弁護士ドットコムニュースの取材を受け、コンビニで「110円のコーヒーを購入したのに、190円のカフェラテを注いだ場合」に成立する罪について解説しました。
取材の背景について
福岡県のコンビニで、110円のコーヒーを買った客が190円のカフェラテを注ぎ、逮捕された事件が報じられました。
同様の事件は全国でも発生しており、社会的に関心が高まっています。
店員が以前から同じ行為を目撃していたこともあり、今回は逮捕に至ったとされています。
なぜ窃盗罪で逮捕されたのか
記事では、詐欺罪ではなく窃盗罪が成立すると解説しました。
詐欺罪は「人をだまして財物を交付させる」行為に適用されます。
一方で、窃盗罪は「人の知らない間に物を取る」場合に成立します。
飲み物を注ぐとき、店員は関与していないため、窃盗にあたると考えられます。
押し間違いの場合はどうなる?
ボタンを誤って押してしまった場合は、故意がないため犯罪になりません。
ただし、間違いに気づいてもそのまま持ち帰ると、窃盗罪に問われるおそれがあります。
また、気づかずに持ち帰った場合は、占有離脱物横領罪の可能性もあります。
もし誤操作したら、店員に伝えることが一番安全です。
刑事事件を防ぐために
このような小さな行為でも、繰り返せば逮捕されることがあります。
「少額だから大丈夫」と考えず、誤解を招いたらすぐに弁護士へ相談しましょう。
千葉で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、プロスペクト法律事務所までご連絡ください。
取材記事はこちら
👉 コンビニ「110円コーヒー」注文→「カフェラテ190円」注いで逮捕、どんな罪だった?(弁護士ドットコムニュース)
👉 過去の取材記事一覧(弁護士ドットコムニュース)
千葉県弁護士会所属 弁護士 坂口靖
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