大麻を数十グラム所持していたとして、営利目的大麻所持で逮捕勾留されていた依頼者の事件にて、起訴直後の段階で保釈を獲得しました。
この点、保釈許可決定に対し、検察官は準抗告の申し立てをしましたが、同申立も棄却され、依頼者は無事自宅に戻ることができました。
検察官が準抗告をするというのは、検察官が強硬に保釈を反対しているという状況にあるため、
やはり保釈を獲得することがかなり難しい事案であると言えますが、無事保釈を勝ち取ることが出来て本当に良かったです。
保釈を希望している方等、私選弁護人をお探しの方は、プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖にまで、お気軽にお問合せください。
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