(千葉で少年事件に強い弁護士としての対応事例|逮捕 弁護士 千葉)
事件の概要と依頼を受けた経緯
二輪車の窃盗を繰り返していたという少年の事件を担当しました。
共犯者も存在しているといういかにも少年事件という事案でした。
余罪も多数存在していることから、勾留延長も10日間認められてしまいましたが、直ちに準抗告の申立を実施し、10日間の延長を取り消し、5日間延長に変更するという決定を獲得することができました。
少年事件における勾留延長と鑑別所入所の原則
少年事件の場合、勾留満期日にて、鑑別所に入所させられることが大原則となります。
鑑別所の入所は約4週間となります。
勾留が5日間に短縮されても、さらに4週間も帰宅できないというのはかなり厳しいところです。
観護措置を回避するための事前準備
そこで、今回の事件では、
勾留延長5日間後の満期日には、家庭裁判所に対し
観護措置(鑑別所に入所させること)をとらないように求める意見書を
あらかじめ提出をしておきました(もちろん事前に各種資料も準備した上で意見書を提出)。
その結果、私の意見書の内容を踏まえ、家庭裁判所は、少年の観護措置を取らないこととし、在宅観護事件として今後の少年審判を実施することとしてくれました。
少年事件で観護措置を回避する意義
少年事件においては、観護措置を含めると成人よりも長期間の身体拘束を受けることとなってしまうのが大原則となります。
この観護措置(鑑別所入所)を回避することは、逮捕勾留されている事件では、かなりハードルが高く、難しいことが非常に多いところです。
逮捕・勾留されたお子さんを守るためにできること
お子さんが逮捕勾留されてしまったという場合、
少年事件に精通している弁護士に依頼をすることで、
勾留を回避したり、勾留期間が短縮できたり、さらには鑑別所入所を回避する等が実現でき、高校を退学にならないで済むということもあり得ます。
お子さんが逮捕勾留されてしまった場合、慌てずあせらず、複数の弁護士に相談して弁護士を決めていただきたくことをお勧めします。
千葉で少年事件・未成年の逮捕でお困りの方へ(24時間365日対応)
プロスペクト法律事務所(弁護士 坂口靖)は、千葉県内で発生した少年事件・未成年の逮捕案件を数多く担当してきました。 今回のような勾留延長の準抗告、観護措置(鑑別所入所)の回避など、 少年の将来を守るために必要な弁護活動をスピード重視で行っています。
未成年の事件は、初動の判断が学校生活・家庭への影響を大きく左右します。 「逮捕 弁護士 千葉」でお探しの方、ご家族が突然警察に呼ばれたときも、どうか一人で抱え込まずにご相談ください。
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