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千葉の刑事事件で示談したい方へ

相談室の机に置かれた示談書と、向かい合って座る人物の手元のイメージ

刑事事件で被害者がいる場合、「謝罪したい」「被害弁償をしたい」「示談できれば不起訴になるのではないか」と考える方は少なくありません。示談は、不起訴、早期釈放、保釈、裁判になった場合の量刑判断などに影響することがあります。

もっとも、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。また、本人や家族が焦って被害者へ直接連絡すると、被害者に不安を与えたり、証拠隠滅や口裏合わせを疑われたりすることがあります。

このページで知ってほしいこと

刑事事件で被害者がいる場合、「謝罪したい」「被害弁償をしたい」「示談できれば不起訴になるのではないか」と考える方は少なくありません。示談は、不起訴、早期釈放、保釈、裁判になった場合の量刑判断などに影響することがあります。

もっとも、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。また、本人や家族が焦って被害者へ直接連絡すると、被害者に不安を与えたり、証拠隠滅や口裏合わせを疑われたりすることがあります。

私、坂口靖が刑事事件の示談で重視しているのは、単に金額を提示することではありません。被害者の気持ちを尊重しながら、謝罪、被害弁償、今後の接触禁止、再発防止策、検察官や裁判所に伝えるべき事情を整理し、事件全体の見通しの中で示談を位置づけることです。

刑事事件で被害者がいる場合、示談ができるかどうかは、今後の見通しに大きく関係することがあります。

ただし、示談は「お金を払えば終わる」という単純なものではありません。被害者が何に苦しんでいるのか、どのような不安を抱いているのか、今後どのような接触を避けるべきなのかを踏まえて、慎重に進める必要があります。

逮捕されている事件では、示談の方針を早めに考える必要があります。逮捕後の流れを確認したい方は、千葉で刑事事件により逮捕された方へのページもあわせてご覧ください。

このページでは、千葉の刑事事件で示談を考えている方に向けて、示談の意味、示談と不起訴・釈放・前科の関係、被害者への直接連絡のリスク、示談金、示談書、示談できない場合の対応、弁護士に依頼する意味を整理します。

刑事事件における示談とは何か

刑事事件における示談とは、被害者との間で、謝罪、被害弁償、慰謝料、今後の接触禁止、刑事処分に関する意向などについて合意することをいいます。

事件の内容によって、示談書、被害弁償の受領書、謝罪文、嘆願書、処罰感情に関する書面などを作成することがあります。

示談は、民事上の損害賠償を整理する意味を持つこともありますし、刑事処分における「犯罪後の情況」として評価されることもあります。

示談という用語を基本から確認したい方は、示談とはのページも参考になります。

図解示談に含まれる主な内容
謝罪・被害弁償

被害者への謝罪と、治療費・修理費・慰謝料などの弁償金の整理

今後の接触禁止

被害者への連絡・接触を禁止する条件を示談書に定める

処罰感情の確認

被害者が「処罰を求めない」かどうかを確認する(強制はしない)

民事上の清算

清算条項を入れ、後からの民事上の争いが残らないよう整理する

示談が問題になりやすい事件

示談が特に問題になりやすいのは、具体的な被害者がいる事件です。

たとえば、暴行、傷害、脅迫、窃盗、万引き、詐欺、横領、器物損壊、痴漢、盗撮、不同意わいせつ、交通事故などでは、被害者対応が重要になることがあります。

暴行や傷害などの事件では、千葉の暴力犯罪とはのページも参考になります。窃盗、詐欺、横領、器物損壊などの事件では、千葉の財産犯罪を弁護士が解説のページも確認してください。

痴漢、盗撮、不同意わいせつなどの性犯罪では、被害者側の不安や接触禁止の問題に特に注意が必要です。性犯罪については、性犯罪とはのページも参考になります。

一方で、薬物事件のように直接の被害者がいない事件や、公共的な法益が問題になる事件では、一般的な意味での被害者との示談が難しい場合があります。そのような事件では、示談以外の反省状況、再発防止策、生活環境の改善などが問題になることがあります。

