判決の概要
俳優の新井浩文さん(本名:朴慶培)に対し、東京高等裁判所は懲役4年の実刑判決を言い渡しました。
第一審は懲役5年でしたが、今回は1年短縮されました。
しかし、執行猶予は付いていません。
刑が軽くなった理由
まず、被害者との間で一定の和解が成立していた可能性があります。
報道では、損害賠償金として約300万円を支払ったとされています。
第一審で示談が成立していなかった点を考えると、この和解が減刑の理由になったと考えられます。
一方で、和解の範囲が限定的だったことも示唆されています。
すべての損害を補償したわけではなく、被害者の処罰感情が残っていた可能性もあります。
執行猶予が付かなかった背景
今回、執行猶予が認められなかった理由として、事件の重大性が挙げられます。
また、被害者の心情への配慮が十分ではなかったことも影響したでしょう。
さらに、社会的影響の大きさも考慮されたと見られます。
裁判所は、「被害者の許しを得られなかった以上、実刑が相当」と判断したと考えられます。
弁護士としての見解
もし被害者側から明確な許しが得られていれば、結果は変わっていた可能性があります。
また、民事面での完全な解決があれば、執行猶予が付与されることもあり得ました。
そのため、刑事事件では示談の有無が量刑に大きく影響します。
今回の判決は、被害者感情と社会的責任のバランスをどのように取るかという点で重要な事例です。
刑事弁護の現場では、被害者との関係調整が極めて重要であることを改めて示したといえます。
千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖
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