勾留決定に対する準抗告が認められました!
また、勾留決定に対する準抗告が認められ、依頼者は直ちに釈放されました。
当番弁護による初回接見から準抗告までの流れ
今回の事件については、当番弁護により派遣され、勾留質問の直前に私が初回接見をした事案となります。お話を聞いたところ、事案的には「逮捕や勾留をする事案ではない」という印象を強く受けました。しかし、勾留決定が下されてしまったことから、直ちに勾留決定に対する準抗告の準備をし、その申立を実施したというのが今回の事案です。
勾留判断への違和感と現状への課題意識
今回の事件をみても、まだまだ検察官や裁判所の勾留に関する感覚というのは、本当に理解しがたいところがあるなあ、と痛感しました。
適切な弁護士の選任が重要な理由
逮捕勾留されてしまった場合、適切な弁護士が付くことにならないと、今回のような比較的に軽微な事案でも平然と10日間もの期間勾留されてしまうという世界が未だに存在しています。
早期の弁護士依頼が身柄解放につながる
万が一、逮捕、勾留をされてしまった場合、経験豊富な弁護士に依頼をしていただきたいと思います。
刑事事件でお困りの方へ
勾留や準抗告、保釈などの身柄事件では、初動の早さが結果を大きく左右します。
ご家族が逮捕・勾留された場合は、できるだけ早くご相談ください。
プロスペクト法律事務所(弁護士 坂口靖)が、迅速かつ丁寧に対応いたします。
🔹 豊富な実績と経験
刑事事件の対応実績は600件以上。
暴行・窃盗・薬物・性犯罪・特殊詐欺・交通事件など、
幅広い刑事事件に対応し、数多くの不起訴処分・釈放・無罪判決を獲得してきました。
状況に応じた最善の弁護方針を迅速に立て、依頼者の権利を守ります。
▶ 解決実績はこちら
📞 お電話:043-310-3561
(24時間365日、刑事事件のご相談予約を受付中)
関連ページ
