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千葉で勾留されたらどうなるのか 流れ・面会・釈放の見通しと弁護士への相談

勾留や刑事手続を表すイメージ画像

勾留とは、逮捕後も身体拘束を続ける必要があると裁判官が判断した場合に行われる手続です。逮捕されたから当然に勾留されるわけではなく、検察官の請求と裁判官の判断が必要になります。

勾留でまず確認すべきこと

勾留とは、逮捕後も身体拘束を続ける必要があると裁判官が判断した場合に行われる手続です。逮捕されたから当然に勾留されるわけではなく、検察官の請求と裁判官の判断が必要になります。

勾留が問題になっている場合には、いまが「勾留請求前」なのか、「すでに勾留が決まった後」なのか、「勾留延長が問題になっている段階」なのか、「起訴後の身柄拘束」なのかを整理することが重要です。段階によって、勾留を避ける働きかけ、準抗告、勾留取消し、保釈など、検討すべき対応が変わります。

千葉でご家族が勾留された、あるいはご本人が勾留を告げられたとき、多くの方は、逮捕と何が違うのか、このまま長く帰れないのか、仕事や家庭はどうなるのかと強い不安を抱えます。

もっとも、勾留は、その言葉だけで結論が決まるものではありません。まずは、いまどの段階の身体拘束が問題になっているのかを正確に整理することが大切です。

勾留は、逮捕のあとに当然につくものではなく、検察官の請求を受けた裁判官が、身体拘束を続ける必要があると判断したときに行われる手続です。そのため、逮捕直後なのか、すでに勾留がついたのか、起訴後の身体拘束が問題になっているのかによって、見るべきポイントは変わります。刑事手続全体の流れを確認したい方は、刑事手続もあわせてご覧ください。

このページでは、勾留とは何か、逮捕との違い、勾留の期間、面会や接見、起訴や保釈との関係まで、流れに沿って整理します。

勾留とは何か

勾留とは、裁判官の判断に基づいて身体拘束を続ける処分です。刑事手続では、捜査段階での被疑者勾留と、起訴後の被告人勾留があります。

一般に相談の場面でまず問題になるのは、逮捕後にそのまま身体拘束が続くかどうかという、被疑者勾留です。被疑者勾留は、検察官が勾留を請求し、裁判官が要件と必要性を判断して認めるかどうかを決めます。

勾留は刑罰そのものではありません。まだ処分が決まった段階ではなく、捜査や裁判のために身体拘束を続ける必要があるかどうかが問題になっている段階です。そのため、勾留されたから直ちに有罪や前科が決まるわけではありません。

勾留の種類:被疑者勾留と被告人勾留

被疑者勾留(捜査段階)

逮捕後、検察官の請求を受けた裁判官が認めた場合に行われます。

起訴・不起訴の判断が出る前の段階で、まず10日間(最大延長10日)が問題になります。

相談の場面で最初に問題となることが多い勾留です。

被告人勾留(起訴後)

起訴された後も身体拘束が続く場合の勾留です。

勾留期間は2か月で、一定の要件を満たす場合には更新されることがあります。

起訴後は保釈が重要なテーマになります。

逮捕と勾留の違い

逮捕は、初期段階の短い身体拘束です。これに対し、勾留は、その後も身体拘束を続ける必要があると判断された場合に行われる別の手続です。

逮捕されたから当然に勾留されるわけではなく、検察官の請求と裁判官の判断が必要になります。そのため、逮捕と勾留を一続きに考えてしまうと、いま何が起きているのかが見えにくくなります。

まずは、逮捕の段階なのか、すでに勾留がついているのかを分けて把握することが重要です。逮捕の基本を確認したい方は、逮捕後の流れも参考になります。

勾留はいつ決まるのか

逮捕された場合、警察は逮捕から48時間以内に、釈放するか、身柄を検察官に送るかを判断します。さらに、検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留を請求するか、身柄拘束を続けずに釈放するかなどを判断します。

そのため、逮捕直後の数日間は、身体拘束が続くのかどうかが大きく動く時期です。ご本人やご家族としては、いま警察段階なのか、検察官の判断に入っているのか、勾留請求がされているのかを早めに整理する必要があります。