示談をすると不起訴になるのか

示談は、不起訴を目指すうえで重要な事情になることがあります。

特に、初犯である場合、被害が比較的小さい場合、本人が事実を認めて反省している場合、被害者との間で被害弁償や謝罪が進んでいる場合には、不起訴の可能性を検討できることがあります。

不起訴の中でも、実務上よく問題になるのが起訴猶予です。起訴猶予とは、犯罪の疑いがある場合でも、事件の内容、本人の事情、犯罪後の状況などを踏まえ、検察官が裁判にかけないと判断する処分です。

示談は、この「犯罪後の状況」として考慮されることがあります。被害者への謝罪、被害弁償、被害者の処罰感情の変化、再発防止策などを具体的に示すことができれば、処分判断に影響する場合があります。

ただし、示談が成立しても必ず不起訴になるとはいえません。事件が重大な場合、被害が大きい場合、同種の前科前歴がある場合、危険性や悪質性が強いと判断される場合には、示談があっても起訴されることがあります。

不起訴について詳しく知りたい方は、千葉で不起訴を目指す方へのページも確認してください。初犯の方は、初犯でどうなるか不安な方へもあわせて参考になります。

図解示談の成否と処分への影響
  • 不起訴を目指すうえで有利な事情になることがある
  • 被害者の処罰感情の変化が考慮されることがある
  • 早期釈放・勾留阻止の一事情となることがある
  • 裁判になった場合の量刑に影響することがある
  • 示談成立でも必ず不起訴になるとは限らない
示談が成立しない場合
  • 不起訴を目指すうえで不利な事情になることがある
  • 被害弁償未完了として評価される可能性がある
  • 量刑判断で不利になることがある
  • 民事上の損害賠償請求が残る可能性がある
  • 示談なしでも必ず起訴されるとは限らない

示談は早期釈放に影響することがあります

逮捕されている事件では、示談の進み具合が早期釈放に関係することがあります。

被害者がいる事件で示談が成立している場合、被害者への接触や証拠隠滅のおそれが低くなったと評価されることがあります。また、被害弁償や謝罪が進んでいることは、勾留の必要性を争う場面で一つの事情となることがあります。

もっとも、示談があれば必ず釈放されるわけではありません。事件の内容、証拠関係、前科前歴、被害者の意向、本人の生活状況などによって判断は変わります。

釈放を目指す方は、千葉の刑事事件で釈放を目指す方へのページも確認してください。逮捕直後の接見や勾留阻止については、接見のページも参考になります。

示談を急いだ方がよい場面

刑事事件では、時間が限られている場面があります。逮捕されている場合、勾留されるかどうか、起訴されるかどうかの判断までに、短い期間で対応を進めなければならないことがあります。

特に、逮捕後の身柄事件では、示談の方針を早めに立てることが重要になる場合があります。被害者がいる事件で、示談の余地がある場合には、できるだけ早く弁護士を通じて連絡の可否を確認することが大切です。

もっとも、急げばよいというものではありません。被害者の気持ちを無視して連絡したり、十分な説明がないまま金額だけを提示したりすると、かえって話し合いが難しくなることがあります。

急ぐべき場面ほど、慎重な進め方が必要になります。逮捕後の流れが不安な方は、逮捕後の流れのページも確認してください。

図解逮捕後の流れと示談を検討すべきタイミング
1
逮捕(最大48時間)

弁護士への依頼・接見が最優先。示談の方針を早めに検討し始める段階。

2
勾留(最大20日間)

被害者への連絡可否を確認し、示談交渉を進める段階。勾留阻止の一事情としても位置づけられることがある。

3
起訴・不起訴の判断

示談の成否や被害弁償の状況が処分判断の一事情となることがある。

4
起訴後(裁判)

示談の有無・謝罪文・供託等が量刑判断の事情として検討される段階。

被害者に直接連絡してもよいのか

示談したいと思ったときに、本人や家族が被害者へ直接連絡しようとすることがあります。しかし、刑事事件では、被害者への直接連絡には慎重になるべきです。

被害者が加害者側からの連絡を負担に感じることがあります。特に、暴行、傷害、性犯罪、ストーカー、家族間や職場内の事件などでは、直接連絡そのものが強い不安につながる場合があります。

