先日、飲酒運転、過失運転致傷、報告義務違反(否認)の事件についてご依頼を受け、在宅捜査でも全く問題なく捜査を遂げることが可能であることについての意見書を作成すると共に、担当検察官とも協議する等した結果、勾留請求をされることなく、依頼者は釈放されました。
勾留されてしまうと、少なくとも10日間又は20日間もの期間、身体拘束を受けることとなってしまい、極めて重大な不利益を受けることとなってしまいます。
もっとも、上記事案のように、勾留を回避することが出来る場合もあります。
勾留回避のためには、それなりに準備が必要となりますので、勾留回避をご希望の方は、できるだけ早めにご相談ください。