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千葉で逮捕されたらどうなるのか 初動対応・取調べ・勾留と弁護士への相談

プロスペクト法律事務所 / 千葉の刑事弁護

千葉で突然逮捕される事態になると、ご本人もご家族も、まず何が起きているのか分からず、大きな不安を抱えることが少なくありません。警察から連絡が来た、家族が連れて行かれた、もう会えないのではないか、このまま裁判になるのかという不安が一気に押し寄せる場面です。

逮捕されたときにまず確認すべきこと

逮捕されたからといって、その時点で有罪や前科が決まるわけではありません。逮捕は、捜査のために一時的に身体を拘束する手続であり、その後に釈放されるのか、勾留されるのか、起訴されるのか、不起訴になるのかは別に判断されます。

逮捕後は、警察段階で最大48時間、その後検察官が身柄を受け取ってから最大24時間という短い時間の中で、勾留請求をするか、釈放するかなどが判断されます。ご家族が逮捕された場合には、まず警察署、容疑、現在の段階を確認し、早い段階で接見や取調べ対応を検討することが大切です。

もっとも、逮捕されたからといって、その時点で有罪や前科が決まるわけではありません。逮捕は、捜査のために身柄を拘束する手続であり、その後の取調べ、勾留、釈放、起訴・不起訴の判断へと進んでいきます。刑事事件全体の流れを先に確認したい方は、刑事手続もあわせてご覧ください。

このページでは、逮捕とは何か、逮捕後の数日で何が決まるのか、ご本人とご家族がどこに気をつけるべきかを、できるだけ実際の流れに沿って整理します。

逮捕とは何か

逮捕とは、罪を犯したと疑われる被疑者の身柄を拘束する強制処分です。通常は裁判官が発付する逮捕状によって行われますが、現に犯罪を行っている場面などの現行犯逮捕や、一定の重い事件で逮捕状を請求する時間がない場合の緊急逮捕が問題になることもあります。

大切なのは、逮捕は刑罰そのものではないという点です。まだ処分が決まった段階ではなく、その後の手続の中で、釈放されるのか、勾留が請求されるのか、起訴されるのか、不起訴になるのかが判断されていきます。

そのため、逮捕されたという事実だけで将来を決めつけるのではなく、まずは現在の段階と今後の流れを確認することが重要です。

図:逮捕後に判断される処分の流れ

逮捕(捜査のための身柄拘束・刑罰ではない)
釈放
身柄拘束が解かれる
勾留
裁判官が継続拘束を判断
起訴
検察官が裁判に付す
不起訴
前科にならない

逮捕後の流れと最初の72時間

逮捕後の手続には、厳格な時間の区切りがあります。警察は、逮捕から48時間以内に、釈放するか、検察官へ身柄を送るかを判断します。

さらに、検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留を請求するか、身柄拘束を続けずに釈放するかなどを判断します。

図:逮捕後72時間の時間的流れ

逮捕
0h
身柄拘束開始
警察の判断
48h以内
釈放 または 検察官へ送致
検察官の判断
24h以内
送致後24時間以内かつ逮捕から72時間以内に勾留請求または釈放
裁判官の判断
72h
勾留の可否を決定

そのため、逮捕直後の数日間は、先の見通しが大きく動きやすい時期です。いま警察の段階なのか、すでに検察官の判断に入っているのか、それとも勾留が問題になっているのかを整理しておくことが大切です。

逮捕後の流れを誤解したまま対応してしまうと、必要な準備が遅れてしまうことがあります。ご家族が逮捕された場合には、家族が逮捕されたらのページも参考になります。

逮捕と勾留は同じではありません

逮捕と勾留は、どちらも身体拘束ではありますが、同じ手続ではありません。逮捕は初期段階の拘束であり、その後も身体拘束を続ける必要があると判断されたときに、裁判官の判断で勾留が問題になります。

図:逮捕と勾留の違い

逮捕
  • 段階:手続の初期段階
  • 期間:警察48時間以内
  • 判断:警察・検察官
  • 目的:捜査のための身柄確保
勾留
  • 段階:逮捕後の継続拘束
  • 期間:原則10日(延長あり)
  • 判断:裁判官が許可
  • 要件:逃亡・罪証隠滅のおそれ等

