最近2件の大麻所持事件を担当していました。
1件目は、大麻の共同所持事案でしたが、私の依頼者はその大麻は私個人の物で、共犯者とされる方は全く関係であると主張していました。
この事件については、最終的には私が担当していた方も含めて2人とも不起訴処分となりました。
2件目は、自身が一人で乗車していた自動車内に大麻等の薬物があったことから、大麻所持の疑いを受けてしまったという事案でした。
こちらの事件については、職務質問時に、大麻等が発見された段階にて、様々な事情からそれらの薬物は自分の物であるという趣旨の認めるような供述をしていたという大問題がありました。
しかしながら、逮捕後においては否認に転じ、その薬物は自分の物ではないと主張していた事案となります。
もっとも、この事件については、初回接見の段階から、不起訴になりそうな事案だな、と半ば確信に近い思いを抱いていたというのが実情でした。
意見書等を提出する等して、最終的には不起訴処分となりました。
大麻関係の事件では不起訴処分が出ることも多いところではあります。実際に真実は、自分は使用していないとか、自分は所持していないにもかかわらず、たまたま友人が大麻等を所持していた等から、巻き添えになってしまうことも多いところではあります。
そのような場合には、しっかりと薬物弁護に精通した弁護士に依頼、相談をしてほしいと思います。
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弁護士坂口 靖