占有離脱物横領でまず確認すべきこと
財布、スマートフォン、現金、カード類などの落とし物や忘れ物を持ち帰ってしまった場合、一般に占有離脱物横領と呼ばれる犯罪が問題になることがあります。刑法上は「遺失物等横領」とされています。
ただし、すべての拾得物が同じ扱いになるわけではありません。物がどこにあったのか、まだ持ち主や施設の管理下にあったのか、持ち帰った後にどうしたのかによって、窃盗が問題になるのか、遺失物等横領が問題になるのか、見通しは変わります。
千葉で、財布やスマートフォン、現金、カード類、忘れ物の入った袋などを見つけて、そのまま持ち帰ってしまった、あとで返そうと思っていたのに警察から連絡が来たという状況になると、多くの方は、これは窃盗なのか、占有離脱物横領なのか、すぐに逮捕されるのか、この先どうなるのかと強い不安を抱えます。
もっとも、占有離脱物横領の疑いがあるからといって、その時点ですべての結論が決まるわけではありません。
まずは、どの犯罪が問題になっているのか、物はどこにあったのか、今どの段階にあるのかを落ち着いて整理することが大切です。
一般に「占有離脱物横領」と呼ばれることが多いですが、刑法では「遺失物等横領」とされています。
落とし物や忘れ物を持ち帰った場面で問題になりやすい一方で、すべてが同じ扱いになるわけではありません。どこにあった物なのか、まだ誰かの管理下にあったのか、見つけた後にどうしたのかによって、その後の見通しは変わります。
このページでは、占有離脱物横領とは何か、窃盗との違い、逮捕と在宅事件、取調べで知っておきたいこと、示談や不起訴の考え方を順番に整理します。
占有離脱物横領とは何か
占有離脱物横領は、一般に、他人が落とした物や置き忘れた物など、すでに占有者の管理を離れた他人の物を、自分のものにした場合に問題になる犯罪です。
刑法254条では、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合が処罰の対象とされています。
そのため、道や施設内で見つけた物を、その場で届けずに持ち帰ってしまった場合でも、状況によっては刑事事件として扱われることがあります。
軽い気持ちだった、あとで返すつもりだったという事情があっても、それだけで問題にならないとは限りません。
大切なのは、拾った場所、持ち帰った理由、その後の行動、返還や届出をしなかった理由を、事実に沿って整理することです。
刑法上は「遺失物等横領」といいます
日常的には「占有離脱物横領」と呼ばれることが多いですが、現在の刑法上の条文名としては「遺失物等横領」とされています。
そのため、警察や検察の手続では、遺失物等横領、占有離脱物横領、拾得物をめぐる横領など、少し違う言い方で説明されることがあります。
言葉の違いだけで混乱する必要はありません。重要なのは、問題になっている物が、すでに誰かの占有を離れていたのか、それともまだ持ち主や施設側の管理下にあったのかという点です。
窃盗との違い
占有離脱物横領と窃盗は、近いようで同じではありません。
大きな違いは、その物がすでに誰かの管理下を離れていたかどうかです。
公道に落ちている財布のように、すでに占有を離れた物が問題になる場合には、占有離脱物横領が論点になりやすくなります。
これに対し、店舗内や施設内で、まだ持ち主や管理者の支配が及んでいると評価される物を持ち去った場合には、窃盗が問題になることがあります。
そのため、同じ「持っていった」という場面でも、どこに置かれていた物なのか、誰の管理下にあったのかによって見え方が変わります。
窃盗については、窃盗事件とはのページも参考になります。
どのような物が問題になりやすいのか
典型的には、財布、現金、スマートフォン、カード類、鍵、バッグ、アクセサリー、自転車、買い物袋など、落とし物や置き忘れとして扱われる物が問題になりやすいです。
店舗や施設の中で見つけた物でも、すでに忘れ物として占有を離れていたのか、まだ施設側の管理下に入っていたのかが争点になることがあります。
また、誰かが落とした物だけでなく、盗まれた後に放置されていた物などでも、この犯罪が問題になる場面があります。
そのため、見つけた物の由来がはっきりしないから大丈夫と考えるのではなく、そもそも自分の物ではないものをどう扱うべきかを慎重に考える必要があります。
拾った物はどうするべきだったのか
遺失物法では、拾得者は、速やかに、拾得した物を遺失者に返還するか、警察署長に提出しなければならないとされています。
そのため、落とし物や忘れ物を見つけた場面では、自分の判断で持ち帰るのではなく、警察や施設側への提出を考えるのが基本です。
もっとも、実際の相談では、あとで届けるつもりだった、持ち主が分からなかった、面倒だと思ってしまったという事情が語られることがあります。
しかし、返還や提出をしないまま自分のもののように扱ったと受け止められると、刑事事件として問題になり得ます。
「あとで返すつもりだった」と説明すれば大丈夫なのか
「あとで返すつもりだった」という説明は、事件の見通しを考えるうえで重要になることがあります。
