11/7new!Youtube更新 名古屋主婦殺害事件『自首』は成立?弁護士が解説

酒が飲めない体質の人へ「いたずら」で飲ませる行為は犯罪か|千葉の弁護士が解説

弁護士ドットコムニュース(https://www.bengo4.com/c_1009/c_1201/n_4840/)から取材を受けました。お酒を受け付けない体質の方に、こっそり飲ませる行為がどのような犯罪に当たるのかというテーマです。以前取材協力した記事(https://www.bengo4.com/topics/lawyer/505/)とも関連する内容でしたので、今回のポイントを整理しておきます。

殺人未遂に当たるケースはごく限られる

体質的に酒が弱い方であっても、飲酒によってすぐに生命に関わる事態に陥るケースは非常にまれです。多くは泥酔や嘔吐、体調不良などにとどまるため、こっそり飲ませた行為が直ちに「死亡事故につながる危険な行為」とは判断されにくく、一般的には殺人未遂罪が成立する可能性はほとんどありません。

薬との相互作用など「特殊事情」がある場合は要注意

一方で、薬の服用状況などにより、飲酒が重大な危険につながると医学的に明らかな場面もあります。そして、その事情を飲ませた側が知っていた場合には、行為全体の危険性が大きく変わります。このようなときには、殺人未遂が問題となる可能性があります。

傷害罪や損害賠償は十分に成立し得る

殺人未遂まではいかなくても、飲ませたことで体調不良や嘔吐を引き起こした場合は、生理的機能を害したとして傷害罪に当たる可能性があります。また、治療費などを請求される損害賠償責任が生じることも考えられます。

飲酒トラブルは「軽い行為」では済まないことがある

本人は軽い気持ちで行ったとしても、相手の体質や健康状態によっては大きな問題に発展します。飲酒に関するトラブルは、周囲の理解不足から起こりやすいため、不安があれば早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖

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