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保釈とは|千葉で保釈を目指す方へ 保釈金・条件・家族対応を弁護士が解説

相談室の机に置かれた書類と封筒、時計を前に座る人物の手元

保釈とは、起訴された後も勾留されている被告人について、保釈保証金を納めることなどを条件に、身体拘束を解く制度です。保釈が認められると、自宅で生活しながら裁判に対応できる可能性があります。

このページで知ってほしいこと

保釈とは、起訴された後も勾留されている被告人について、保釈保証金を納めることなどを条件に、身体拘束を解く制度です。保釈が認められると、自宅で生活しながら裁判に対応できる可能性があります。

ただし、保釈は「事件が終わった」という意味ではありません。裁判への出頭、保釈条件の遵守、被害者や関係者との接触禁止、住居変更や旅行の制限など、裁判所が定める条件を守りながら生活する必要があります。条件に違反すると、保釈が取り消され、保釈保証金の全部または一部が没取されることがあります。

私、坂口靖が保釈に関する相談で重視しているのは、単に「保釈金を用意できるか」だけではありません。保釈後にどこで生活するのか、誰が監督するのか、裁判に確実に出頭できるのか、被害者や関係者と接触しない環境を作れるのか、仕事や学校への復帰をどう考えるのかを具体的に整理することです。

刑事事件で起訴された後も勾留が続く場合、ご本人もご家族も「いつ家に戻れるのか」「保釈金はいくら必要なのか」「仕事や学校に戻れるのか」と強い不安を感じると思います。

保釈は、起訴後に身体拘束を解くための重要な制度です。保釈が認められれば、自宅から裁判に通い、弁護人と打合せをしながら裁判の準備を進められる場合があります。

一方で、保釈は当然に認められるものではありません。保釈保証金を用意できるだけで足りるわけでもありません。逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれ、被害者や関係者への接触のおそれ、保釈後の生活環境などを踏まえて判断されます。

このページでは、千葉で保釈を目指す方やそのご家族に向けて、保釈とは何か、保釈保証金、保釈条件、保釈取消し、保釈後の生活、家族ができることを整理します。

保釈を具体的に目指す方は、千葉で保釈を目指す方へのページもあわせてご覧ください。

保釈とは何か

保釈とは、起訴された後に勾留されている被告人について、裁判所が一定の条件を付けて身体拘束を解く制度です。

逮捕直後や起訴前の勾留中には、通常、保釈を請求することはできません。保釈は、原則として起訴後に問題になる制度です。

保釈が認められると、被告人は留置施設や拘置所から出て、自宅などで生活しながら裁判に対応できる可能性があります。

ただし、保釈は無罪を意味するものではありません。事件が終わるわけでもありません。裁判への出頭義務や、裁判所が定めた保釈条件を守りながら、裁判に臨む状態になります。

保釈はいつから請求できるのか

保釈は、起訴された後に請求できます。

まだ起訴されていない被疑者段階では、通常、保釈を請求することはできません。逮捕後や起訴前の勾留中に身体拘束を解きたい場合には、勾留請求を避ける活動、勾留決定に対する不服申立て、勾留取消しなど、保釈とは別の対応を検討することになります。

起訴後、身体拘束が続いている場合には、保釈請求を検討します。保釈が認められるかどうかは、事件の内容、証拠関係、本人の生活環境、家族の監督体制、保釈後の行動計画などによって変わります。

逮捕や勾留の段階について確認したい方は、逮捕とは勾留とはのページも参考になります。

保釈が問題になる手続の段階
逮捕・勾留
(被疑者段階)
通常、保釈は請求できない
起訴
保釈が問題になる段階
保釈請求
(弁護人から)
裁判所へ申立て
裁判所の判断
事情を踏まえ許可・不許可
保証金納付後
釈放
条件付きで自宅生活

保釈と釈放の違い

保釈と釈放は、どちらも身体拘束が解かれる場面で使われる言葉ですが、意味は同じではありません。

釈放は、身体拘束から解放されることを広く指します。逮捕後に勾留されずに釈放される場合や、不起訴になって釈放される場合もあります。

これに対して、保釈は、起訴後に勾留されている被告人について、保釈保証金を納めることなどを条件に身体拘束を解く制度です。

つまり、保釈は釈放の一つの形ですが、起訴後の手続として問題になる点が重要です。

起訴前の釈放を目指す場合は、千葉の刑事事件で釈放を目指す方へのページもご確認ください。

保釈と釈放(広義)の違い
保釈
  • 起訴後に問題になる制度
  • 保釈保証金の納付が条件
  • 裁判所の許可が必要
  • 保釈条件に従う義務がある
  • 条件違反で取消し・没取のリスク
釈放(広義)
  • 身体拘束が解かれることの総称
  • 逮捕後に勾留なしで釈放される場合も含む
  • 不起訴で釈放される場合も含む
  • 保釈は釈放の一形態
  • 起訴前の段階も含む広い概念