また、事件の内容によっては、被害者への連絡が証拠隠滅や口裏合わせと受け取られるおそれもあります。接触禁止や連絡禁止に関する条件が問題になる場合もありますので、思い込みで動かないことが大切です。

被害者に連絡してよいか迷っている場合は、被害者と連絡を取りたい方へのページで、直接連絡のリスクを確認してください。

示談金はいくらになるのか

示談金の金額は、事件の種類、被害の程度、治療費、慰謝料、財産的損害、被害者の処罰感情、今後の接触禁止の内容などによって変わります。

そのため、「この罪名なら必ずいくら」と一律に決まるものではありません。

たとえば、物を壊した事件では修理費や買替費用が問題になりやすく、けがをさせた事件では治療費、通院期間、慰謝料などが問題になります。盗撮や痴漢のような事件では、精神的苦痛や今後の不安に対する配慮が重要になることがあります。

示談金は、高ければ必ずよいというものでも、安ければよいというものでもありません。被害の内容と処分への影響、本人や家族の負担、今後の生活を踏まえ、現実的で誠実な解決を考える必要があります。

示談書で確認すべきこと

示談が成立する場合には、合意内容を書面に残すことが重要です。口頭だけで終わらせると、後から「何について合意したのか」が分からなくなることがあります。

示談書では、被害弁償や慰謝料の金額、支払方法、清算条項、今後の接触禁止、個人情報の取扱い、刑事処分についての意向などを確認することがあります。

事件によっては、被害者が「処罰を求めない」という意向を示してくれるかどうかが重要になる場合もあります。

もっとも、被害者に対して無理に処罰感情を変えるよう求めることは適切ではありません。被害者の意思を尊重しながら、誠実な形で合意できる内容を検討することが大切です。

図解示談書で確認する主な事項
金額・支払方法

被害弁償・慰謝料の額と支払時期・方法を明記する

清算条項

示談書の内容で民事上の問題を一括して解決することを確認する

接触禁止

今後、被害者への連絡・接触を行わないことを条件として入れる

処罰感情の意向

被害者が「処罰を求めない」という意向を示すかどうか(強制はしない)

示談できない場合はどうなるのか

示談を申し入れても、被害者が応じないことがあります。連絡自体を望まない場合、謝罪を受け入れられない場合、金額面で折り合わない場合、事件の内容から話し合いが難しい場合など、理由はさまざまです。

示談ができない場合、被害弁償が完了していない、被害者の処罰感情が残っている、事件後の対応が十分に整っていないと見られることがあります。そのため、不起訴を目指す場面や量刑の場面では、不利な事情として扱われる可能性があります。

ただし、示談できなかったからといって、必ず起訴されるわけではありません。示談が成立していない理由、謝罪や被害弁償の意思をどのように示しているか、再発防止策が整っているか、本人や家族がどのような対応をしているかなども問題になります。

大切なのは、示談ができないという結果だけであきらめるのではなく、なぜ示談ができていないのか、代わりにどのような対応ができるのかを整理することです。

示談できない場合に検討できる対応

被害者が示談に応じない場合でも、何もできないわけではありません。

事案によっては、謝罪文を作成する、被害弁償金を準備する、弁償の意思を検察官に伝える、再発防止策を整える、家族の監督体制を明確にするなどの対応が考えられます。

また、被害者が受け取りを拒んでいる場合などには、供託を検討することがあります。供託は、金銭などを供託所に提出し、一定の法律上の目的を達成するための制度です。

ただし、どのような場合でも当然に利用できるものではなく、事件の内容や賠償関係に応じた検討が必要です。供託すれば必ず不起訴になる、必ず有利になるとまではいえません。

図解示談できない場合に検討できる対応
謝罪文の作成

被害者への謝罪の気持ちを文書で示し、検察官・裁判所へ提出することがある

被害弁償の準備

被害弁償金を用意し、弁償の意思があることを示すことができる

供託の検討

被害者が受け取りを拒んでいる場合などに、供託所への提出を検討することがある(事案に応じた判断が必要)