特に、勾留請求前の段階では、住居や仕事、家族の支援体制、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを示す事情を整理できるかが重要になることがあります。

逮捕から勾留決定までの流れ

逮捕
身体拘束開始
警察 送致判断
48時間以内
釈放 or 検察へ送致
検察 勾留請求
72時間以内
釈放 or 勾留請求
裁判官の判断
勾留決定 or 却下

どのような場合に勾留が認められるのか

勾留は、事件になったから自動的に認められるものではありません。裁判官が、被疑者や被告人について、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなど、身体拘束を続ける必要があると判断した場合に行われます。

具体的には、定まった住居があるか、証拠を隠滅すると疑われる事情があるか、逃亡すると疑われる事情があるかなどが問題になります。

そのため、住居の状況、仕事や家庭との結びつき、証拠の内容、関係者との接触の可能性、家族の監督体制などが見通しに関わることがあります。ただし、事件名だけで一律に決まるわけではなく、実際には個々の事情を踏まえて判断されます。

勾留の判断に関わる主な事情

住居の状況

定まった住居があるか。生活の基盤が安定しているかが問われることがあります。

逃亡のおそれ

逃亡すると疑われる事情がないか。仕事・家庭との結びつきが関わることがあります。

罪証隠滅のおそれ

証拠を隠滅すると疑われる事情があるか。関係者との接触可能性なども問題になります。

家族の監督体制

家族の支援体制があるか。身元引受人となれる家族の存在が事情の一つになることがあります。

勾留の期間はどのくらいか

捜査段階の被疑者勾留は、まず10日間です。ただし、やむを得ない事情がある場合には、さらに10日以内の延長が認められることがあります。

そのため、逮捕後に勾留がつくと、身体拘束がすぐに終わるとは限りません。一般的な事件では、逮捕から起訴・不起訴の判断まで最長23日間に及ぶ可能性があります。

一方、起訴後の被告人勾留は別の扱いになります。起訴後の勾留期間は2か月ですが、一定の要件を満たす場合には更新されることがあります。起訴後は、保釈が重要なテーマになります。

勾留期間のめやす

被疑者勾留
(捜査段階)
原則 10日間
延長 最大10日

逮捕から起訴・不起訴の判断まで、最長23日間に及ぶ可能性があります。

被告人勾留
(起訴後)
2か月(要件次第で更新あり)

起訴後は保釈が重要なテーマになります。

勾留中に起こりやすいこと

勾留が続くと、取調べが続く一方で、外での生活には大きな影響が出ます。仕事への連絡、家庭内の役割、通院、学校、介護、子どものことなど、身体拘束が長引くほど現実的な問題が増えていきます。

また、精神的にも追い詰められやすく、あいまいな記憶を断定的に話してしまったり、内容を十分に確認しないまま供述調書に署名押印してしまったりする危険があります。

もちろん、事実と違う説明をしてよいわけではありません。しかし、分からないことまで無理に言い切らないこと、事実と推測を混ぜないこと、調書の内容をよく確認することは重要です。取調べへの向き合い方は、取調べのページもご覧ください。

家族の面会と弁護士の接見

ご家族としては、本人に会えるのか、話ができるのかが大きな不安になると思います。しかし、身柄事件では、ご家族がすぐ自由に面会できるとは限りません。状況によっては、面会や連絡に制限が付くこともあります。

一方で、弁護士との接見は重要です。弁護士は、立会人なしで本人と面会し、事情を確認し、取調べや今後の手続について助言することができます。

本人が何を話しているのか、取調べで困っていることはないか、家族に伝えたいことはあるか、持病や服薬の問題はないかなどを確認するためにも、早期の接見が重要になる場面があります。接見については、接見のページも参考になります。

勾留されたらそのまま起訴されるのか

勾留されたからといって、必ず起訴されるわけではありません。勾留はあくまで身体拘束の手続であり、その後に起訴するか不起訴にするかは、検察官が証拠や事件の内容、犯行後の事情などを踏まえて別に判断します。

もっとも、身体拘束が続く中で捜査が進むため、何もしなくてよいということでもありません。どの証拠が重視されているのか、供述のどこが問題になっているのか、今後どのような方向で進みそうかを整理することが大切です。