保釈保証金とは

保釈保証金とは、保釈を認める条件として裁判所に納めるお金です。保釈金と呼ばれることもあります。

保釈保証金は、被告人が逃亡せず、裁判に出頭し、保釈条件を守ることを確保するためのものです。

保釈を許可する決定が出ても、保釈保証金を納付しなければ、実際に釈放されません。保釈保証金を納めて初めて、身体拘束が解かれることになります。

保釈保証金は、罰金や示談金とは違います。裁判所に預けるお金であり、保釈条件を守って手続が進めば、後で返還が問題になります。

保釈保証金はいくらになるのか

保釈保証金の金額は、事件の内容、証拠の状況、被告人の資力、生活状況、逃亡防止の必要性などを踏まえて決められます。

そのため、「保釈金は必ずいくら」と一律に決まっているわけではありません。事件の重さ、被告人の収入や資産、裁判への出頭を確保するために必要な金額などによって、金額は変わります。

一般的な相場だけで判断すると、実際の見通しとずれることがあります。保釈を検討する場合には、起訴内容、証拠関係、本人の資力、家族の支援体制などを踏まえて、現実的な見通しを確認する必要があります。

保釈保証金は誰が用意するのか

保釈保証金は、本人の財産から用意する場合もあれば、家族が準備する場合もあります。

裁判所が、保釈請求者以外の人による保証金の納付を認める場合もあります。そのため、実務上は、ご家族が保釈保証金を準備することもあります。

家族が準備する場合には、金額の見通し、納付方法、返還される時期、万が一条件違反があった場合の没取リスクを理解しておく必要があります。

ただし、保釈保証金を用意できるからといって、必ず保釈が認められるわけではありません。保釈保証金の準備とあわせて、保釈後の生活環境や監督体制を整えることが重要です。

保釈保証金は戻ってくるのか

保釈保証金は、保釈条件に違反せず、逃亡などもなく手続が終われば、原則として返還が問題になります。

有罪か無罪かにかかわらず、保釈条件を守り、裁判に出頭し、逃亡や証拠隠滅などがなければ、預けた保釈保証金は返還されるのが基本です。

一方で、裁判に出頭しない、逃亡する、被害者や関係者に接触する、証拠隠滅を疑われる行動をするなど、保釈条件に違反した場合には、保釈が取り消され、保釈保証金の全部または一部が没取されることがあります。

家族が保釈保証金を準備した場合でも、本人の行動によって没取リスクが生じることがあります。保釈後は、本人だけでなく家族も、保釈条件を正確に理解しておく必要があります。

保釈保証金の行方
条件を守った場合
  • 裁判に確実に出頭した
  • 逃亡・証拠隠滅がなかった
  • 被害者等への接触がなかった
  • 保釈条件を遵守した
手続終了後、原則として返還
条件に違反した場合
  • 裁判に出頭しなかった
  • 逃亡・証拠隠滅を疑われる行動をした
  • 被害者や関係者に接触した
  • 住居変更・旅行制限に違反した
保釈取消し・全部または一部を没取

保釈条件とは

保釈が認められる場合、裁判所から保釈条件が付けられることがあります。

保釈条件としては、裁判に必ず出頭すること、住居を変更する場合には許可を得ること、被害者や関係者に接触しないこと、共犯者と連絡を取らないこと、旅行や転居に制限が付くことなどが考えられます。

事件によっては、スマートフォンやSNSの使用、勤務先や学校への通い方、外出範囲などについて、家族や弁護人と慎重に確認する必要があります。

保釈条件に違反すると、保釈が取り消され、再び身体拘束されることがあります。保釈後は、自由になったというよりも、条件を守りながら裁判に対応する状態だと考える必要があります。

保釈が取り消される場合

保釈後に条件を守らない場合、保釈が取り消されることがあります。

たとえば、裁判に出頭しない、逃亡する、被害者や関係者に接触する、証拠隠滅を疑われる行動をする、住居変更や旅行の制限に違反するといった場合には、保釈取消しが問題になります。

