示談とは、事件の当事者同士が、謝罪、被害弁償、慰謝料、今後の連絡や接触の有無などについて話し合い、合意することをいいます。
刑事事件では、被害者がいる事件で示談が問題になることがあります。たとえば、暴行、傷害、窃盗、万引き、器物損壊、痴漢、盗撮、交通事故などでは、被害者への謝罪や被害弁償、示談の成否が、その後の処分や見通しに影響することがあります。
もっとも、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。事件の内容、被害の程度、前科前歴、証拠関係、本人の反省状況、再発防止策などもあわせて判断されます。
また、被害者に直接連絡することには注意が必要です。謝罪のつもりでも、被害者に不安を与えたり、証拠隠滅や口裏合わせと疑われたりするおそれがあります。
このページでは、千葉で刑事事件の示談を検討している方に向けて、示談の意味、示談金、示談書、不起訴や前科への影響、被害者対応で注意すべき点を整理します。
示談とは何か
示談とは、当事者同士が話し合い、一定の条件で紛争を解決する合意をすることです。刑事事件では、加害者側が被害者に謝罪し、被害弁償や慰謝料を支払い、今後の連絡や接触について取り決める形で示談が行われることがあります。
示談は、民事上の損害賠償問題を解決する意味を持ちます。たとえば、壊した物の弁償、盗んだ物の返還、治療費、慰謝料、休業損害などについて合意することがあります。
一方で、刑事事件では、示談は民事上の解決にとどまらず、刑事処分の判断にも関わることがあります。検察官が起訴するか不起訴にするか、裁判になった場合にどのような量刑になるかを考える際、被害者対応が重要な事情になることがあります。
刑事事件で示談が重要になる理由
刑事事件では、事件後に被害者へどのように向き合ったかが重要になることがあります。謝罪をしたのか、被害を弁償したのか、被害者がどのような気持ちでいるのか、再発防止策があるのかといった事情が見られることがあります。
特に、被害者がいる事件では、被害回復が行われているかどうかが大きな意味を持つことがあります。示談が成立している場合、検察官に対して、被害者対応が進んでいる事情として伝えられることがあります。
もっとも、示談は万能ではありません。被害者と示談できたからといって、必ず不起訴になるわけでも、必ず軽い処分になるわけでもありません。事件の重大性や証拠関係、前科前歴などによって見通しは変わります。
示談金とは
示談金とは、示談の中で加害者側から被害者側へ支払われる金銭です。被害弁償、慰謝料、治療費、休業損害、修理費などが含まれることがあります。
示談金は、被害者が受けた損害を回復するためのものです。物を壊した事件であれば修理費や買替費用、けがをさせた事件であれば治療費や慰謝料、休業損害などが問題になることがあります。
示談金の金額は、事件の内容、被害の程度、被害者の損害、処罰感情、加害者側の事情などによって変わります。すべての事件に共通する一律の金額があるわけではありません。
示談金をいくらにするかは、単に相場だけで決めるものではありません。被害者の受け止め方、事件の内容、刑事処分への影響を踏まえ、慎重に考える必要があります。
示談と不起訴の関係
示談が成立していることは、不起訴を目指すうえで重要な事情になることがあります。
不起訴の中でも、起訴猶予が問題になる場合があります。起訴猶予とは、犯罪の疑いがある場合でも、事件の内容、本人の事情、犯罪後の状況などを踏まえ、検察官が裁判にかけないと判断する処分です。
示談、被害弁償、謝罪、再発防止策は、この犯罪後の状況として考慮されることがあります。初犯の事件や、被害の回復が可能な事件では、示談の有無が処分の見通しに影響することがあります。
ただし、示談が成立しても、事件の内容が重大であったり、被害が大きかったり、前科前歴があったりする場合には、起訴される可能性があります。示談の有無だけで判断しないことが大切です。
不起訴を目指す対応については、千葉で不起訴を目指す方へのページも参考になります。
示談と前科の関係
