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千葉で取調べを受ける方へ|供述・黙秘・署名前に知っておきたいこと

取調べや供述調書への対応を表す刑事手続のイメージ画像

取調べでは、聞かれたことに何でも答えなければならないわけではありません。自分の意思に反して供述する必要はなく、分からないことを無理に断定する必要もありません。

大切なのは、話をきれいにまとめることではなく、事実と記憶を崩さないことです。あわせて、話した内容が供述調書へどのように書かれているかを確認します。

まず、在宅で呼び出されているのか、逮捕・勾留中なのか、すでに供述調書が作られているのかを確認してください。

取調べでは、事件について詳しく質問されます

取調べとは、警察官や検察官などが、事件への関与、当日の出来事、動機、事件前後の行動などについて事情を聴く手続です。

逮捕・勾留中に行われることもあれば、在宅のまま警察や検察から呼び出されて行われることもあります。

取調べを受けただけで、有罪や前科が決まるわけではありません。ただし、そこでの説明や供述調書は、起訴・不起訴の判断や刑事裁判で問題になることがあります。

うまく説明しようとして、記憶が曖昧な部分まで話をつなげる必要はありません。何を認め、何を争い、何を覚えていないのかを分けることから始めます。

在宅事件と逮捕・勾留中では、取調べの状況が異なります

逮捕・勾留されていない被疑者は、取調べへの出頭を拒み、出頭後も退去できるのが法律上の原則です。

ただし、任意の呼び出しだから放置してよいという意味ではありません。指定された日時に行けない場合は、担当者へ事情を伝え、日程を調整します。

逮捕・勾留中は、身柄を拘束されているため、在宅事件のように自由に帰ることはできません。それでも、質問に対して自己の意思に反して供述する必要はありません。

在宅事件については、千葉の刑事事件における在宅事件のページをご確認ください。警察から呼び出された直後の確認事項は、警察から呼び出された方へのページで説明しています。

黙秘するかは、事件と証拠を確認して判断します

取調べでは、自己の意思に反して供述する必要はありません。すべての質問に答えない場合だけでなく、特定の質問には答えないという対応も考えられます。

ただし、黙秘すれば必ず有利になるわけでも、すべて説明すれば必ず有利になるわけでもありません。認める部分、争う部分、記憶にない部分を、証拠と照らして判断します。

どの方針を取る場合でも、事実、記憶にないこと、推測、他人から聞いた話を混ぜないことが基本です。

メッセージ、通話履歴、防犯カメラ、位置情報、写真などの客観的な資料と、本人の説明が合っているかも確認します。資料を削除したり編集したりしてはいけません。

質問を受けたときの確認

  1. 何を質問されているのかを確認する
  2. 確かな記憶がある内容かを考える
  3. 事実、記憶にないこと、推測、伝聞を分けて答える
  4. 供述調書の内容を最初から確認する
  5. 違う部分は訂正を求め、署名押印を判断する

覚えていないことを、質問の流れに合わせて断定しないでください。

後から資料を確認して思い出した内容と、取調べの場で推測した内容は分けて扱います。

供述調書は、署名押印する前に内容を確認します

取調べで話した内容は、供述調書として書面にまとめられることがあります。調書は会話をそのまま書き起こしたものとは限りません。

署名押印を求められた場合は、自分で読んで確認するか、読み聞かせを受け、実際に話した内容と一致しているかを確認します。

話していない内容が加わっている、曖昧に話した部分が断定されている、前提となる事情が抜けているなどの場合は、追加、削除、変更を求めてください。

訂正を求めたこと自体も、調書へ記載するよう求めることができます。内容に誤りがある、十分に確認できていないという場合に、そのまま署名押印する必要はありません。

確認する点確認する内容違和感がある場合
話していない内容自分が説明していない事実が加わっていないか削除または表現の変更を求める
断定的な表現曖昧な記憶が、確かな事実として書かれていないか記憶の程度が分かる表現へ直すよう求める
前提事情説明の意味を理解するために必要な事情が抜けていないか必要な説明の追加を求める
本人の認識動機や意図が、自分の認識と異なる表現になっていないか認識どおりの表現へ変更を求める

取調べの録音・録画は、すべての事件で行われるわけではありません

法律上、一定の事件では、逮捕・勾留中の被疑者取調べについて録音・録画が行われます。ただし、すべての事件、すべての取調べが対象になるわけではありません。

自分の取調べが記録されているはずだと決めつけず、対象かどうかを個別に確認します。

録音・録画の有無にかかわらず、記憶と推測を分け、供述調書の内容を確認する必要があることは変わりません。

取調べの前後に、供述方針を確認します

取調べへの対応は、事件名だけでは決められません。本人の記憶、客観的な証拠、被害者の有無、すでに作られた調書の内容を分けて確認します。

逮捕・勾留中であれば、弁護士が原則として立会人なく本人と接見し、取調べの状況や今後の供述方針を確認できます。

弁護士接見については、千葉で弁護士接見を依頼する方へのページをご覧ください。

相談時には、警察署または検察庁、呼び出し日時、容疑名、これまでに聞かれた内容、供述調書へ署名押印したかが分かる範囲で構いません。

すでに不利だと感じる内容を話した場合も、直ちに結論を決めつけず、その内容と客観的な証拠を確認します。

複数の弁護士から説明を受け、供述方針や費用を比較して決めても構いません。

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