保釈が取り消されると、再び身柄を拘束されることがあります。また、保釈保証金の全部または一部が没取されることがあります。

そのため、保釈後は、被告人本人だけでなく、家族も条件の内容を正確に理解しておく必要があります。少しでも判断に迷う行動がある場合には、事前に弁護士へ確認することが大切です。

報告義務や監督者制度が問題になる場合

保釈が認められる場合、裁判所から住居、勤務、通学、身分関係などについて報告を求められることがあります。

また、制度改正により、被告人の出頭を確保し、逃亡を防ぐために、監督者が選任されることがあります。

監督者は、被告人の生活状況の報告や、裁判所への出頭確保に関わることがあります。監督者が選任される場合には、その役割や責任を正確に理解する必要があります。

家族が監督者や身元引受人のような役割を担う場合には、単に「見守ります」と言うだけでは足りません。被告人がどこで生活し、誰が確認し、裁判の日程をどう管理し、被害者や関係者との接触をどう避けるのかを具体的に考える必要があります。

権利保釈とは

権利保釈とは、法律で定められた除外事由に当たらない限り、原則として保釈が認められるという考え方です。

ただし、重大事件である場合、証拠隠滅のおそれがある場合、被害者や証人への接触のおそれがある場合などには、保釈が認められない方向で判断されることがあります。

権利保釈という言葉だけを見ると、当然に保釈されるように感じるかもしれません。しかし、実際には事件の内容や証拠関係、本人の生活環境、家族の監督体制などを踏まえて、保釈を認めるべきかどうかが判断されます。

裁量保釈とは

裁量保釈とは、権利保釈が認められない場合でも、裁判所がさまざまな事情を考慮して保釈を認める制度です。

たとえば、身体拘束が続くことによる健康上、経済上、社会生活上、防御準備上の不利益などが考慮されることがあります。

ただし、裁量保釈も当然に認められるものではありません。保釈後の生活環境、逃亡や証拠隠滅のおそれが低い事情、家族の監督体制、裁判への出頭確保などを具体的に整理することが重要です。

権利保釈と裁量保釈の違い
権利保釈
  • 法律上の除外事由がなければ原則認められる
  • 重大事件・証拠隠滅のおそれがあると除外事由が問題になる
  • 被害者や証人への接触のおそれも除外事由になりうる
  • 「当然に保釈される」わけではない
裁量保釈
  • 権利保釈が認められない場合でも裁判所が考慮して認める制度
  • 健康上・経済上・社会生活上・防御準備上の不利益が考慮される
  • 当然に認められるものではない
  • 生活環境・監督体制を具体的に整理することが重要

否認事件でも保釈されるのか

否認事件でも、保釈が認められることはあります。

ただし、否認事件では、証拠隠滅のおそれが問題になりやすいことがあります。被害者、証人、共犯者、関係者への接触が疑われると、保釈が認められにくくなる場合があります。

否認事件で保釈を目指す場合には、関係者と接触しない環境を作ること、証拠に影響を与えないこと、裁判に確実に出頭すること、弁護人との打合せをきちんと行うことを具体的に示す必要があります。

「否認しているから絶対に保釈されない」とまではいえませんが、自白事件とは違う注意が必要です。

保釈後の生活で注意すべきこと

保釈が認められると、自宅で生活しながら裁判に対応できる可能性があります。仕事や学校に戻れる場合もあります。

ただし、保釈後は、事件が終わったわけではありません。裁判への出頭、弁護人との打合せ、証拠の確認、被害者対応、再発防止策の準備などが続きます。

また、被害者や関係者と接触しないことが重要になる場合があります。偶然会ってしまう可能性がある場所を避ける、SNSで連絡を取らない、共通の知人を通じて伝言しないなど、具体的な注意が必要です。

保釈後に「もう大丈夫」と思って行動すると、条件違反や誤解を招くおそれがあります。裁判が終わるまで、慎重に生活することが大切です。

保釈と会社・学校への影響

保釈が認められると、仕事や学校へ戻れる可能性があります。身体拘束が続くよりも、生活への影響を抑えられる場合があります。

ただし、事件の内容や職場・学校との関係によっては、復帰の方法や説明の仕方を慎重に考える必要があります。欠勤や欠席の理由をどう説明するか、どこまで事件内容を伝えるか、今後の通勤・通学に問題がないかを整理する必要があります。