示談が成立し、不起訴となれば、通常は刑事裁判に進まず、前科もつきません。
一方で、示談が成立しても、起訴されて有罪判決や略式命令による罰金が確定すれば、前科が問題になります。罰金で終わる場合でも、前科として扱われる点には注意が必要です。
そのため、刑事事件で示談を考える場合には、単に「示談金を払えばよい」ということではなく、前科を避けられる可能性があるのか、不起訴を目指せるのか、罰金や正式裁判の可能性があるのかを整理する必要があります。
前科について詳しく知りたい方は、前科とはのページも確認してください。
示談と量刑の関係
起訴されて裁判になった場合でも、示談が重要になることがあります。裁判では、犯罪そのものの内容だけでなく、事件後の対応も見られることがあります。
被害者に謝罪しているか、被害弁償が行われているか、示談が成立しているか、被害者の処罰感情がどのようなものか、本人が再発防止に取り組んでいるかなどが、量刑判断の中で問題になることがあります。
ただし、示談が成立していれば必ず執行猶予になる、必ず軽い刑になるというものではありません。事件の重さ、被害の程度、前科前歴、犯行態様、社会的影響なども総合的に判断されます。
裁判になった場合には、示談だけでなく、本人の反省、家族の監督体制、再発防止策、仕事や生活の状況なども含めて整理することが大切です。
示談書とは
示談書とは、示談の内容を記録する書面です。
示談書には、事件の概要、謝罪、示談金の金額、支払方法、清算条項、今後の接触禁止、被害届や告訴に関する意向、刑事処分に関する被害者の意向などが記載されることがあります。
示談書の内容は、事件によって変わります。すべての示談書に同じ条項を入れればよいわけではありません。たとえば、職場や学校での事件では、今後の接触をどう避けるかが重要になることがあります。
また、示談書の表現によって、検察官や裁判所に伝わる意味が変わることがあります。示談が成立していること、被害弁償が済んでいること、被害者の処罰感情がどのようなものかを、正確に示せる内容にすることが大切です。
宥恕文言とは
示談書の中で、被害者が加害者を許す、処罰を求めない、寛大な処分を望むといった趣旨の文言が入ることがあります。これを宥恕文言と呼ぶことがあります。
宥恕文言がある示談は、不起訴や量刑の判断で重要な事情になることがあります。もっとも、被害者が必ず宥恕文言に応じてくれるわけではありません。
被害者としては、示談金を受け取ることはできても、許すことまではできないという場合もあります。その場合でも、被害弁償が行われたこと自体が意味を持つことがあります。
宥恕文言を無理に求めると、被害者の気持ちを害し、示談交渉が難しくなることがあります。被害者の意思を尊重しながら、どのような内容の示談を目指すかを考える必要があります。
被害届や告訴の取下げとの関係
示談では、被害届の取下げや、告訴の取消しが問題になることがあります。
被害届は、被害があったことを捜査機関に申告するものです。告訴は、犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示です。両者は意味が異なります。
示談が成立しても、当然に被害届や告訴が取り下げられるわけではありません。被害者がどのような意思を示すかは、事件の内容や被害者の気持ちによって変わります。
親告罪など、告訴の有無が特に重要になる事件もあります。親告罪では、起訴前に告訴が取り消されると、検察官はその事件を起訴できなくなります。ただし、すべての事件で告訴取消しが同じ意味を持つわけではありません。
被害届、告訴、示談の関係は、事件ごとに整理する必要があります。被害届については、被害届とは、告訴については、告訴とはのページも参考になります。
親告罪と示談の関係
親告罪とは、告訴がなければ起訴できない犯罪をいいます。親告罪では、示談によって告訴が取り消されるかどうかが、処分の見通しに大きく関わることがあります。
たとえば、一定の犯罪では、被害者の告訴が起訴のために必要となります。このような事件で、起訴前に告訴が取り消されれば、起訴できないことになります。
