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暴行事件で早期釈放を実現した刑事弁護のご報告

事案の概要:男女トラブルがきっかけの暴行事件

先日、勾留された後に受任した暴行事件にて早期釈放を獲得できましたので、その報告となります。

事案の内容としては、交際相手との男女トラブルの際、暴力を振るってしまったという内容でしたが、こういった内容の事案は非常に多いところです。

この点、最近では、男女トラブルから発展して、重大な事件に繋がってしまうというケースも散見されるため、警察はこの手の交際関係トラブルについては、迅速に厳重に対応してくることが多いところです。場合によっては、被害者側が加害者の身体拘束を希望せず、刑罰も希望していないような状況であったとしても、なかなか勾留が取り消されずに、10日間、20日間と身体拘束が継続されてしまうケースもあったりします。

弁護士の初動対応:被害者とのやり取りと書類提出

今回の事案では、受任後直ちに被害者とお話をさせていただき、双方の行き違いや誤解等を解いた上で、被害届取下げ書や嘆願書を取得し、それら書面を検察庁に提出すると共に、「勾留取消請求」を実施しました。

勾留取消請求を選んだ理由と判断の背景

ここで、「勾留決定に対する準抗告」ではなく、「勾留取消請求」を選択したのは、結果としてこちらの請求のが早く釈放に繋がる可能性が高いものと判断したからです。

一般的な準抗告との比較と実務上の違い

一般的には、準抗告の場合には、裁判所は「検察庁の意見の確認はせずに判断」を下すので、検察官の「意見を必ず確認しなければならない」勾留取消請求の方が結果が出るまでに時間が必要となります。したがって、基本的には、勾留決定に対する準抗告の申立をすることが多いところです。

もっとも、勾留取消請求の場合、検察官は①意見書を作成し提出しなければならないという手間がかかること、②裁判所の決定により勾留が取り消されることを嫌うこと(検察の勾留は誤っていると評価されることを嫌うこと)、等の事情から、勾留取消請求が申立されると、検察官が任意に釈放をするということも頻繁に見受けられるところとなり、逆に勾留取消請求の方が早く被疑者が釈放されるということも実はあり得るところでもあります。

準抗告のリスクと交際トラブル事件における懸念

他方で、準抗告は、①根本的には「勾留請求時」における「勾留の要件の存否」を判断する手続きであり、勾留後における事情の考慮については十分に反映されるかは不透明な部分があること、②裁判官は検察官が勾留を必要としたその判断をできるだけ尊重しようとする判断を出すこと、③男女トラブルでは、釈放した後に万が一重大事件が発生したような場合には裁判所が勾留を取り消したという批判を恐れ、釈放をしないという判断をしがちであること、等の事情から、本件のような、男女トラブル事件では、若干、釈放が得られない可能性が高まるものであると思われるところもあります。

勾留取消請求により任意釈放を実現

以上のような理由から、本件では、準抗告ではなく、勾留取消請求をした方が検察官により任意釈放される可能性が高く、より早期に釈放が得られる可能性が高いのではないかという判断をし、同申立を実施したというものでした。

結果として、私の予想どおり、勾留取消請求をしたところ、検察官は直ちに任意に釈放するという判断をしてくれましたので、依頼者は直ちに釈放され、自宅に戻ることができました。

刑事弁護では経験と判断力が結果を左右する

このように、事案内容や手続きの進行状況等によってどのような手段を選択することが最も利益にかなうかというのは、刑事事件弁護の経験が物を言うところがあります。

今回のケースでも準抗告を先行していた場合、臆病な裁判官にあたってしまい、準抗告を棄却されてしまった場合には、その判断が事実上尊重されてしまい、その後に勾留取消請求をしても認めてもらえなかった可能性すら出てきてしまったものと予想されます。

弁護士選びの大切さ:広告より実績を重視

軽微な事件だからとか、弁護士なら全部同じだろうとか、全くそんなことはありません。

当事務所ではなくとも、広告に惑わされることなく、実際に実績が十分にある弁護士に相談していただくことを強くお勧めします。

ご相談はお早めにご検討ください

暴行事件のように、状況によっては早期釈放が可能なケースでも、対応の遅れが勾留の長期化に直結することがあります。

刑事事件では、最初の判断と行動が、その後の結果を大きく左右します。
当事務所では、千葉県を中心に、刑事事件の実績が豊富な弁護士が、迅速かつ的確な対応で早期の釈放・不起訴を目指します。

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