職場や学校の関係者が被害者や関係者である場合には、接触を避けるための調整が必要になることがあります。

会社や学校への影響が不安な方は、会社・学校に知られたくない方へのページも参考になります。

保釈と実名報道の不安

保釈を検討する段階では、すでに起訴されているため、実名報道や周囲への発覚を心配する方も少なくありません。

保釈されたからといって、報道が必ず止まるわけではありません。事件の内容、社会的関心、本人の立場、被害の重大性などによって、報道リスクは変わります。

もっとも、保釈により身体拘束が解かれれば、会社や学校、家庭への説明や生活の立て直しを進めやすくなる場合があります。実名報道を完全に防げるとは限りませんが、保釈後の対応を含めて生活への影響を抑える方法を考えることが大切です。

実名報道が不安な方は、実名報道を避けたいのページも確認してください。

保釈と被害者対応

被害者がいる事件では、保釈の判断や保釈後の生活において、被害者対応が重要になることがあります。

示談や被害弁償が進んでいることは、事件全体の見通しに影響することがあります。ただし、保釈された後に本人や家族が直接被害者へ連絡することは慎重に考える必要があります。

保釈条件で被害者への接触が禁止されることもあります。条件に違反すると、保釈取消しや保証金の没取につながるおそれがあります。

被害者と連絡を取りたい場合は、必ず方法を慎重に確認してください。被害者対応については、被害者と連絡を取りたい方へのページも参考になります。

示談を検討している方は、千葉の刑事事件で示談したい方へもご確認ください。

保釈と執行猶予の違い

保釈と執行猶予は、まったく別の制度です。

保釈は、裁判中の身体拘束を解く制度です。起訴後、判決が確定する前の段階で問題になります。

執行猶予は、有罪判決が出た後に、刑の執行を一定期間猶予する制度です。判決の内容として問題になります。

つまり、保釈されたからといって、執行猶予が決まったわけではありません。逆に、保釈されなかったからといって、必ず実刑になるわけでもありません。

執行猶予について詳しく知りたい方は、執行猶予とはのページも確認してください。

保釈後に裁判へ向けて準備すべきこと

保釈が認められた後は、裁判に向けた準備が重要になります。

認めている事件であれば、反省、被害者対応、再発防止策、家族の監督体制、仕事や生活の立て直しなどを整理する必要があります。

争っている事件であれば、証拠の検討、供述の整理、弁護方針の確認、証人や資料の準備などが重要になります。

保釈は、裁判の準備をするための時間を確保する意味もあります。保釈後の過ごし方が、裁判での説明や情状面に影響することもあります。

起訴後の流れについては、千葉で起訴されたらどうなるのかのページも参考になります。

家族が保釈に向けてできること

家族は、保釈を目指すうえで重要な役割を担うことがあります。

たとえば、身元引受人になる、保釈後の住居を準備する、保釈保証金を準備する、被告人の生活を監督する、被害者や関係者と接触しない環境を作る、裁判への出頭を支えるといった対応があります。

保釈請求では、家族の協力が具体的であるほど、保釈後の生活を説明しやすくなります。誰がどのように監督するのか、仕事や学校へどう戻るのか、外出やスマートフォン利用をどう管理するのかを整理しておくことが大切です。

家族が逮捕・勾留された場合の対応については、家族が逮捕されたらのページも確認してください。

家族が保釈に向けてできること(具体例)
身元引受人になる
保釈後の生活を支える人として裁判所へ示す
住居の準備
保釈後にどこで生活するかを具体的に整える
保証金の準備
金額の見通し・納付方法・没取リスクを理解する
生活の監督
誰がどう確認するか、裁判日程の管理を具体化する
接触の防止
被害者・関係者との接触を避ける環境を整える
裁判への出頭支援
期日を管理し、確実に出頭できる体制を支える

保釈が認められなかった場合

保釈請求をしても、必ず認められるわけではありません。

保釈が認められなかった場合には、何が問題とされたのかを整理する必要があります。証拠隠滅のおそれなのか、逃亡のおそれなのか、被害者や関係者への接触の危険なのか、保釈後の生活環境が不十分と見られたのかによって、次に準備すべきことが変わります。

事情が変わった場合や、新しい資料を追加できる場合には、再度の保釈請求を検討することがあります。たとえば、証拠調べが進んだ、示談が進んだ、身元引受体制が強化された、保釈後の住居や監督体制が明確になったといった事情が関係することがあります。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖
弁護士 坂口 靖
プロスペクト法律事務所