もっとも、親告罪かどうか、告訴取消しがどのような意味を持つかは、罪名や事件の内容によって異なります。示談書の中で、告訴の取消しや処罰意思についてどのように記載するかも重要です。
そのため、「示談すれば必ず終わる」と単純に考えるのではなく、事件が親告罪なのか、すでに起訴されているのか、告訴取消しの時期に問題がないかを確認する必要があります。
示談は誰が進めるべきか
刑事事件の示談は、弁護士を通じて進めることが多いです。
本人や家族が直接被害者へ連絡すると、被害者に不安を与えたり、圧力と受け取られたりするおそれがあります。特に、性犯罪、ストーカー、DV、職場や学校内の事件、共犯者がいる事件では、直接連絡は慎重に考える必要があります。
また、捜査中に被害者や関係者へ連絡すると、証拠隠滅や口裏合わせを疑われるおそれがあります。示談を進めたいという気持ちがあっても、連絡方法を間違えると、逮捕や勾留、保釈の判断に影響することがあります。
弁護士が間に入ることで、被害者が連絡を受ける意思があるか、謝罪文を受け取る意思があるか、示談交渉に応じる可能性があるかを確認しながら進めることができます。
被害者への連絡については、被害者と連絡を取りたい方へのページも確認してください。
被害者の個人情報が秘匿される場合
性犯罪、ストーカー、DV、被害者の平穏や安全が強く問題になる事件などでは、被害者の氏名や住所などの個人情報が加害者側に知らされないことがあります。
これは、被害者の安全やプライバシーを守るためです。加害者側が謝罪や示談をしたいと考えていても、被害者の連絡先を当然に知ることができるわけではありません。
このような場合には、弁護士を通じて、被害者が連絡を受ける意思があるか、謝罪文を受け取る意思があるか、示談交渉に応じる意思があるかを確認することになります。
被害者情報が分からないからといって、SNSや知人を通じて連絡先を探すことは避けるべきです。被害者に不安を与え、かえって不利な事情になるおそれがあります。
証拠隠滅や証人等威迫と疑われないよう注意する
被害者に連絡する場合、内容や方法によっては、証拠隠滅や証人等威迫を疑われるおそれがあります。
たとえば、「警察に話さないでほしい」「被害届を取り下げてほしい」「供述を変えてほしい」と受け取られるような連絡は非常に危険です。本人は謝罪や示談のつもりでも、被害者から見ると圧力に感じられることがあります。
証拠隠滅のおそれがあると見られると、勾留が続く理由になったり、保釈の判断で不利になったりすることがあります。また、被害者や証人に対する不当な接触は、別の犯罪として問題になることもあります。
示談を進めたい場合ほど、直接連絡を急がず、適切な方法を確認することが大切です。
示談交渉で注意すべきこと
示談交渉では、急ぎすぎないことが大切です。早期に示談を検討する意味はありますが、被害者の気持ちを無視して進めると、かえって交渉が難しくなることがあります。
「示談してください」「被害届を取り下げてください」「処罰を望まないと書いてください」と一方的に求めると、被害者にとって負担になります。
まずは、被害者が連絡を受けてもよいか、謝罪文を受け取ってもよいか、被害弁償について話し合う意思があるかを慎重に確認する必要があります。
示談交渉では、金額だけでなく、謝罪の内容、支払時期、今後の接触禁止、清算条項、刑事処分に関する意向などを丁寧に整理することが大切です。
示談が成立しない場合
被害者が示談に応じない場合もあります。被害者が強い処罰感情を持っている場合、連絡を受けること自体を望まない場合、加害者側の説明に納得できない場合などがあります。
示談が成立しないからといって、必ず重い処分になると決まるわけではありません。一方で、被害弁償ができていない、被害者の処罰感情が強いという事情は、不利に見られることがあります。
示談が難しい場合でも、謝罪文を作成する、被害弁償金を準備する、供託を検討する、再発防止策を整える、家族の監督体制を示すなど、事案に応じてできる対応があります。
