コカイン営利目的密輸事件の弁護を担当
先日、約1キログラムのコカインの営利目的密輸事件の弁護を担当しました。
覚醒剤密輸事件との比較
この点、約1キログラムの覚醒剤の営利目的密輸事件の場合、有罪となった場合、懲役7年程度となることが多いところです。
本件の判決内容について
今回のコカインの営利目的密輸の場合には、懲役5年程度となるのが量刑相場です。本件でも、全く同様の判決となったという状況でした。
罰金刑に関する最近の印象
ただ、若干異なったのが罰金刑の金額です。数年前よりも重くなっている印象を受けました。
求刑と罰金の金額の変化
これまでには、本件での罰金刑の相場は金150万円程度でした。しかし、今回は200万円の罰金となりました。求刑も、これまでの相場より100万円程度重いものでした。
量刑加重傾向の背景
最近、コカインの薬物密輸事件が増加しているとの話があります。それにより、徐々に量刑が加重されてきているような印象を持っています。
罰金未納時の労役と身体拘束
なお、この手の事件の罰金刑は、納付ができない場合、1日を1万円と計算して労役で清算されます。罰金200万円の場合、最大で200日の身体拘束が加算されることとなります。
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