処分の見通しを考える際は、不起訴起訴後の流れもあわせて確認してください。

保釈が問題になるのはいつか

保釈は、起訴された後に問題となる制度です。したがって、捜査段階の被疑者勾留の時点では、保釈を請求することはできません。いま問題になっているのが起訴前なのか起訴後なのかで、使える手続は変わります。

起訴後も身体拘束が続いている場合には、保証金を納めることなどを条件に、裁判所に保釈を求めることが考えられます。保釈の基本は、保釈のページでも説明しています。

一方、起訴前の段階では、保釈ではなく、勾留請求を避ける働きかけ、勾留決定に対する準抗告、勾留取消しなどを検討することになります。

勾留の段階で弁護士に相談する意味

勾留が問題になる時期は、時間が限られており、ご本人もご家族も状況を整理しにくい時期です。だからこそ、いま勾留請求前なのか、勾留がついたのか、延長が問題なのか、起訴後の保釈を考える段階なのかを早めに確認する意味があります。

また、弁護人は、ご本人だけでなく、ご家族などが選任することもできます。勾留による生活への影響が大きい場面ほど、現在地と今後の見通しを外から整理することが重要になります。

弁護士選任を考えている方は、私選弁護人のページも参考になります。

勾留の段階で弁護士が整理・対応できること

1
現在地の確認
勾留請求前・被疑者勾留・延長・起訴後のどの段階かを整理します。
2
勾留を避ける働きかけ
住居・仕事・家族の支援体制など、裁判所に伝えるべき事情を整理します。
3
準抗告・勾留取消しの検討
勾留決定後も、準抗告や勾留取消しを検討できる場合があります。
4
接見・取調べへの助言
立会人なしで本人と面会し、取調べや手続について助言します。
5
起訴後の保釈申請
起訴後も身体拘束が続く場合、保釈申請を検討することができます。

勾留の段階で坂口靖ができること

勾留の段階では、単に「勾留された」という結果だけを見るのではなく、なぜ身体拘束が続いているのか、どの事情を整理すれば釈放や保釈につながる可能性があるのかを見極める必要があります。

坂口靖は、まず警察署、逮捕時刻、勾留請求の時期、勾留決定の内容、接見禁止の有無、取調べの進み方を確認します。そのうえで、現在の段階に応じて、勾留を避ける活動、準抗告、勾留取消し、起訴後の保釈申請、被害者対応や示談の検討など、必要な対応を整理します。

特に、勾留が続くと、仕事や学校、家族、通院、介護など生活面への影響が大きくなります。刑事事件では、法律上の処分だけでなく、身体拘束が続くことで現実に何が壊れてしまうのかを見ながら対応することが重要です。

また、勾留中は取調べが続くことが多く、精神的な負担から、不正確な供述や不利な調書が作られてしまう危険もあります。坂口靖は、本人との接見を通じて、記憶と推測を分けること、分からないことを無理に断定しないこと、供述調書の内容を慎重に確認することを重視しています。

坂口靖が勾留事件で確認する主なポイント

1
勾留の現在地
勾留請求前か、勾留決定後か、延長段階か、起訴後かを確認します。
2
釈放に向けた事情
住居、仕事、家族の監督体制、逃亡や罪証隠滅のおそれがない事情を整理します。
3
取調べの状況
本人が何を話しているか、供述調書に問題がないか、今後の方針を確認します。
4
家族への影響
仕事、学校、通院、介護、家庭生活への影響を整理し、必要な対応を検討します。
5
被害者対応
被害者がいる事件では、謝罪、被害弁償、示談の可能性を慎重に確認します。
6
起訴後の見通し
起訴後も身体拘束が続く場合には、保釈や裁判対応を見据えて準備します。

勾留対応で弁護士坂口靖が大切にしていること

勾留では、まず現在地を見誤らないことが大切です。勾留請求前なのか、すでに勾留が決まった後なのか、延長が問題になっているのか、起訴後の保釈を考える段階なのかによって、検討すべき対応は変わります。