ただし、その説明だけで当然に問題がなくなるわけではありません。
実際には、持ち帰った後にどのくらい時間が経っているのか、警察や施設に届けようとした形跡があるのか、物を使ったり中身を処分したりしていないかなどが見られます。
たとえば、拾った財布をそのまま長期間保管していた、現金だけを使った、スマートフォンを初期化しようとしたといった事情があると、返すつもりだったという説明が通りにくくなることがあります。
そのため、取調べでは、気持ちだけで説明するのではなく、実際に何をしたのかを丁寧に整理することが大切です。
占有離脱物横領で逮捕されることはあるのか
占有離脱物横領でも、事案によっては逮捕が問題になることがあります。
ただし、この犯罪が疑われたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、さらに逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかなどを踏まえて判断されます。
たとえば、呼出しに応じない、住所が安定していない、拾得物を処分した疑いがある、余罪が疑われているといった事情がある場合には、身柄拘束が問題になることがあります。
一方で、住所や勤務先が安定しており、呼出しに応じ、物の所在や返還状況も確認できるような場合には、在宅のまま捜査が進むこともあります。
逮捕の流れが不安な方は、逮捕された方へも参考になります。
逮捕後の流れ
逮捕された場合には、時間の流れが早く進みます。
警察は逮捕から48時間以内に釈放するか、検察官に身柄を送るかを判断します。
さらに、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。
そのため、逮捕が問題になったときは、初動の整理が特に重要になります。
どこで物を拾ったのか、物は今どこにあるのか、返還や被害弁償は可能なのか、取調べでどのような説明をするべきかを、早い段階で確認する必要があります。
勾留が問題になることもあります
検察官が引き続き身柄拘束が必要だと考える場合には、裁判官に勾留を請求することがあります。
裁判官が、逃亡や証拠隠滅のおそれなどを踏まえて必要があると判断したときには、勾留が認められます。
捜査段階の勾留期間は原則として10日間で、やむを得ない事情がある場合にはさらに延長が認められることがあります。
占有離脱物横領でも、証拠関係やその後の行動が問題視される場面では、身柄拘束が続くかどうかが大きなテーマになることがあります。
勾留については、勾留とはもあわせてご覧ください。
在宅事件として進むこともあります
占有離脱物横領では、逮捕されず、在宅のまま捜査が進むことも少なくありません。
この場合、警察から電話や書面で出頭を求められ、事情を聴かれたり、拾得した物ややり取りに関する資料の提出を求められたりしながら進むことがあります。
逮捕や勾留をされていない被疑者は、原則として、出頭を拒んだり、取調べの途中で退去したりすることができます。
ただし、在宅事件だから安心というわけではありません。
どのような経緯で物を持ち帰ったのか、返す意思があったのか、実際にどう扱ったのかなどが見通しに影響することがあります。
在宅事件については、在宅事件とはもあわせてご覧ください。
取調べで知っておきたいこと
占有離脱物横領の取調べでは、どこで物を見つけたのか、そのとき何を考えていたのか、持ち帰った後どうしたのか、警察に届ける考えはあったのかといった点が細かく聴かれることがあります。
この場面では、話を整えようとしすぎず、何が事実として言えるのか、何が記憶にないのかを分けて整理することが大切です。
また、被疑者には、自己の意思に反して供述する必要がないことが告げられます。
供述が書面にまとめられる場合には、その内容をよく確認し、あとで返そうと思っていたのに、最初から自分のものにするつもりだったように書かれていないか、前後の事情が抜けていないかを見る必要があります。
内容に納得できないまま署名押印をする必要はありません。
取調べについては、取調べを受ける方へも参考になります。
供述調書で注意したい表現
占有離脱物横領では、供述調書の表現が重要になることがあります。
たとえば、「拾った時点で自分のものにしようと思った」「届けるつもりはなかった」「中身を使うつもりだった」といった表現が入ると、その後の見通しに影響することがあります。
もちろん、事実と違う説明をしてよいわけではありません。
しかし、実際にはあとで届けようと思っていた、どうすればよいか分からず持ち帰ってしまった、すぐに中身を使うつもりではなかったという事情があるなら、そのニュアンスが正しく残っているかを確認する必要があります。
調書は、話した内容そのものではなく、捜査官が文章にまとめたものです。自分の認識と違う表現がないか、慎重に確認することが大切です。
示談や被害回復が問題になることもあります
占有離脱物横領では、物の返還、弁償、被害者側への対応がその後の見通しに関わることがあります。
