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刑事事件の申立てはFAXでできる?接見禁止解除と職権発動を刑事弁護の実務から解説

まず知っておいてほしいこと

結論からいうと、刑事事件の申立書は、基本的には書面の原本を裁判所に提出する必要があります。

ただし、すべての手続で必ず原本提出が必要になるわけではありません。接見禁止の解除について、裁判所に職権発動を求める申立ては、法律上の申立てではないため、FAXで申立てができます。

この動画では、刑事弁護の専門弁護士でも知らなかったり、誤解していたりすることがある、刑事事件の申立書とFAX提出の関係について解説しています。

接見禁止解除をしたいときには、準抗告だけでなく、職権発動を求める申立てを先に行うという方法もあります。時間的にも早いのではないか、という点を動画内で説明しています。

刑事事件の申立書、たとえば準抗告などの書類関係は、基本的に書面の原本を裁判所に提出しないと、その申立てを受理してもらえないというのが大原則になっています。

ところが、FAXで申立てができる手続がいくつかあります。

今回の動画では、その一例として、接見禁止の解除を取り上げています。接見禁止の解除の申立てをした経験がある方でも、手続の違いを意識していないことがあります。

刑事事件の申立書は原本提出が大原則

刑事事件では、申立書を裁判所に提出する場合、基本的には書面の原本を提出する必要があります。

たとえば、準抗告の申立てについては、準抗告申立書の原本を裁判所に提出して、初めてその審理が行われるという流れになります。

そのため、提出するまでに時間がかかってしまうという弱点があります。

逮捕・勾留など刑事事件の流れについては、刑事手続の解説ページでもまとめています。

接見禁止の解除には2つの手続がある

接見禁止を解除するための手続には、実は2つあります。

一つは、接見禁止の決定に対する準抗告の申立てです。

もう一つは、接見禁止の解除を認める決定を出すよう、裁判所に職権発動を求める申立てです。

接見について基本から確認したい方は、接見とはのページも参考になります。

準抗告は申立書の原本提出が必要

接見禁止の決定に対する準抗告の申立ては、準抗告です。

そのため、準抗告申立書の原本を裁判所に提出して、初めてその審理が行われるという流れになります。

この点が、準抗告の弱点です。原本を裁判所に提出する必要があるため、提出するまでに時間がかかってしまいます。

職権発動を求める申立てはFAXでできる

接見禁止の解除については、もう一つの手続があります。

それが、接見禁止の解除を認める決定を出すように、裁判所に対して職権発動を求める申立てです。

これは法律上の申立てではありません。裁判所に対して、任意に接見禁止を一部解除するとか、全部解除することを検討してくださいとお願いをする申立てになります。

法律で規定されている申立てではないため、FAXで申立てができます。

この点は、刑事弁護に関わっている人でも知らなかったりする話として、動画内で解説しています。

勾留の執行停止の申立てもFAXでできる

法律上の申立てではないから、書面の原本を出さないでFAXでもできるという話は、勾留の執行停止の申立てにも当てはまります。

勾留の執行停止の申立ても、あくまで職権発動を求める趣旨になります。

そのため、FAXでできるという話になります。

勾留については、勾留されたら何が起きるのかのページでも解説しています。

お願いベースの申立てはFAXでできるのが原則

それ以外にも、任意で「お願いします」というお願いベースの申立てがほかにもあれば、それらも全部FAXでできるというのが原則になるのかなと、動画内で説明しています。

こういった意味で、接見禁止解除をしたいときには、とりあえず職権発動を求める申立てを先にやるというのが、時間的にも早いのではないかと話しています。

刑事事件では、申立ての種類を区別することが重要

刑事事件の申立書は、基本的には原本提出が必要です。

しかし、法律上の申立てではなく、裁判所に職権発動を求める趣旨の書面については、FAXでできる場合があります。

接見禁止解除をしたい場合には、接見禁止の決定に対する準抗告と、職権発動を求める申立てという2つの方法があることを知っておくことが重要です。

家族が逮捕された場合や、接見禁止が付いている場合には、家族が逮捕されたらのページもご確認ください。

刑事事件の申立てとFAX提出に関するよくあるご質問

刑事事件の申立書はFAXで提出できますか?

刑事事件の申立書は、基本的には書面の原本を裁判所に提出する必要があります。ただし、法律上の申立てではなく、裁判所に職権発動を求める申立てについては、FAXでできる場合があります。

準抗告はFAXでできますか?

準抗告は、申立書の原本を裁判所に提出して、初めて審理が行われるという流れになります。そのため、FAXだけでなく、原本提出が必要になります。

接見禁止解除にはどのような手続がありますか?

接見禁止解除には、接見禁止の決定に対する準抗告の申立てと、裁判所に職権発動を求める申立てがあります。

職権発動を求める申立てとは何ですか?

裁判所に対して、接見禁止を一部解除するとか、全部解除することを検討してくださいとお願いする申立てです。法律上の申立てではないため、FAXで申立てができます。

勾留の執行停止の申立てもFAXでできますか?

勾留の執行停止の申立ても、あくまで職権発動を求める趣旨になります。そのため、FAXでできるという話になります。

接見禁止解除を急ぐ場合はどう考えればよいですか?

動画内では、接見禁止解除をしたいときには、とりあえず職権発動を求める申立てを先にやるというのが、時間的にも早いのではないかと説明しています。

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弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 / 千葉県弁護士会所属

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