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千葉で起訴されたらどうなるのか 裁判の流れ・保釈・今後の見通し

起訴後の刑事裁判や保釈を表すイメージ画像

突然、起訴されたと聞くと、多くの方は、もう有罪が決まったのではないか、この先どうなるのか、実刑になるのか、家族として何を考えればよいのかと強い不安を抱えます。もっとも、起訴はそれ自体が有罪判決を意味するものではありません。起訴とは、事件が裁判所で審理される段階に進んだという意味であり、ここから先に公判や判決の手続が続いていきます。

そのため、起訴されたあとに大切なのは、必要以上に悲観することではなく、いま何が始まったのか、今後どのような流れになるのか、身柄はどうなるのか、何を優先して整理するべきかを把握することです。

このページでは、起訴とは何か、不起訴との違い、起訴の種類、公判の流れ、起訴後の勾留と保釈、ご家族が知っておきたいことを順番に整理します。

起訴とは何か

起訴とは、検察官が裁判所に対して刑事裁判を求めることです。検察官が起訴状を裁判所に提出すると、刑事裁判の手続が始まります。それまで被疑者と呼ばれていた立場は、起訴されると被告人へと変わります。

したがって、起訴とは、事件が終わったという意味ではありません。裁判所で審理される段階に入ったという意味であり、ここで初めて、裁判所が有罪か無罪か、有罪であればどのような刑にするのかを判断することになります。

起訴と不起訴の違い

起訴と不起訴は、その後の流れを大きく分ける判断です。不起訴であれば、その事件は刑事裁判に進みません。これに対し、起訴されると、裁判所で公判が開かれ、証拠を踏まえて審理が進み、最後に判決が言い渡されます。

そのため、起訴された場合には、不起訴を目指す段階とは考えるべきことが変わります。起訴前は取調べ、示談、不起訴の見通しが大きなテーマになりやすいのに対し、起訴後は、公判への備え、身柄の問題、保釈、判決までの流れがより重要になります。不起訴について確認したい方は、不起訴を目指す方へもあわせてご覧ください。

起訴されたら、もう有罪が決まっているのか

そのようにはいえません。起訴は裁判を始めるための手続であり、それだけで有罪が確定するわけではありません。裁判所は、公判で取り調べられた証拠をもとに、有罪か無罪かを判断します。

もっとも、起訴に至っている以上、検察官は、裁判所に審理を求めるだけの理由があると考えていることになります。そのため、起訴後は、何が争点になるのか、どの証拠が重要なのか、どのような方針で公判に臨むのかを整理することが重要です。

起訴にはどのような種類があるのか

起訴といっても、いつも同じ形で裁判が進むわけではありません。一般にイメージされやすいのは、公判請求と呼ばれる通常の起訴で、公開の法廷で審理が行われます。

これに対し、一定の事件では、略式命令請求という手続が問題になることがあります。これは、簡易裁判所が扱う一定の事件について、公開の法廷を開かず、書面審理で罰金や科料を科すための手続です。ただし、この手続によるためには、被疑者に異議がないことが前提になります。起訴されたと聞いたときには、通常の公判請求なのか、略式手続なのかも整理することが大切です。

公判請求された後の流れ

公判請求されると、刑事裁判の第一審手続が始まります。まずは冒頭手続が行われ、裁判官による本人確認、検察官による起訴状の朗読、裁判官からの黙秘権の告知、そして被告人や弁護人の言い分の確認が行われます。

その後、証拠調べ手続に進み、検察官と被告人側がそれぞれ証拠を提出し、証人尋問や被告人質問などが行われます。さらに、検察官の論告・求刑、弁護人の弁論、被告人の最終陳述といった手続を経て、最後に裁判所が判決を言い渡します。事件に争いがあるのか、事実関係を認めているのかによって、公判の回数や進み方は変わります。

起訴状には何が書かれているのか

起訴状には、被告人を特定するための事項、公訴事実、適用される罰則などが記載されます。公訴事実とは、検察官が、被告人がどのような犯罪をしたとして裁判所に審理を求めているのかという中身です。

もっとも、起訴状には、裁判官が予断を持つような事項を書いたり、証拠を添付したりすることはできません。起訴後は、この起訴状の内容を踏まえながら、何を認め、何を争い、どこが重要な論点になるのかを整理していくことになります。

起訴後も身柄が続くことはあるのか

起訴されたあとも、被告人について勾留が続くことがあります。起訴後の勾留は、捜査段階の被疑者勾留とは別で、被告人勾留として扱われます。身柄が続くと、仕事や家庭への影響がさらに大きくなりやすいため、今後の見通しを考えるうえで重要な問題になります。

被告人勾留は一定期間ごとに更新が問題になりますが、起訴されたから当然に最後まで身柄が続くわけではありません。起訴後には、保釈を請求することができる場面が出てきます。

保釈とは何か

保釈とは、起訴後に勾留されている被告人について、一定額の保証金を納めることなどを条件に、身柄を釈放する制度です。起訴前の段階では保釈は問題になりませんが、起訴後は重要なテーマになります。