再発防止・監督体制

家族の監督体制を整え、再発防止策を具体的に示すことができる

示談できない場合、裁判で不利になるのか

起訴されて裁判になった場合、示談が成立しているかどうかは、量刑の判断に影響することがあります。

被害弁償がされているか、被害者の気持ちに配慮した対応がされているか、本人が反省し再発防止に取り組んでいるかなどが見られます。

示談が成立していない場合、被害が回復されていない、被害者の処罰感情が残っていると見られることがあります。その結果、罰金、執行猶予、実刑などの判断に影響する場合があります。

ただし、示談がないから直ちに最も重い結果になるわけではありません。示談ができなかった事情、謝罪文、被害弁償の準備、供託の有無、再発防止策、家族の監督体制など、裁判所に伝えるべき事情を丁寧に整理することが大切です。

被害者参加制度が問題になる場合

一定の重大な事件では、被害者やご遺族が刑事裁判に参加する制度が問題になることがあります。

殺人、傷害、性犯罪、過失運転致死傷など、法律上対象となる事件では、裁判所の許可を得て、被害者が裁判に参加することがあります。

被害者参加がある事件では、被害者側から意見が述べられたり、被告人質問などが行われたりすることがあります。示談や謝罪が進んでいない場合、被害者側の厳しい心情が法廷で示されることもあります。

もっとも、被害者の気持ちを無理に変えようとすることは適切ではありません。重要なのは、被害者の受けた被害を軽く見ず、可能な範囲で誠実な対応を続けることです。

示談できない場合の民事上の問題

刑事事件で示談が成立していない場合、民事上の損害賠償の問題が残ることがあります。

刑事事件の処分や裁判が終わっても、被害者から治療費、慰謝料、修理費、休業損害などを請求される可能性があります。

刑事事件の示談では、刑事処分に関する事情だけでなく、民事上の賠償問題もあわせて整理することがあります。示談書の中で清算条項を入れることがあるのは、後から民事上の争いが残ることを避けるためです。

示談ができない場合には、刑事事件の見通しだけでなく、民事上の請求が残る可能性についても考えておく必要があります。

家族が示談を進めてもよいのか

家族が「早く謝罪したい」「被害弁償したい」と考えるのは自然なことです。しかし、刑事事件では、家族が直接被害者へ連絡することにも注意が必要です。

家族からの連絡であっても、被害者にとっては加害者側からの接触と受け止められることがあります。話し方やタイミングによっては、圧力を感じさせてしまう場合もあります。

また、本人が逮捕されている場合には、事件内容や取調べ状況を家族が正確に把握できていないこともあります。その状態で示談を進めようとすると、事実関係と違う説明をしてしまうおそれがあります。

家族ができることは、被害者へ直接連絡することだけではありません。本人の生活環境を整える、監督体制を考える、謝罪の意思を整理する、弁護士を通じて被害者対応を進めるなど、状況に応じた支援があります。

家族が逮捕された場合の対応は、家族が逮捕されたらのページも参考になります。

示談と取調べ対応は分けて考える

示談を進めることと、取調べで何を話すかは、関係はありますが同じ問題ではありません。

被害者へ謝罪したい気持ちがあっても、取調べで事実と違う内容を認めてしまう必要はありません。

一方で、事実関係を認めている事件では、反省や謝罪の気持ちをどのように伝えるかが問題になることがあります。供述調書に何が書かれるのか、署名してよいのか、あいまいな表現がないかを確認することも大切です。

取調べに不安がある場合は、示談と同時に、供述対応も整理しておく必要があります。詳しくは、千葉の刑事事件で取調べが不安な方へをご確認ください。

示談と前科の関係

被害者がいる事件で示談が成立すると、不起訴を目指すうえで有利な事情になることがあります。不起訴になれば、通常は刑事裁判にかけられず、前科もつきません。

一方で、示談が成立していても、起訴されることはあります。起訴されて罰金や有罪判決を受ければ、初犯であっても前科がつきます。略式手続による罰金でも、前科として扱われます。

