2/9new!YouTube:逮捕状による通常逮捕と勾留前の注意点を解説

逮捕状による通常逮捕で注意すべきポイント|YouTube動画を更新しました

逮捕状による通常逮捕の場合、警察から「明日または明後日に検察庁へ連れて行き、勾留するかどうか判断されます」「その結果、釈放されることもあります」と説明を受けることが少なくありません。家族としては、その言葉を信じて結果を待つしかないと感じてしまいがちです。

しかし、通常逮捕のケースでは、勾留されずに釈放される可能性は決して高くありません。特に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されやすい事案では、勾留が認められる方向で手続きが進むことが多く、結果として長期間の身柄拘束につながることもあります。

逮捕状による通常逮捕とは

逮捕状による通常逮捕とは、裁判官が発付した逮捕状に基づいて行われる逮捕を指します。警察が事前に証拠を整理したうえで手続きを進めていることが多く、逮捕後は速やかに検察官に送致され、勾留の必要性が判断されます。

この段階では、すでに一定の嫌疑があると判断されているため、「通常逮捕だからすぐに釈放される」と考えるのは危険です。

「勾留されるかどうかを待つ」ことのリスク

逮捕後、警察から「勾留されるかどうかはこれから判断されます」と説明を受けると、その結果を待つしかないと思ってしまう方も多いでしょう。

しかし、勾留が決定してしまうと、その後に取れる対応の選択肢は一気に限られます。勾留前の段階であれば、身柄拘束の必要性について弁護士を通じて具体的な主張を行う余地がありますが、勾留決定後はそのハードルが高くなります。

勾留前に弁護士へ相談する重要性

逮捕直後は、本人も家族も情報が少なく、冷静な判断が難しい状況です。それでも、通常逮捕の場合には、初動の対応がその後の流れを大きく左右します。

勾留が決まる前に弁護士へ相談することで、事情を整理し、身柄拘束が本当に必要なのかについて具体的な意見を伝えることが可能になります。結果として、早期釈放につながる可能性が高まるケースもあります。

YouTube動画で解説している内容について

今回更新したYouTube動画では、逮捕状による通常逮捕の場合に家族が陥りやすい誤解や、勾留前に知っておくべき注意点について解説しています。

突然の逮捕に直面し、不安や戸惑いを感じている方が、今どの段階で何を考えるべきなのかを整理するための内容です。ご家族が逮捕されてしまった場合の判断材料として、ぜひ参考にしてください。

千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖

よくある質問

Q1 逮捕状で逮捕された場合、すぐに釈放されることはありますか?

A 可能性はありますが、高くはありません。逮捕状による通常逮捕では、勾留が認められる方向で手続きが進むことが多いのが実情です。

Q2 「勾留されるかは明日判断される」と言われたら、待つしかないのですか?

A 待つしかないわけではありません。勾留が決まる前の段階でも、弁護士を通じて対応できることがあります。

Q3 通常逮捕と現行犯逮捕では、勾留のされやすさは違いますか?

A 一般的には違います。通常逮捕は事前に捜査が進んでいることが多く、勾留が認められやすい傾向があります。

Q4 家族ができることは、勾留が決まる前にもありますか?

A あります。早い段階で弁護士に相談し、状況を整理してもらうことが重要です。

Q5 勾留が決まってから弁護士に相談しても間に合いますか?

A 相談自体は可能ですが、勾留前と比べると取れる対応の選択肢は限られます。

Q6 逮捕された直後に弁護士へ相談する意味は何ですか?

A 初動対応がその後の身柄拘束や手続きに影響するためです。早期に相談することで、不必要な長期拘束を防げる可能性が高まります。

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