮捕と勾留は同じではありません

逮捕と勾留は、どちらも身柄拘束ではありますが、同じ手続ではありません。逮捕は初期段階の拘束であり、その後も身柄拘束を続ける必要があると判断されたときに、裁判官の判断で勾留が問題になります。

勾留が認められるかどうかは、住居の状況、逃亡や罪証隠滅のおそれなどを踏まえて判断されます。逮捕されたから当然に長く拘束されるわけではありませんが、勾留が続くと仕事や家庭への影響は大きくなります。勾留については、勾留についてのページでも詳しく説明しています。

逮捕された直後に確認したいこと

逮捕直後にまず確認したいのは、どこの警察署が扱っているのか、何の容疑で逮捕されているのか、現時点でどの段階にあるのかという点です。ここが曖昧なままだと、ご家族として何を優先して動くべきかが見えにくくなります。

あわせて、持病や服薬の有無、仕事先や学校への最低限の連絡が必要か、同居家族への影響が大きい事情があるかなども整理しておく必要があります。刑事手続そのものだけではなく、生活面の問題もすぐに表面化しやすいからです。

家族はすぐに会えるのか

ご家族として最も気になるのは、本人に会えるのか、話ができるのかという点だと思います。しかし、逮捕された直後は家族が自由に面会できるとは限りません。さらに、勾留後も、接見等が制限されることがあります。

一方で、弁護人や弁護人になろうとする者との接見は意味が大きく、早い段階でご本人の状況を確認し、必要な助言を伝える手段になります。接見については、接見についてもご覧ください。

取調べで気をつけたいこと

逮捕直後は動揺が大きく、何をどう話したのか自分でも整理しきれないことがあります。その状態で、あいまいな記憶を断定的に話したり、内容を十分に確認しないまま書面に署名したりすると、その後の対応に影響することがあります。

もちろん、事実と違う説明をしてよいわけではありません。ただ、分からないことまで無理に言い切らないこと、事実と推測を混ぜないこと、書面の内容をよく確認することは大切です。取調べへの向き合い方は、取調べについても参考になります。

弁護士に相談する意味

逮捕の段階では、いま何が問題になっているのかを早く整理することが重要です。身体拘束中でも、弁護人や弁護人になろうとする者とは、立会人なしで接見することができます。そのため、早い段階で事情を確認し、今後の手続や取調べへの向き合い方を整理する意味があります。

また、弁護人は、ご本人だけでなく、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹などが選任することもできます。勾留後には、条件を満たせば国選弁護人の請求が問題になることもあります。私選弁護人を考えている方は、私選弁護人の選び方もあわせてご覧ください。

逮捕されたからといって、必ず起訴されるわけではありません

逮捕は捜査の入り口にすぎません。その後、検察官が事件の内容や証拠関係を踏まえて、起訴するか、不起訴にするかを判断します。嫌疑が十分でないとして不起訴になることもあれば、嫌疑があっても諸事情を踏まえて起訴しない判断がされることもあります。

そのため、逮捕されたという事実だけで、そのまま前科になると決めつけるべきではありません。他方で、何もしなくてよいという意味でもありません。いまの段階を整理し、今後どこが争点になるのかを見極めることが大切です。不起訴については不起訴について、起訴後の流れは起訴についても参考になります。

逮捕の段階で大切なのは、悲観しすぎず、順番に整理することです

突然の逮捕では、どうしても先の悪い結果ばかりを考えてしまいがちです。しかし、逮捕の時点では、まだ手続の入口にすぎません。だからこそ、警察署、容疑、現在の段階、面会の可否、取調べの状況といった基本情報を一つずつ確認し、対応の順番を整えることが重要です。

千葉で逮捕の不安を抱えている方は、早い段階で現在地を確認し、このあと何が問題になるのかを整理していくことが大切です。初動の整理が、その後の見通しや生活への影響に関わってくることがあります。

逮捕に関するよくあるご質問

逮捕されたら、すぐに有罪や前科が決まるのですか

いいえ、そのようなことはありません。逮捕は、捜査のために身柄を拘束する手続であり、その時点で有罪や前科が決まるわけではありません。その後、勾留、釈放、起訴、不起訴といった判断が進んでいきます。

逮捕と勾留は何が違うのですか

逮捕は初期段階の身柄拘束であり、勾留は、その後も身柄拘束を続ける必要があるかを裁判官が判断する別の手続です。逮捕されたから当然に勾留されるわけではありませんが、勾留が認められると、身柄拘束がさらに続くことになります。

逮捕された後、どのくらいで次の判断がされるのですか

逮捕後は、警察が48時間以内に釈放または送致を判断し、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。逮捕直後の数日間は特に重要です。

家族はすぐに会えますか

いつでも自由に会えるとは限りません。逮捕直後は家族の面会が難しいことがありますし、勾留後も接見等が制限されることがあります。他方で、弁護人や弁護人になろうとする者との接見は重要な意味を持ちます。

家族が弁護士を依頼することはできますか

はい。ご本人だけでなく、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹などが独立して弁護人を選任することができます。本人と十分に連絡が取れない場面でも、家族が早めに相談を始める意味があります。

取調べでは、聞かれたことに全部答えなければならないのですか

取調べでは、あいまいな記憶まで無理に断定するべきではありません。分からないことまで言い切らず、事実と推測を混ぜないこと、書面の内容をよく確認することが大切です。動揺しているときほど、落ち着いて対応する必要があります。

逮捕されたら必ず起訴されますか

必ず起訴されるわけではありません。検察官が、証拠関係や事件の内容、犯行後の事情などを踏まえて、起訴するか、不起訴にするかを判断します。逮捕は出発点であり、その後の処分は別に判断されます。

弁護士はいつから相談するべきですか

逮捕の段階では、手続の流れが早く、初動の整理が重要になります。そのため、できるだけ早い段階で相談し、いまどの段階にあるのか、今後何が問題になるのかを確認することが大切です。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖の写真

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 / 千葉県弁護士会所属

千葉で刑事事件に注力。逮捕・示談・不起訴のご相談に対応しています。

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