そのため、前科を避けたい場合には、示談をするかどうかだけでなく、起訴前の段階でどのような資料を検察官に提出するのか、反省や再発防止策をどのように示すのかまで考える必要があります。

前科については、前科とはのページでも整理しています。

示談を弁護士に依頼する意味

刑事事件の示談では、被害者との連絡方法、謝罪の伝え方、示談金の金額、示談書の内容、示談できなかった場合の代替対応、検察官への報告方法など、慎重に判断すべきことが多くあります。

弁護士が間に入ることで、被害者に直接連絡することによる負担や誤解を避けやすくなります。また、被害者の意向を確認しながら、刑事処分との関係で意味のある形に整理し、必要に応じて検察官や裁判所へ事情を伝えることができます。

もちろん、弁護士が入れば必ず示談できるわけではありません。被害者が示談を望まない場合もあります。それでも、連絡の可否を慎重に確認し、示談できない場合に何ができるのかを整理することには大きな意味があります。

弁護士坂口靖が刑事事件の示談で重視している対応方針

私、坂口靖が刑事事件の示談で重視しているのは、示談を単なる金銭交渉にしないことです。

まず、事件の内容、被害の程度、被害者の不安、本人の認識、取調べの状況、逮捕・勾留の有無、起訴・不起訴の見通しを整理します。そのうえで、示談を急ぐべき事件なのか、まず事実関係を確認すべき事件なのか、被害者への連絡自体を慎重に考えるべき事件なのかを判断します。

被害者にとって、加害者側からの連絡は大きな負担になることがあります。そのため、私は、被害者の気持ちや安全を軽く見ず、連絡の可否、謝罪の伝え方、示談書の内容、今後の接触禁止、個人情報の扱いまで丁寧に確認することを大切にしています。

また、示談が成立した場合には、不起訴、釈放、量刑判断との関係で、どのような形で検察官や裁判所に伝えるべきかを考えます。示談できない場合でも、謝罪文、被害弁償の準備、供託の検討、再発防止策、家族の監督体制など、示せる事情を整理します。

当事務所でこれまで対応してきた刑事事件の一部は、解決実績として掲載しています。解決実績は過去の対応例であり、同じ罪名でも同じ結果になるとは限りませんが、相談前に当事務所の対応方針を確認したい方は、あわせてご覧ください。

弁護士としての経歴や刑事事件への考え方は、弁護士紹介のページにも掲載しています。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所(千葉市中央区)

刑事事件の示談では、被害者の気持ちを尊重しながら、謝罪・被害弁償・今後の接触禁止・再発防止策・検察官や裁判所に伝えるべき事情を整理し、事件全体の見通しの中で示談を位置づけることを重視しています。示談できない場合でも、謝罪文・被害弁償の準備・供託の検討など、できる対応を丁寧に整理します。

弁護士紹介ページはこちら

千葉で刑事事件の示談を考えている方へ

示談は、刑事事件の見通しを考えるうえで重要な対応の一つです。もっとも、示談は急げばよい、金額を提示すればよい、家族が直接謝ればよいという単純なものではありません。

被害者の気持ちを尊重しながら、事件の内容、処分の見通し、本人の反省、再発防止策、生活への影響を整理して進める必要があります。

また、示談ができない場合でも、謝罪、被害弁償の準備、供託の検討、再発防止策、家族の監督体制など、状況に応じてできる対応があります。

千葉で刑事事件の示談を考えている方は、まず今の段階を確認することが大切です。逮捕されているのか、在宅事件なのか、被害者がいる事件なのか、示談が処分にどの程度関係しそうなのかを整理したうえで、慎重に対応を進めていきましょう。

弁護士費用が気になる方は、千葉での弁護士費用についてもご確認ください。

千葉の刑事事件で示談・被害者対応についてお悩みの方は、まずはご相談ください。

刑事事件の示談に関するよくある質問

Q刑事事件で示談すると不起訴になりますか

A示談は不起訴を目指すうえで有利な事情になることがあります。ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。事件の内容、被害の程度、前科前歴、本人の反省状況、証拠関係などを総合的に見て判断されます。

