今年の2月に獲得した窃盗罪に関する一部無罪事件に関し、刑事補償請求していた件がやっと決定が出されました。
この事件では、依頼者自身が認めていた事件にて有罪となっており、実刑判決を受けています。
一部無罪判決の場合、実刑判決を受けているることや未決勾留日数の参入などによって身体拘束の不利益は考慮されているなどとして、
法律上、刑事補償をしないことも許されるという条文が存在しています。
このような事情から、一部無罪事件では、刑事補償がなされないことが多いというのが実情であったりします。
このような中、一部無罪事件にて、刑事補償が認められましたので、少しだけ珍しいのではないかと思ったため、投稿させていただきました!