弁護士ドットコムニュースの取材を受け、「メルカリで盗品を知らずに買ってしまった場合、犯罪になるのか」というテーマでコメントしました。千葉で刑事事件を多く担当している弁護士として、盗品に関する刑事責任や適切な対応について解説しています。
掲載記事はこちら:
https://www.bengo4.com/c_8/n_6834/
盗品を出品する行為は何の犯罪に当たるのか
メルカリのようなフリマアプリで盗品を出品する行為は、詐欺罪として処罰される可能性があります。購入者が盗品であることを知っていれば購入しなかったと考えられるため、詐欺の構成要件を満たす場合があります。ただし、窃盗犯が自分で盗品を売却した場合には、刑法256条の盗品等に関する罪には当たりません。
盗品と知らずに購入した場合の刑事責任
第三者が盗品を購入した場合に成立し得る罪は、盗品等有償譲受罪です。しかし、この罪が成立するには「盗品だと知っていた」ことが必要です。そのため、盗品と知らずに購入しただけで犯罪となる可能性はありません。
盗品を見つけたとき、または購入後に気づいたときの対応
盗品を発見したときは、アプリ運営者への通報、警察への相談、落札による確保などが考えられます。盗品が第三者の手に渡る前に確保されることは、立件のうえでも大きな意味があります。購入後に盗品と判明した場合も、基本的には刑事責任を問われませんが、管理者や警察への相談が望ましい対応となります。
千葉の刑事事件で弁護士として伝えたいこと
フリマアプリのトラブルは身近で起こりやすいものですが、刑事事件に発展すると生活や仕事に大きな影響を与えます。千葉で刑事事件に詳しい弁護士として、盗品問題に限らず、早期の相談が最も重要だと考えています。今回の取材記事では、一般の方にも分かりやすい形で、盗品に関する刑事責任を解説することに努めました。
弁護士ドットコム掲載の別インタビューはこちら:
https://www.bengo4.com/topics/lawyer/505/
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千葉県弁護士会所属
弁護士 坂口靖
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