ただし、供託ができるか、供託にどの程度の意味があるかは、事件の内容によって変わります。示談ができない理由を整理し、次に取れる対応を考えることが大切です。
被害者と連絡が取れない場合
被害者の連絡先が分からない、警察や検察が連絡を取り次いでくれない、被害者が連絡を拒否しているという場合もあります。
被害者の連絡先を無理に探すことは避けるべきです。SNSで探す、知人を通じて聞く、勤務先や学校へ連絡するなどの行動は、被害者に不安を与えたり、問題を大きくしたりするおそれがあります。
被害者と連絡が取れない場合でも、弁護士を通じて連絡の可否を確認したり、謝罪文や被害弁償金を準備したりすることがあります。
大切なのは、被害者の意思を尊重しながら、できる対応を整理することです。連絡が取れないから何もしないのではなく、被害回復の意思をどのような形で示せるかを考える必要があります。
逮捕・勾留中でも示談は進められるのか
本人が逮捕・勾留されている場合でも、弁護士を通じて示談を進められることがあります。
逮捕・勾留中は、本人が自由に被害者へ連絡することはできません。また、家族が直接連絡することにもリスクがあります。そのため、弁護士が本人と接見し、謝罪の意思、被害弁償の準備、示談の方針を確認したうえで、被害者側へ連絡を試みることがあります。
勾留されている事件では、示談の進み方が、釈放、不起訴、起訴後の量刑に関係することがあります。ただし、短期間で必ず示談できるとは限りません。被害者の意思を尊重しながら進める必要があります。
勾留については、勾留とはのページも参考になります。
示談と保釈の関係
被害者がいる事件では、示談の状況が保釈の判断に関係することがあります。
保釈では、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれだけでなく、被害者や関係者に接触するおそれが問題になることがあります。示談が成立していることや、被害者と接触しない体制が整っていることは、保釈を検討するうえで意味を持つ場合があります。
一方で、保釈中に被害者へ直接連絡することは、保釈条件違反や保釈取消しにつながるおそれがあります。示談や謝罪を進めたい場合でも、自己判断で連絡せず、弁護士を通じた方法を確認することが大切です。
保釈については、保釈とはのページも参考になります。
起訴後に示談する意味
起訴された後でも、示談を検討する意味はあります。
起訴後に示談が成立した場合、裁判での量刑判断に関係することがあります。被害者への被害弁償が済んでいること、謝罪が行われていること、被害者の意向が示されていることは、情状面で重要な事情になる場合があります。
また、保釈を検討する場合にも、被害者への対応状況や接触しない体制が問題になることがあります。
もっとも、起訴後の示談でも、必ず執行猶予になる、必ず刑が軽くなるというものではありません。裁判では、事件の内容、被害の程度、前科前歴、本人の反省、再発防止策などを総合的に見られます。
示談と会社・学校への影響
刑事事件では、示談が会社や学校への影響を抑えるうえで関係することがあります。
たとえば、被害者が会社や学校の関係者である場合、今後の接触をどう避けるか、謝罪や被害弁償をどう進めるか、処分や退職・退学のリスクをどう考えるかが問題になります。
示談が成立すれば、事件がすべて会社や学校に知られないというものではありません。ただし、被害者対応が進んでいることは、生活への影響を考えるうえで重要な事情になることがあります。
会社や学校への影響が不安な方は、会社・学校に知られたくない方へのページも参考になります。
示談と少年事件
少年事件でも、被害者がいる場合には示談が問題になることがあります。
少年事件では、家庭裁判所が、事件の内容だけでなく、少年の生活環境、家庭での監督体制、学校生活、再非行防止策などを見ます。被害者への謝罪や被害弁償も、事件後の対応として重要になることがあります。
ただし、保護者が直接被害者やその家族に連絡することは慎重に考える必要があります。学校内の事件や同級生同士の事件では、今後の学校生活にも影響するため、連絡方法や謝罪の仕方を特に慎重に整理する必要があります。
