事件発生から26年を経て逮捕に至ったことで注目を集めている名古屋主婦殺害事件について、千葉の刑事事件に強い弁護士・坂口靖(プロスペクト法律事務所)が、法律上の「自首」が成立するのかをわかりやすく解説しています。
動画では、自首が成立するための法律上の条件や、今回のケースで成立しないと考えられる理由、さらに仮に成立した場合の量刑への影響などを、刑事弁護士の立場から丁寧に説明しています。
刑事事件は、逮捕直後の初動対応で結果が大きく変わります。早期の弁護士相談こそが、釈放や不起訴処分につながる最も重要な一歩です。
プロスペクト法律事務所では、刑事事件を数多く手掛けてきた弁護士・坂口靖が、逮捕直後の接見から示談交渉、保釈、不起訴の獲得まで一貫して対応しています。24時間365日、全国からのご相談に対応しています。
千葉県弁護士会所属 プロスペクト法律事務所 弁護士 坂口 靖
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https://youtu.be/k3GdosSfysM?si=3B5TeiYmfw-PVTaT
自首とは、犯罪を行った本人が、自ら警察や検察などの捜査機関に出頭して罪を認める行為をいいます。刑法第42条に規定されており、犯罪が発覚する前に自ら名乗り出た場合に成立します。
自首が成立するためには、①捜査機関に犯罪事実が発覚する前であること、②本人が自発的に出頭し罪を認めることが必要です。家族や友人を通じた出頭では、本人の意思によるものと認められない場合があります。
自首が成立すると、法律上「刑を減軽することができる」とされています。実際には、反省の姿勢が評価され、量刑において有利に考慮されるケースが多いです。ただし、必ず刑が軽くなるわけではなく、事件の内容や自首の時期によって異なります。
いいえ。すでに警察が事件の存在や容疑者を特定している場合は、自首ではなく「任意出頭」と扱われることがあります。自首と任意出頭では、量刑上の扱いが大きく異なるため、出頭の前に弁護士へ相談することが大切です。
弁護士に相談することで、自首のタイミングや方法を誤るリスクを防げます。弁護士が同行すれば、出頭時のやり取りを適切にサポートし、供述内容や手続きについても法的な助言を受けられます。結果として、より良い処分につながる可能性が高まります。
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ご家族の逮捕・勾留・示談交渉など、迅速な対応が大切です。
状況を伺いながら、最善の解決に向けた弁護方針をご提案いたします。
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👔 担当弁護士:坂口 靖(千葉県弁護士会所属)
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