はじめに
こんにちは。プロスペクト法律事務所の弁護士・坂口靖です。
ボクシング世界王者・寺地拳四郎選手が器物損壊事件を起こしたと報じられました。
今回はその法律的な位置づけと対応のポイントを簡単に解説します。
器物損壊罪とは
刑法261条では、他人の物を壊した場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金とされています。
また、被害者の告訴がなければ処罰されない「親告罪」です。
そのため、被害者が許せば、起訴されずに済む可能性があります。
示談の重要性
今回の事件では、酔って車を壊したとされています。
もし事実であれば、誠実に謝罪し、被害者と示談をすることが非常に大切です。
示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高いです。
逆に示談ができない場合は、10万〜30万円程度の罰金刑となる可能性があります。
示談金の目安
示談金の相場は、修理費に加えて10万〜30万円ほどの迷惑料が一般的です。
しかし、車への愛着や被害者の感情によって、より高額な謝罪金を求められることもあります。
その場合、弁護士が間に入り、適切な金額を調整するのが現実的です。
弁護士としての視点
弁護士としては、社会的影響を考え、示談を最優先に進める場合もあります。
ただし、罰金刑を受けて早期に事件を終わらせる選択をするケースもあります。
いずれにしても、被害者への謝罪と誠意ある対応が最も大切です。
まとめ
今回のような事件は、社会的立場のある方ほど慎重な行動が求められます。
飲酒によるトラブルは取り返しがつかない結果を招くこともあります。
誠意を持って対応し、早期に示談で解決することが望まれます。
千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖
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