弁護士坂口靖が保釈事件で重視している対応方針

私、坂口靖が保釈事件でまず確認するのは、「保釈金を用意できるか」だけではありません。

起訴されているか、現在どこに勾留されているか、起訴内容は何か、認めている事件なのか争っている事件なのか、被害者や関係者への接触禁止が問題になるか、保釈後にどこで生活するのかを確認します。

そのうえで、家族の身元引受、保釈保証金の準備、保釈後の住居、仕事や学校への復帰、裁判への出頭確保、被害者や関係者と接触しない環境、保釈後の生活ルールを具体的に整理します。

保釈は、身体拘束を解くだけでなく、裁判に向けて本人の生活と防御準備を立て直すための重要な制度です。だからこそ、保釈後に何をするのかまで考えた申立てが大切です。

当事務所でこれまで対応してきた刑事事件の一部は、解決実績として掲載しています。解決実績は過去の対応例であり、同じ罪名でも同じ結果になるとは限りませんが、相談前に当事務所の対応方針を確認したい方は、あわせてご覧ください。

弁護士としての経歴や刑事事件への考え方は、弁護士紹介のページにも掲載しています。

千葉で保釈について不安な方へ

保釈とは、起訴後に勾留されている被告人について、保釈保証金を納めることなどを条件に、身体拘束を解く制度です。

保釈が認められれば、自宅で生活しながら裁判に対応できる可能性があります。一方で、保釈は必ず認められるものではなく、保釈後も裁判への出頭や保釈条件の遵守が求められます。

千葉でご本人やご家族の保釈を考えている方は、まず起訴されているのか、現在どこに勾留されているのか、保釈保証金を準備できるか、身元引受人や保釈後の生活環境をどう整えるかを確認してください。保釈を目指す場合には、早めに必要な事情と資料を整理することが大切です。

弁護士費用が気になる方は、千葉での弁護士費用についてもご確認ください。

保釈についてのご相談は、お早めにご連絡ください。
電話・お問い合わせフォーム・オンラインでのご相談に対応しています。

保釈に関するよくある質問

Q 保釈とは何ですか?

A 保釈とは、起訴された後に勾留されている被告人について、裁判所が一定の条件を付けて身体拘束を解く制度です。保釈は無罪や事件終了を意味するものではなく、自宅などで生活しながら裁判に対応するための制度です。

Q 保釈はいつから請求できますか?

A 保釈は、起訴された後に請求できます。まだ起訴されていない被疑者段階では、通常、保釈を請求することはできません。起訴前の段階では、勾留を避ける活動や勾留決定に対する不服申立てなどを検討します。

Q 逮捕直後でも保釈できますか?

A 逮捕直後は、まだ起訴されていないため、通常は保釈を請求できません。逮捕後や起訴前の勾留中は、釈放を目指す別の手続や活動を検討することになります。

Q 保釈と勾留は何が違いますか?

A 勾留は、逮捕後や起訴後に身体拘束を続ける手続です。保釈は、起訴後に勾留されている被告人について、保釈保証金を納めることなどを条件に身体拘束を解く制度です。

Q 保釈は誰が請求できますか?

A 被告人本人のほか、弁護人、法定代理人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹などが保釈を請求できることがあります。実務上は、弁護人が保釈請求書を作成し、保釈を認めるべき事情や保釈後の生活環境を整理して裁判所に提出することが多いです。

Q 権利保釈とは何ですか?

A 権利保釈とは、法律で定められた除外事由に当たらない限り、原則として保釈が認められるという制度です。ただし、重大事件、証拠隠滅のおそれ、被害者や証人への接触のおそれなどがある場合には、除外事由が問題になります。

Q 裁量保釈とは何ですか?

A 裁量保釈とは、権利保釈が認められない場合でも、裁判所がさまざまな事情を考慮して保釈を認める制度です。身体拘束が続くことによる健康上、経済上、社会生活上、防御準備上の不利益などが考慮されることがあります。

Q 保釈金とは何ですか?

A 保釈金とは、保釈を認める条件として裁判所に納める保釈保証金のことです。被告人が逃亡せず、裁判に出頭し、保釈条件を守ることを確保するためのお金です。

Q 保釈金は戻ってきますか?