勾留が認められるかどうかは、定まった住居があるか、逃亡のおそれがあるか、罪証隠滅のおそれがあるかなどを踏まえて判断されます。逮捕されたから当然に長く拘束されるわけではありませんが、勾留が続くと仕事や家庭への影響は大きくなります。

勾留については、勾留のページでも詳しく説明しています。

逮捕された直後に確認したいこと

逮捕直後にまず確認したいのは、どこの警察署が扱っているのか、何の容疑で逮捕されているのか、現時点でどの段階にあるのかという点です。ここが曖昧なままだと、ご家族として何を優先して動くべきかが見えにくくなります。

あわせて、持病や服薬の有無、仕事先や学校への最低限の連絡が必要か、同居家族への影響が大きい事情があるかなども整理しておく必要があります。刑事手続そのものだけではなく、生活面の問題もすぐに表面化しやすいからです。

逮捕されたことが職場や学校に影響するのではないかと心配な場合には、生活への影響を抑えたい方へのページも確認しておくとよいでしょう。

家族はすぐに会えるのか

ご家族として最も気になるのは、本人に会えるのか、話ができるのかという点だと思います。しかし、逮捕された直後は、家族が自由に面会できるとは限りません。さらに、勾留後も、接見等が制限されることがあります。

一方で、弁護人や弁護人になろうとする者との接見は重要です。早い段階でご本人の状況を確認し、必要な助言を伝える手段になります。

本人がどのような説明をしているのか、取調べで困っていることはないか、家族に伝えたいことはあるかを確認するためにも、早期の接見が重要になる場面があります。接見については、接見のページもご覧ください。

取調べで気をつけたいこと

逮捕直後は動揺が大きく、何をどう話したのか自分でも整理しきれないことがあります。その状態で、あいまいな記憶を断定的に話したり、内容を十分に確認しないまま書面に署名したりすると、その後の対応に影響することがあります。

もちろん、事実と違う説明をしてよいわけではありません。ただ、分からないことまで無理に言い切らないこと、事実と推測を混ぜないこと、書面の内容をよく確認することは大切です。

取調べでは、供述調書が作成されることがあります。調書の内容が自分の認識と違う場合には、そのまま署名押印しないことも重要です。取調べへの向き合い方は、取調べのページも参考になります。

逮捕の段階で弁護士に相談する意味

逮捕の段階では、いま何が問題になっているのかを早く整理することが重要です。身体拘束中でも、弁護人や弁護人になろうとする者とは、立会人なしで接見することができます。そのため、早い段階で事情を確認し、今後の手続や取調べへの向き合い方を整理する意味があります。

また、弁護人は、ご本人だけでなく、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹などが選任することもできます。本人と十分に連絡が取れない場面では、ご家族が早めに弁護士へ相談することが重要になることがあります。

図:逮捕の段階で弁護士ができること

早期接見
身体拘束中でも立会人なしで接見。本人の状況確認と必要な助言を伝える。
勾留回避への対応
勾留を避けるための資料収集や意見書の提出を検討する。
取調べ対応の整理
取調べで気をつけるべき点を整理し、供述調書への対応を助言する。
被害者対応・示談
事件の内容に応じて、被害弁償や示談の検討を進める。

勾留後には、条件を満たせば国選弁護人の請求が問題になることもあります。もっとも、逮捕直後から弁護士を自分で選んで依頼したい場合には、私選弁護人のページもあわせてご覧ください。

逮捕されたからといって必ず起訴されるわけではありません

逮捕は捜査の入口にすぎません。その後、検察官が事件の内容や証拠関係を踏まえて、起訴するか、不起訴にするかを判断します。

嫌疑が十分でないとして不起訴になることもあれば、嫌疑がある場合でも、被害弁償、示談、反省状況、前科・前歴、生活状況などを踏まえて起訴しない判断がされることもあります。

そのため、逮捕されたという事実だけで、そのまま前科になると決めつけるべきではありません。他方で、何もしなくてよいという意味でもありません。いまの段階を整理し、今後どこが争点になるのかを見極めることが大切です。