保釈が認められるかどうかは、事件の内容や証拠隠滅、逃亡のおそれなどとの関係で判断されます。制度上、一定の場合には原則として保釈が認められる類型があり、それ以外でも事情に応じて裁判所の判断で認められることがあります。身柄が続いている事件では、いま保釈を考える段階なのか、どのような事情が重要なのかを整理することが大切です。保釈の基本は、保釈とはもあわせてご覧ください。

起訴後に考えるべきこと

起訴後に大切なのは、ただ不安を抱え続けることではなく、何が争点になるのか、どの証拠が重要なのか、どのような見通しがあるのかを整理することです。起訴前とは違い、公判でどのように対応していくのかという視点が必要になります。

また、事件によっては、起訴後も示談や被害回復が意味を持つことがあります。すでに裁判になっているから何もできないということではなく、今の段階で何ができるのかを見ていく必要があります。示談について確認したい方は、示談を考える方へもご覧ください。

ご家族が知っておきたいこと

ご家族としては、起訴されたと聞いた瞬間に、もう終わりだと感じてしまうことがあるかもしれません。しかし、起訴は裁判が始まるという意味であって、その時点で判決が出ているわけではありません。だからこそ、今後の期日、身柄の状況、保釈の可能性、生活への影響を順番に整理することが重要です。

また、身柄事件では、ご本人と自由に連絡が取りにくいこともあります。そのような場面では、いま何が進んでいるのか、次に何を確認すべきかを外から整理することが大切です。家族の立場での初動対応は、家族が逮捕された方へも参考になります。

起訴の段階で弁護士に相談する意味

起訴後は、取調べ段階とは違う意味で、弁護士の役割が大きくなります。起訴状の内容をどう見るか、公判で何を争うのか、保釈をどう考えるのか、示談や生活面への対応をどう整理するのかなど、考えるべき点が多くあるからです。

また、起訴された事件でも、すべてが同じように進むわけではありません。争いのある事件なのか、事実関係に争いはないが量刑が主なテーマになる事件なのかによっても、対応の重点は変わります。私選弁護人については、私選弁護人とはもあわせてご覧ください。

起訴後に大切なのは、悲観だけで止まらないことです

起訴という言葉には重みがあり、聞いた直後は強い不安に包まれるのが自然です。しかし、起訴は、そこで結論が出たという意味ではありません。公判の流れ、争点、保釈、示談、生活への影響など、ここから先に考えるべきことが続いていきます。

大切なのは、起訴されたという事実だけで先を決めつけず、今どの段階にあり、何を優先して整理するべきかを見極めることです。その積み重ねが、その後の見通しを考える土台になります。

起訴に関するよくあるご質問

起訴とは何ですか

起訴とは、検察官が裁判所に対して刑事裁判を求めることです。起訴状が提出されると刑事裁判の手続が始まり、被疑者は被告人となります。

起訴されたら、もう有罪が決まっているのですか

そのようにはいえません。起訴は裁判を始めるための手続であり、有罪か無罪かは公判で取り調べられた証拠をもとに裁判所が判断します。

起訴と不起訴は何が違うのですか

不起訴は検察官が事件を裁判にかけない判断であり、刑事裁判には進みません。これに対し、起訴されると裁判所で公判や判決の手続が進んでいきます。

起訴にはどのような種類がありますか

一般的な公判請求のほか、一定の事件では略式命令請求が問題になります。略式手続は、簡易裁判所が扱う一定の事件について、公開の法廷を開かずに書面審理で進む手続です。

起訴後の裁判はどのように進みますか

公判では、本人確認、起訴状の朗読、黙秘権の告知、被告人や弁護人の意見の確認が行われ、その後、証拠調べ、被告人質問、検察官の論告・求刑、弁護人の弁論、被告人の最終陳述を経て、最後に判決が言い渡されます。

起訴後も勾留が続くことはありますか

はい。起訴後も、被告人について勾留が続くことがあります。ただし、起訴後には保釈を請求できる場面が出てきますので、身柄が続いている場合には保釈の見通しも重要になります。

保釈とは何ですか

保釈とは、起訴後に勾留されている被告人について、一定額の保証金を納めることなどを条件に、身柄を釈放する制度です。起訴前ではなく、起訴後に問題となる制度です。

起訴された後でも示談は意味がありますか

あります。起訴後でも、事件によっては示談や被害回復が今後の見通しを考えるうえで意味を持つことがあります。裁判になったから何もできないというわけではありません。

起訴の段階で弁護士に相談する意味はありますか

あります。起訴状の内容、公判での争点、保釈の可能性、示談や生活面への対応など、起訴後に整理すべきことは多くあります。今の段階に応じた見通しを立てることが大切です。

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弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 / 千葉県弁護士会所属

千葉で刑事事件に注力。逮捕・示談・不起訴のご相談に対応しています。

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