A 保釈条件に違反せず、逃亡などもなく手続が終われば、保釈保証金は原則として返還されます。一方で、保釈条件に違反した場合には、保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されることがあります。

Q 保釈金を用意すれば必ず保釈されますか?

A 必ず保釈されるわけではありません。保釈保証金の準備は重要ですが、保釈が認められるかどうかは、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれ、被害者や関係者への接触のおそれ、保釈後の生活環境などを踏まえて判断されます。

Q 保釈金の金額はどう決まりますか?

A 保釈保証金の金額は、事件の内容、証拠の状況、被告人の資力、生活状況、逃亡防止の必要性などを踏まえて決められます。金額は事案によって異なるため、一般的な金額だけで判断しないことが大切です。

Q 保釈金は家族が用意してもよいですか?

A 家族が保釈保証金を準備する場合もあります。家族が準備する場合には、納付方法、返還の見通し、条件違反があった場合の没取リスクを理解しておくことが重要です。

Q 保釈条件にはどのようなものがありますか?

A 裁判に必ず出頭すること、住居を変更しないこと、被害者や関係者に接触しないこと、共犯者と連絡を取らないこと、旅行や転居について制限を受けることなどが考えられます。事件によって条件の内容は異なります。

Q 保釈後に報告義務が付くことはありますか?

A あります。住居、勤務、通学、身分関係などについて、裁判所への報告を求められることがあります。保釈条件の内容を正確に確認し、少しでも迷う場合は弁護士に相談することが大切です。

Q 監督者とは何ですか?

A 監督者とは、被告人の出頭を確保し、逃亡を防ぐために選任されることがある人です。生活状況の報告や裁判所への出頭確保に関わることがあります。家族が関わる場合には、監督の内容を具体的に理解しておく必要があります。

Q 保釈条件に違反するとどうなりますか?

A 保釈条件に違反すると、保釈が取り消され、再び身体拘束されることがあります。また、保釈保証金の全部または一部が没取される可能性があります。保釈後は条件の内容を正確に理解して行動することが重要です。

Q 否認事件でも保釈されますか?

A 否認事件でも保釈が認められることはあります。ただし、証拠隠滅のおそれが問題になりやすいため、被害者や関係者と接触しない体制、裁判に出頭する確実性、保釈後の生活環境を具体的に示すことが重要です。

Q 保釈されると仕事や学校に戻れますか?

A 保釈が認められると、仕事や学校に戻れる可能性があります。ただし、事件の内容、保釈条件、職場や学校との関係によっては、復帰の方法や説明の仕方を慎重に考える必要があります。

Q 保釈後に被害者へ謝罪や示談の連絡をしてもよいですか?

A 保釈条件で被害者への接触が禁止されている場合があります。条件に違反すると保釈取消しのリスクがあります。謝罪や示談を進めたい場合には、自己判断で直接連絡せず、弁護士を通じた対応を検討することが大切です。

Q 保釈と執行猶予は違いますか?

A 違います。保釈は、裁判中の身体拘束を解く制度です。執行猶予は、有罪判決が出た後に刑の執行を一定期間猶予する制度です。保釈されたからといって、執行猶予が決まったわけではありません。

Q 保釈後も裁判には行かなければなりませんか?

A 保釈後も裁判は続きます。裁判所から指定された期日には出頭しなければなりません。正当な理由なく出頭しない場合、保釈取消しや保証金の没取が問題になることがあります。

Q 家族は保釈のために何ができますか?

A 身元引受人になる、保釈後の住居を整える、保釈保証金を準備する、被告人の生活を監督する、被害者や関係者と接触しない環境を作るなどの対応があります。抽象的ではなく、具体的な監督体制を整理することが大切です。

Q 保釈が認められなかった場合、再度請求できますか?

A 事情が変わった場合や、必要な資料を追加できる場合には、再度の保釈請求を検討することがあります。ただし、再請求すれば必ず認められるわけではありません。何が問題とされたのかを整理することが重要です。

Q 千葉で家族の保釈を考える場合、まず何を確認すべきですか?

A まず、起訴されているか、現在どこに勾留されているか、保釈保証金を準備できるか、身元引受人を立てられるか、保釈後にどこで生活するかを確認してください。そのうえで、逃亡や証拠隠滅のおそれが低い事情を整理することが大切です。

千葉県内全域(千葉市、船橋市、市川市、松戸市、柏市、木更津市、館山市、匝瑳市、東金市、銚子市など)の刑事事件に迅速対応。 年中無休対応即日接見対応。