覚醒剤の共同所持で逮捕された方の弁護を担当しました
先日、覚醒剤の共同所持にて逮捕勾留されてしまった方の依頼を受けました。
この事案は、共犯者とされる方が覚醒剤を自動車内に所持していたところ、その自動車に同乗していた際に、自動車内から覚醒剤が発見されたことから、覚醒剤の共同所持で逮捕勾留までされてしまったという事案でした。
覚醒剤を所持していない人まで巻き添えにされる現実
依頼者はもちろん覚醒剤を所持もしていないし、使用もしていないという完全なる無実の方でした。しかし、知り合いや同乗者など一緒にいた人が覚醒剤を所持していたようなケースでは、巻き添えで逮捕勾留されてしまうということが、実務上よく見かける状況となります。
否認事件でも諦めない姿勢で準抗告を準備
私が依頼を受けた後、このような状況は許されるべきではないと強く思い、勾留を取り消すよう求める準抗告の申立の準備をしました。無実の人であるにも関わらず、「覚醒剤の共同所持をしていない」と主張していることから否認事件として、通常ではなかなか勾留を取り消してくれることはレアというのが実情です。しかし、今回の事案では、それなりに依頼者に有利となる事情や証拠を得ることができましたので、それらの証拠資料等を添付して準抗告の申立をしたところ、無事準抗告が認められ、依頼者は直ちに釈放されることとなりました。
準抗告認容の理由は、実質的無罪と評価できる内容でした
準抗告認容の内容は、「被疑事実を犯したと疑うに足りる相当な理由があるとは認められない」というもので、実質的に無実であることを裁判所が認めた内容でした。
困難な否認事件でも、徹底的に争う姿勢
否認事件での早期釈放は非常に難しいことが多いところです。弁護士によっては、否認事件だから準抗告等の勾留を取り消すよう求めても意味がない、そんな申立無駄だからできない、等と申立すらしてくれないことが多いところかとは思います。
しかし、当事務所、弁護士坂口靖には、否認事件での早期釈放の実績もあります。
否認事件での実績がある弁護士にご相談ください
刑事事件に強い、刑事専門等をうたう法律事務所も多くありますが、しっかりと実績を比較して実績による裏付けがある弁護士に相談していただければと思います。
無実を主張していても逮捕・勾留されるケースや、突然の呼び出し・取り調べで不安を抱える方も少なくありません。
覚醒剤事件のような重大事件はもちろん、窃盗・暴行・痴漢など一般的な刑事事件についても幅広く対応しています。
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