少年事件で親が何をすべきかについては、少年事件で親がすべきことのページも参考になります。
示談を弁護士に相談する意味
示談は、単に金額を決めてお金を支払うだけの手続ではありません。刑事事件では、被害者の気持ち、捜査の進み方、起訴・不起訴、身柄拘束、会社や学校への影響などが関係します。
弁護士に相談することで、被害者へ直接連絡すべきではない場面か、弁護士を通じて連絡を試みるべき場面か、示談金や示談書の内容をどう考えるべきかを整理できます。
また、示談が成立しない場合でも、謝罪文、被害弁償金の準備、供託、再発防止策、家族の監督体制など、次に取れる対応を考えることができます。
示談は早めに検討する意味がありますが、焦って進めるものではありません。被害者の意思を尊重しながら、刑事手続上も不利益が生じない方法を確認することが大切です。
千葉で刑事事件の示談を考えている方へ
示談とは、被害者との間で、謝罪、被害弁償、慰謝料、今後の接触禁止などについて合意する手続です。刑事事件では、不起訴や量刑、身柄解放、生活への影響を考えるうえで重要になることがあります。
一方で、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。示談ができない場合でも、できる対応が残されていることがあります。
千葉で刑事事件の示談を考えている方は、まず事件の内容、被害者との関係、捜査の段階、被害者へ連絡できる状況かどうかを整理してください。思い込みで直接連絡するのではなく、適切な方法で被害者対応を進めることが大切です。
示談に関するよくある質問
示談とは何ですか?
示談とは、事件の当事者同士が、損害賠償、謝罪、今後の連絡や接触の有無などについて話し合い、合意することです。刑事事件では、被害者への謝罪や被害弁償、示談書の作成が問題になることがあります。
刑事事件で示談すると不起訴になりますか?
示談は不起訴を目指すうえで重要な事情になることがあります。ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。事件の内容、被害の程度、前科前歴、証拠関係、本人の反省状況などを総合的に見て判断されます。
示談すれば前科はつきませんか?
示談が成立し、不起訴になれば、通常は刑事裁判に進まず前科もつきません。一方で、示談が成立しても、起訴されて有罪判決や略式命令による罰金が確定すれば、前科が問題になります。
示談金とは何ですか?
示談金とは、示談の中で加害者側から被害者側へ支払われる金銭です。被害弁償、慰謝料、治療費、休業損害、修理費などが含まれることがあります。金額は事件の内容や被害の程度によって変わります。
示談金の相場はありますか?
事件の種類や被害の程度によって大きく異なるため、一律の相場だけで判断することはできません。けがの有無、精神的苦痛、物的損害、被害者の処罰感情、加害者側の事情などを踏まえて検討する必要があります。
示談書には何を書きますか?
事件の概要、謝罪、示談金の金額、支払方法、清算条項、今後の接触禁止、被害届や告訴に関する意向、刑事処分に関する被害者の意向などを記載することがあります。事件によって必要な条項は異なります。
宥恕文言とは何ですか?
宥恕文言とは、被害者が加害者を許す、処罰を求めない、寛大な処分を望むといった趣旨の文言をいいます。不起訴や量刑の判断で重要な事情になることがありますが、被害者が必ず応じるものではありません。
被害届の取下げと示談は同じですか?
同じではありません。示談は、損害賠償や謝罪などについて当事者間で合意することです。被害届の取下げは、被害者が捜査機関に対して被害届を取り下げる意思を示すものです。示談しても、当然に被害届が取り下げられるわけではありません。
告訴の取消しと示談は違いますか?
違います。告訴は、犯罪事実を申告して処罰を求める意思表示です。示談は、当事者間の合意です。親告罪などでは告訴取消しが特に重要になることがありますが、事件ごとに意味が異なるため、示談書の内容を慎重に考える必要があります。
親告罪では示談すれば必ず不起訴になりますか?
