先日、公務執行妨害罪で逮捕勾留されてしまった方から、勾留されてしまった後に依頼を受けました。
依頼後、直ちに接見をし、事情を確認し、直ちに勾留決定に対する準抗告を実施しました。
その結果、準抗告が認められ、依頼者は直ちに釈放され、自宅に帰ることができました。
公務執行妨害罪の場合、当然のことながら被害者とされる警察官は示談などに応じてくれることは基本的にありません。
したがって、示談や許しが無い状況下において釈放を勝ち取る必要があるため、一定のハードルがあります。
弁護士によっては、公務執行妨害罪では準抗告が難しいと言って、申立すらしてくれないことすらあるものと思われるところです。
私の場合、公務執行妨害罪での勾留直後にて準抗告が認めれた経験は本件を含め複数回あります。
勾留されてしまうか、釈放されるか、という点は、ある意味、有罪判決を受けることよりも重大であったりもします。
弁護士であれば、みんな同じように弁護活動ができるわけではありません。
その弁護士の能力は、その弁護士の過去の実績でしか評価できません。
刑事専門?と記載があるからとかではなく、
しっかりと「実績」のある弁護士に相談、依頼してください。
ご相談、ご依頼は千葉市の刑事事件に強い弁護士 坂口靖まで