不起訴については不起訴のページ、起訴後の流れについては起訴後の流れも参考になります。

千葉県内の事件で注意したいこと

千葉県内で逮捕が問題になる事件には、刑法犯だけでなく、千葉県迷惑防止条例違反が含まれることもあります。たとえば、盗撮、つきまとい行為、不当な客引きなどが問題になる事件では、条例違反として捜査が進むことがあります。

また、令和8年4月1日に施行された改正条例では、GPS機器やSNS利用の増加など、社会情勢の変化を踏まえた規制の見直しも行われています。

千葉県内の事件で確認したいポイント
1
刑法犯だけでなく千葉県迷惑防止条例違反(盗撮・つきまとい・客引きなど)が問題になることがある。
2
令和8年4月1日施行の改正条例により、GPS・SNS関連の規制が見直されている。
3
条例違反でも必ず逮捕されるわけではなく、軽い事件でも逃亡・罪証隠滅のおそれがあれば身柄拘束が検討されることがある。
4
罪名だけで判断せず、事件の内容と現在の段階を確認することが大切。

もっとも、条例違反であっても、必ず逮捕されるわけではありません。反対に、軽い事件に見えても、証拠関係や逃亡・罪証隠滅のおそれが問題になれば、身柄拘束が検討されることがあります。罪名だけで判断せず、事件の内容と現在の段階を確認することが大切です。

逮捕直後に坂口靖ができること

逮捕直後は、警察署、容疑名、逮捕時刻、取調べの状況、本人の体調、家族への連絡の可否などを、短時間で確認する必要があります。坂口靖は、まず現在の手続段階を整理し、今すぐ接見すべきか、勾留を避けるための対応を急ぐべきか、取調べ方針を確認すべきかを判断します。

特に、逮捕後は警察段階、検察官段階、裁判官による勾留判断へと短い時間で進むため、何となく待っているだけでは対応が遅れることがあります。ご家族が本人と直接話せない状況でも、弁護士が接見することで、本人の説明、取調べで聞かれている内容、今後の不安、家族に伝えたいことを確認できます。

また、逮捕直後の取調べでは、動揺したまま不正確な説明をしてしまったり、十分に内容を確認しないまま供述調書に署名押印してしまったりすることがあります。坂口靖は、本人の記憶と事実関係を整理し、認めるべきこと、争うべきこと、分からないことを混同しないよう、取調べへの向き合い方を具体的に確認します。

被害者がいる事件では、早い段階で謝罪や被害弁償、示談の可能性を検討することもあります。ただし、本人や家族が直接連絡することで、かえって状況が悪化することもあるため、被害者対応は慎重に進める必要があります。

図:逮捕直後に坂口靖が確認する主なポイント

現在地の確認
逮捕時刻、警察署、容疑名、検察官送致前か後か、勾留請求の見込みを整理します。
本人との接見
本人の説明、体調、取調べ状況、家族への伝言、今後の不安を確認します。
取調べ方針の整理
事実、記憶、推測を分け、供述調書への署名押印で注意すべき点を確認します。
勾留回避・釈放対応
住居、仕事、家族の監督体制、証拠隠滅や逃亡のおそれがない事情を整理します。
被害者対応
被害弁償、謝罪、示談の可能性を検討し、直接連絡のリスクも踏まえて進めます。
生活への影響の整理
仕事、学校、家族、報道、欠勤・欠席への影響を抑えるための対応を検討します。

坂口靖の刑事弁護では、逮捕されたという事実だけで一律に方針を決めるのではなく、事件の内容、証拠関係、被害者の有無、本人の生活状況、ご家族の支援体制を踏まえて、現実的に急ぐべき対応を整理します。逮捕直後は時間が限られるため、初動で何を確認し、何を避けるべきかを明確にすることが重要です。

当事務所の刑事事件への対応例については、解決実績もあわせてご確認ください。結果は事案ごとに異なりますが、相談前に具体的な対応例を確認する手がかりになります。

逮捕対応で弁護士坂口靖が大切にしていること

突然の逮捕では、ご本人もご家族も、どうしても悪い結果ばかりを考えてしまいます。だからこそ、当事務所では、まず警察署、容疑、逮捕時刻、現在の段階、面会の可否、取調べの状況を一つずつ確認し、いま何を優先すべきかを整理することを大切にしています。