当事務所では、まず警察署、逮捕時刻、勾留請求の有無、勾留決定の有無、接見禁止の有無、取調べの状況を確認します。そのうえで、勾留を避ける余地があるのか、準抗告を検討すべきか、家族の身元引受や生活環境をどのように整えるべきかを整理します。

同じ勾留事件であっても、被害者がいるか、証拠関係がどの程度あるか、本人の住居や仕事が安定しているか、家族の支援体制があるか、事件関係者との接触を避けられるかによって、裁判所に伝えるべき事情は変わります。

また、ご本人やご家族が何を一番不安に感じているのかも重要です。仕事を失うことなのか、家族に会えないことなのか、持病や通院の問題なのか、取調べで不利な調書が作られることなのかによって、優先すべき対応は変わります。

当事務所では、事件名だけで方針を決めるのではなく、身体拘束が続く理由と、それを減らすために整理できる事情を一つずつ確認することを大切にしています。

当事務所では、これまで対応してきた刑事事件の一部を解決実績として掲載しています。結果は事案ごとに異なりますが、相談前に具体的な対応例を確認したい方は、あわせてご覧ください。

勾留で大切なのは現在地を見誤らないことです

勾留という言葉だけを聞くと、もう結果が決まったように感じてしまうかもしれません。しかし、実際には、勾留請求前なのか、被疑者勾留なのか、延長の段階なのか、起訴後の被告人勾留なのかで、考えるべきことは違います。

不安が大きいときほど、容疑の内容、手続の段階、面会の可否、接見禁止の有無、取調べの状況、今後の見通しを順番に整理することが大切です。

千葉で勾留の不安を抱えている方は、早い段階で現状を把握し、その時点で必要な対応を整えていくことが重要です。身体拘束からの解放を目指す場合には、釈放を目指す方へのページも参考になります。

勾留に関するよくあるご質問

Q 勾留とは何ですか
A 勾留とは、裁判官の判断に基づいて身体拘束を続ける処分です。刑事手続では、捜査段階での被疑者勾留と、起訴後の被告人勾留があります。相談の場面では、まず逮捕後に身体拘束が続く被疑者勾留が問題になることが多いです。
Q 逮捕されたら必ず勾留されるのですか
A 必ず勾留されるわけではありません。逮捕のあと、検察官が身体拘束を続ける必要があると判断して請求し、裁判官が必要性を認めた場合に勾留が行われます。勾留されずに釈放される場合もあります。
Q 勾留はどのくらい続きますか
A 捜査段階の被疑者勾留は、まず10日間です。やむを得ない事情がある場合には、さらに10日以内の延長が認められることがあります。起訴後の被告人勾留は2か月で、一定の場合には更新されることがあります。
Q 勾留されたら家族はすぐ会えますか
A いつでも自由に会えるとは限りません。身柄事件では、ご家族の面会や連絡に制限が付くことがあります。一方で、弁護士は本人と立会人なしで接見し、事情を確認し、取調べや今後の手続について助言することができます。
Q 接見禁止とは何ですか
A 接見禁止とは、証拠隠滅などを防ぐために、弁護士以外の人との面会や連絡が制限されることをいいます。家族であっても面会できないことがあります。もっとも、弁護士との接見は別に扱われるため、早期に状況を確認する手段になります。
Q 勾留されたらそのまま起訴されるのですか
A そのようにはいえません。勾留は身体拘束の手続であり、その後に起訴するか不起訴にするかは、証拠や事件内容、犯行後の事情などを踏まえて別に判断されます。
Q 保釈はいつから問題になりますか
A 保釈は起訴後に問題となる制度です。起訴前の被疑者勾留の段階では保釈を請求することはできません。起訴前か起訴後かによって、使える手続は変わります。
Q 勾留中の取調べでは何に気をつければよいですか
A 不安が大きい中では、あいまいな記憶を断定的に話してしまいやすくなります。分からないことまで無理に言い切らず、事実と推測を分け、供述調書の内容をよく確認することが大切です。
Q 勾留の段階で弁護士に相談する意味はありますか
A あります。勾留請求前なのか、すでに勾留がついているのか、延長が問題なのか、起訴後の保釈を考える段階なのかによって対応は変わります。早い段階で現在地を整理することに意味があります。
プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 /千葉県弁護士会所属

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