親告罪では、起訴前に告訴が取り消されると、検察官はその事件を起訴できなくなります。ただし、示談が成立すれば当然に告訴が取り消されるわけではありません。示談書の内容や告訴取消しの有無を確認する必要があります。
被害者に直接連絡して示談をお願いしてもよいですか?
直接連絡は慎重に考える必要があります。謝罪のつもりでも、被害者に不安を与えたり、圧力や口止めと受け取られたりすることがあります。事件の内容によっては、証拠隠滅や口裏合わせを疑われるおそれもあります。
家族が被害者に連絡してもよいですか?
家族からの連絡であっても、被害者にとっては加害者側からの接触です。謝罪のつもりでも、相手に不安や圧力を感じさせることがあります。弁護士を通じた連絡を検討した方がよい場合があります。
被害者の連絡先が分からない場合はどうすればよいですか?
無理に探し出すことは避けるべきです。SNSで探す、知人を通じて聞く、勤務先や学校へ連絡するなどの行動は、被害者に不安を与えるおそれがあります。弁護士を通じて連絡の可否を確認できる場合があります。
被害者の個人情報が秘匿されることはありますか?
性犯罪、ストーカー、DVなどの事件では、被害者の氏名や住所などが加害者側に知らされないことがあります。謝罪や示談をしたい場合でも、被害者情報を無理に探すのではなく、弁護士を通じた方法を検討する必要があります。
被害者が示談を拒否している場合はどうすればよいですか?
無理に連絡を続けることは避けるべきです。謝罪文を準備する、被害弁償金を用意する、供託を検討する、再発防止策を整えるなど、事案に応じた対応があります。示談できない理由を整理することが大切です。
示談ができないと必ず起訴されますか?
必ず起訴されるわけではありません。ただし、被害者対応が進んでいないことは、不利な事情になることがあります。示談ができない場合でも、謝罪、被害弁償の準備、再発防止策など、できる対応を検討することが重要です。
逮捕・勾留中でも示談できますか?
本人が逮捕・勾留されている場合でも、弁護士を通じて示談を進められることがあります。本人や家族が直接被害者へ連絡することにはリスクがあるため、連絡方法を慎重に確認する必要があります。
起訴後に示談しても意味はありますか?
起訴後でも、示談が成立すれば裁判での量刑判断に関係することがあります。被害弁償や謝罪、被害者の意向は重要な事情になることがあります。ただし、必ず執行猶予や軽い刑になるわけではありません。
示談と保釈は関係ありますか?
被害者がいる事件では、示談や被害者への接触防止の体制が、保釈の判断や保釈条件に関係することがあります。保釈後に被害者へ直接連絡すると、条件違反になるおそれもあるため注意が必要です。
示談交渉で証拠隠滅や証人等威迫を疑われることはありますか?
連絡の内容や方法によってはあります。供述を変えてほしい、警察に話さないでほしい、被害届を取り下げてほしいと強く求めるような連絡は危険です。示談を考える場合でも、被害者に負担をかけない方法を選ぶ必要があります。
少年事件でも示談は重要ですか?
少年事件でも、被害者がいる場合には、謝罪、被害弁償、示談が重要になることがあります。ただし、保護者が直接被害者へ連絡することは慎重に考える必要があります。学校内の事件では、今後の学校生活への影響も含めて整理することが大切です。
示談書を自分で作ってもよいですか?
自分で作ること自体が常に禁止されるわけではありませんが、刑事事件では示談書の内容が不起訴や量刑に関係することがあります。必要な条項が不足していたり、表現が不適切だったりすると、後で問題になることがあります。
千葉で刑事事件の示談を考える場合、まず何を確認すべきですか?
まず、事件の内容、被害者との関係、捜査の段階、被害者へ連絡できる状況か、示談金や被害弁償の準備ができるかを確認してください。自己判断で直接連絡する前に、適切な進め方を整理することが大切です。

千葉で刑事事件に注力。逮捕・示談・不起訴のご相談に対応しています。
