麻雀は日本で根強い人気を持つ娯楽ですが、お金を賭ける「賭け麻雀」には常に違法性がつきまといます。テンピン、テンゴ、フリー、セット…麻雀愛好家の間では「フリーは大丈夫」「テンピン以上は危ない」といった俗説も語られています。
しかし、実際の法律上はどのように評価されるのでしょうか。弁護士ドットコムの取材において、賭博に詳しい立場から賭け麻雀の違法性について解説しました。
賭け麻雀に関する「よくある俗説」は本当か
セットよりフリーの方が「ギャンブル性は高い」と評価されやすい
仲間同士で打つ「セット」も、初対面同士で打つ「フリー」も、いずれもお金を賭けた時点で賭博罪が成立します。ただし、フリーのほうが“ギャンブル目的”と見られやすく、処罰される可能性は相対的に高まります。
掛け金の金額は「成立するかどうか」に関係しない
賭博罪は、金額の大小に関わらず「金銭を賭けた」時点で成立します。テンピンでもテンゴでもテンサンでも、形式的には全て賭博罪に該当します。
ただし、1円など極端に少額の場合は「一時の娯楽の範囲」として処罰されない可能性が高いと考えられています。
お金を賭けなければセーフ?ケース別の判断
負けた人がご飯を奢る場合
夜ごはんを奢る程度であれば「一時の娯楽に供する物」に該当するため、賭博罪は成立しません。
ゲーム機などの景品をプレゼントする場合
家庭用ゲーム機などが景品の場合、金額が収入と比して高額でなければ賭博罪は成立しないと考えられます。ただし、頻繁に行われる場合は賭博と評価される可能性があります。
参加費を集めて総取り・賞金を分配する方式
参加者から集めたお金を賞金として分配する方式は、明確に賭博罪が成立します。
上司が「スポンサー」として全額負担する場合
部下はお金を失う可能性がないため、賭博罪は成立しません。唯一クリアと言えるケースです。
逮捕リスクは?――現行犯が多いのが実務
賭け麻雀は賭博罪に該当しうる行為ですが、実際に逮捕されるかどうかは掛け金、頻度、場所、関係性などにより異なります。
実務上は、現行犯逮捕や現場を押さえられているケースが中心です。とはいえ「違法性はある」という点は変わりません。
刑事事件で不安があるときはご相談ください
賭博・風営・刑事事件のご相談は、初動対応が極めて重要です。事情聴取や在宅捜査が始まる前に弁護士へ相談することで、取るべき対応が明確になります。
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千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖
