逮捕から勾留までの流れ
逮捕されると、最大で72時間身体を拘束されます。
通常は、検察官が勾留請求を行い、裁判所が勾留を決定します。
勾留期間は10日間で、延長されると最大20日間の拘束になります。
ただし、弁護士に依頼した場合は状況が変わります。
弁護士の働きかけによって、
①勾留請求を回避できる→釈放
②勾留請求が却下される→釈放
③勾留決定が取り消される→釈放
という3つのパターンで、早期釈放の可能性が高まります。
早期釈放を実現できるかどうかは、弁護士の経験や対応力が大きく影響します。
実際に早期釈放を実現した事例
私が対応した印象に残る事案の一部を紹介します。
・盗撮目的で建物に侵入した事件(余罪多数)→勾留請求却下
・器物損壊事件(電車や駅での痴漢行為)→勾留請求却下
・児童ポルノ事件(所持および提供)→勾留請求却下
・廃棄物処理法違反事件(報道事案)→勾留請求却下
そのほかにも、迷惑防止条例違反、淫行条例違反、有印私文書偽造など、数多くの事件で早期釈放を実現しています。
(これらは当事務所ではなく、私個人の弁護士としての実績です。)
家族や友人が逮捕された場合、早期釈放を希望するなら信頼できる弁護士にご相談ください。
刑事事件のご相談はプロスペクト法律事務所へ
逮捕や勾留は、対応の早さが結果を左右します。
プロスペクト法律事務所では、逮捕直後の接見(面会)から釈放請求・不起訴獲得まで一貫して対応しています。
刑事事件に豊富な経験をもつ弁護士坂口靖が、早期の身柄解放を目指して迅速に行動します。
千葉県弁護士会所属 弁護士 坂口靖
📞 ご相談・お問い合わせ
プロスペクト法律事務所(弁護士 坂口靖)
電話:043-310-3561
メール:info@prospect-japan.law
24時間365日、刑事事件のご相談を受け付けています。
刑事事件 弁護士 千葉|逮捕された場合と早期釈放
逮捕から勾留までの流れ
逮捕されると、最大で72時間身体を拘束されます。
通常は、検察官が勾留請求を行い、裁判所が勾留を決定します。
勾留期間は10日間で、延長されると最大20日間の拘束になります。
ただし、弁護士に依頼した場合は状況が変わります。
弁護士の働きかけによって、次の3つのパターンで早期釈放の可能性が高まります。
- ①勾留請求を回避できる → 釈放
 - ②勾留請求が却下される → 釈放
 - ③勾留決定が取り消される → 釈放
 
早期釈放を実現できるかどうかは、弁護士の経験や対応力が大きく影響します。
実際に早期釈放を実現した事例
私が対応した印象に残る事案の一部を紹介します。
- 余罪多数の盗撮目的での建造物侵入事件 → 勾留請求却下
 - 器物損壊事件(電車や駅での痴漢行為) → 勾留請求却下
 - 児童ポルノ事件(所持および提供) → 勾留請求却下
 - 廃棄物処理法違反事件(報道事案) → 勾留請求却下
 
そのほかにも、迷惑防止条例違反、淫行条例違反、有印私文書偽造など、数多くの事件で早期釈放を実現しています。
(これらは当事務所ではなく、私個人の弁護士としての実績です。)
家族や友人が逮捕された場合、早期釈放を希望するなら信頼できる弁護士にご相談ください。
刑事事件のご相談はプロスペクト法律事務所へ
逮捕や勾留は、対応の早さが結果を左右します。
プロスペクト法律事務所では、逮捕直後の接見(面会)から釈放請求・不起訴獲得まで一貫して対応しています。
刑事事件に豊富な経験をもつ弁護士坂口靖が、早期の身柄解放を目指して迅速に行動します。
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 プロスペクト法律事務所(弁護士 坂口靖)
 電話:043-310-3561
 メール:info@prospect-japan.law
 24時間365日、刑事事件のご相談を受け付けています。