弁護士を付けること自体が目的ではありません。本人にすぐ接見すべきなのか、勾留を避けるための資料を集めるべきなのか、取調べ対応を整理すべきなのか、被害者対応や示談を検討すべきなのかを、事件の内容に応じて判断する必要があります。

同じ逮捕事件であっても、被害者がいるか、証拠関係がどの程度あるか、本人の生活状況、仕事や学校への影響、家族の支援体制、前科・前歴の有無によって、優先すべき対応は変わります。

当事務所では、事件名だけで方針を決めるのではなく、ご本人やご家族が何を一番心配しているのかを確認し、法律上できることと現実的に急ぐべきことを分けて整理するようにしています。

当事務所では、これまで対応してきた刑事事件の一部を解決実績として掲載しています。結果は事案ごとに異なりますが、相談前に具体的な対応例を確認したい方は、あわせてご覧ください。

逮捕の段階で大切なのは、悲観しすぎず順番に整理することです

突然の逮捕では、どうしても先の悪い結果ばかりを考えてしまいがちです。しかし、逮捕の時点では、まだ手続の入口にすぎません。

だからこそ、警察署、容疑、現在の段階、面会の可否、取調べの状況といった基本情報を一つずつ確認し、対応の順番を整えることが重要です。

千葉で逮捕の不安を抱えている方は、早い段階で現在地を確認し、このあと何が問題になるのかを整理していくことが大切です。初動の整理が、その後の見通しや生活への影響に関わってくることがあります。

身体拘束からの解放を目指したい場合には、釈放を目指す方へのページも確認してください。

逮捕に関するよくあるご質問

Q 逮捕されたら、すぐに有罪や前科が決まるのですか

A いいえ、そのようなことはありません。逮捕は、捜査のために身柄を拘束する手続であり、その時点で有罪や前科が決まるわけではありません。その後、勾留、釈放、起訴、不起訴といった判断が進んでいきます。

Q 逮捕と勾留は何が違うのですか

A 逮捕は初期段階の身柄拘束であり、勾留は、その後も身柄拘束を続ける必要があるかを裁判官が判断する別の手続です。逮捕されたから当然に勾留されるわけではありませんが、勾留が認められると身体拘束がさらに続くことになります。

Q 逮捕された後、どのくらいで次の判断がされるのですか

A 逮捕後は、警察が48時間以内に釈放または送致を判断し、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求をするか、身柄拘束を続けないかなどを判断します。逮捕直後の数日間は特に重要です。

Q 家族はすぐに会えますか

A いつでも自由に会えるとは限りません。逮捕直後は家族の面会が難しいことがありますし、勾留後も接見等が制限されることがあります。他方で、弁護人や弁護人になろうとする者との接見は重要な意味を持ちます。

Q 家族が弁護士を依頼することはできますか

A はい。ご本人だけでなく、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹などが独立して弁護人を選任することができます。本人と十分に連絡が取れない場面でも、家族が早めに相談を始める意味があります。

Q 取調べでは、聞かれたことに全部答えなければならないのですか

A 取調べでは、あいまいな記憶まで無理に断定するべきではありません。分からないことまで言い切らず、事実と推測を混ぜないこと、書面の内容をよく確認することが大切です。動揺しているときほど、落ち着いて対応する必要があります。

Q 逮捕されたら必ず起訴されますか

A 必ず起訴されるわけではありません。検察官が、証拠関係や事件の内容、犯行後の事情などを踏まえて、起訴するか、不起訴にするかを判断します。逮捕は出発点であり、その後の処分は別に判断されます。

Q 逮捕されると会社や学校に必ず知られますか

A 必ず知られるとは限りません。ただし、身体拘束が続いて欠勤や欠席が必要になる場合には、説明が問題になることがあります。早期釈放を目指す対応や、連絡方法の整理が重要になることがあります。

Q 弁護士はいつから相談するべきですか

A 逮捕の段階では、手続の流れが早く、初動の整理が重要になります。そのため、できるだけ早い段階で相談し、いまどの段階にあるのか、今後何が問題になるのかを確認することが大切です。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 /千葉県弁護士会所属

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