Q示談できない場合は必ず起訴されますか

A示談できなかったからといって、必ず起訴されるとは限りません。ただし、被害弁償ができていない、被害者の処罰感情が残っていると見られる場合には、不起訴を目指すうえで不利な事情になることがあります。示談できない理由や代替対応を整理することが重要です。

Q示談できない場合、裁判で不利になりますか

A示談が成立していないことは、裁判で量刑を考える際に不利な事情として見られることがあります。もっとも、示談できなかった理由、謝罪文、被害弁償の準備、供託、再発防止策などを整理して伝えることで、できる限りの対応を示すことが重要です。

Q示談できない場合、供託すればよいですか

A供託を検討することはありますが、すべての事件で当然に利用できるわけではありません。被害者が受け取りを拒んでいる場合など、事案に応じて検討する必要があります。供託をすれば必ず不起訴になる、必ず有利になるとまではいえません。

Q被害者に自分で連絡してもよいですか

A被害者への直接連絡は慎重に考える必要があります。被害者に不安を与えたり、証拠隠滅や口裏合わせを疑われたりするおそれがあるためです。特に暴行、傷害、性犯罪、ストーカー、職場内の事件などでは、弁護士を通じて連絡方法を確認した方がよい場合があります。

Q家族が代わりに示談交渉をしてもよいですか

A家族が謝罪や被害弁償を考えることは自然ですが、家族からの連絡でも被害者にとっては加害者側からの接触と受け止められることがあります。また、事件内容を正確に把握しないまま話を進めると、後で問題になることもあります。まずは進め方を整理することが大切です。

Q示談金はいくらくらいですか

A示談金は、事件の種類、被害の程度、治療費、慰謝料、財産的損害、被害者の気持ちなどによって変わります。一律の相場で決められるものではありません。金額だけでなく、謝罪、再発防止、今後の接触禁止なども含めて考える必要があります。

Q示談書には何を書けばよいですか

A示談書では、支払金額、支払方法、清算条項、今後の接触禁止、個人情報の取扱い、刑事処分に関する被害者の意向などを確認することがあります。事件によって必要な内容は異なるため、形式だけを真似るのではなく、事案に合った内容にすることが大切です。

Q示談が成立すれば前科はつきませんか

A示談が成立し、その結果として不起訴になれば、通常は前科はつきません。しかし、示談が成立しても起訴されることはあります。罰金や有罪判決を受ければ前科がつくため、示談後の処分見通しまで確認する必要があります。

Q被害者参加制度とは何ですか

A一定の重大な事件では、被害者やご遺族が裁判所の許可を得て刑事裁判に参加できる制度があります。被害者参加がある事件では、被害者側の意見や心情が法廷で示されることがあります。示談の有無だけで決まるものではありませんが、被害者対応は慎重に考える必要があります。

Q逮捕されている場合、示談は急いだ方がよいですか

A逮捕されている事件では、勾留や起訴の判断までの時間が限られているため、示談の方針を早めに検討する意味があります。ただし、被害者の気持ちを無視して急ぐと、話し合いが難しくなることもあります。急ぐべき場面ほど、慎重に進めることが重要です。

Q示談交渉を弁護士に依頼する意味はありますか

A弁護士が間に入ることで、被害者への直接連絡による負担や誤解を避けやすくなります。また、示談内容を刑事処分との関係で整理し、示談できない場合の代替対応も検討できます。ただし、弁護士が入っても必ず示談できるとは限りません。

Q千葉で刑事事件の示談を考えています。まず何を確認すべきですか

Aまずは、事件の内容、被害者の有無、逮捕されているのか在宅事件なのか、警察や検察の手続がどの段階にあるのかを整理してください。そのうえで、示談が可能なのか、示談できない場合に何ができるのかを確認することが大切です。

千葉県内全域(千葉市、船橋市、市川市、松戸市、柏市、木更津市、館山市、匝瑳市、東金市、銚子市など)の刑事事件に迅速対応。 年中無休対応即日接見対応。