物そのものが戻っているのか、損害が填補されているのか、被害者側がどのように受け止めているのかは、事件全体の中で無視できない事情になり得ます。
もっとも、どの事件でも同じように示談が進むわけではありません。
本人が感情的に直接連絡を取ろうとすると、かえって問題を広げることもあります。
今どの段階で何を優先すべきかを整理しながら、慎重に考えることが大切です。
示談については、示談を考える方へもご覧ください。
被害者に直接連絡してよいのか
拾った物を返したい、謝罪したい、弁償したいと考えることは自然です。
しかし、本人や家族が直接被害者に連絡することには注意が必要です。
相手方が不安や不快感を抱いている場合、謝罪や返還のつもりでも、接触自体を負担に感じることがあります。
また、被害届を取り下げてほしい、警察に話さないでほしいと受け取られるような連絡は、かえって不利に見られることがあります。
被害者対応を考える場合には、現在の手続段階、相手方の意向、連絡方法を慎重に整理することが大切です。
不起訴や起訴猶予の見通しはあるのか
占有離脱物横領でも、不起訴となることはあります。
もっとも、当然にそうなるわけではなく、証拠関係、供述の内容、被害回復の有無、事件後の対応などを踏まえて判断されます。
とくに、起訴猶予が問題になる場面では、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状に加え、犯罪後の情況が見られます。
物の返還、被害弁償、謝罪、示談の成立などは、その中で重要な事情になり得ます。
そのため、不起訴を考える場面では、軽い犯罪と思い込むのではなく、いま何が問題となっていて、どのような事情を整理する必要があるのかを見ていくことが重要です。
不起訴については、不起訴を目指す方へも参考になります。
前科がつくのはどのような場合か
前科がつくのは、有罪判決を受けた場合や、略式命令による罰金などの刑事処分が確定した場合です。
不起訴で終われば、通常、その事件について前科はつきません。
占有離脱物横領では、比較的軽い事件だと思っていても、略式命令で罰金となれば前科になります。
そのため、前科を避けたい場合には、起訴前の段階で、物の返還、被害弁償、示談、反省の状況、再発防止策などをどのように整理するかが重要になります。
ご家族が知っておきたいこと
ご家族としては、落とし物や忘れ物を持ち帰ったことで警察から連絡が来たと聞くと、そんなことで逮捕なのか、前科がつくのか、何をすればよいのかと不安になると思います。
しかし、初期段階では情報が限られていることも多く、結論だけを急いでも見通しを立てにくいことがあります。
大切なのは、何が問題になっているのか、物はすでに返っているのか、出頭の話があるのか、被害者対応が必要なのかを順番に整理することです。
また、被疑者本人だけでなく、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹も独立して弁護人を選任することができます。
家族の立場からの初動対応は、家族が逮捕された方へも参考になります。
占有離脱物横領で弁護士に相談する意味
占有離脱物横領では、早い段階で事情を整理することに意味があります。
どの犯罪が問題になっているのか、窃盗との境目はどこか、被害回復をどう考えるべきか、取調べでどこに注意するべきかは、事件によって違います。
また、「あとで返すつもりだった」という気持ちだけで見通しを決めるのではなく、その気持ちを裏付ける事情や、実際にどのような行動を取ったのかを整理する必要があります。
弁護士に相談することで、取調べへの対応、被害者対応、物の返還や弁償の進め方、不起訴を目指すために必要な資料の整理などを検討しやすくなります。
私選弁護人については、私選弁護人とはもご覧ください。
弁護士坂口靖が占有離脱物横領事件で大切にしていること
占有離脱物横領では、「落ちていた物を持ち帰った」という結果だけで判断しないことが大切です。
物がどこにあったのか、まだ持ち主や施設の管理下にあったのか、持ち帰った後に何をしたのか、返還や届出の意思があったのかを丁寧に確認する必要があります。
また、被害者がいる事件では、物の返還や被害弁償をどのように進めるかも重要です。
当事務所の解決実績では、刑事事件の対応実績や早期釈放に関する実績を確認できます。相談前に弁護士の対応姿勢や刑事事件への取組みを確認したい方は、あわせてご覧ください。
占有離脱物横領で大切なのは、早い段階で現在地をつかむことです
占有離脱物横領という言葉に慣れていない方は多く、たいしたことはないと考えてしまうこともあれば、逆にもう終わりだと感じてしまうこともあります。
しかし、実際には、被害申告の段階なのか、在宅で捜査が進んでいるのか、逮捕が問題になっているのか、被害回復を考えるべき段階なのかによって、取るべき対応は変わります。
大切なのは、今の段階、争点、被害回復や被害者対応の必要性を順番に整理し、その時点で必要な対応を整えていくことです。
その積み重ねが、その後の見通しを考える土台になります。
占有離脱物横領に関するよくある質問
Q 占有離脱物横領とは何ですか?
A 一般に、落とし物や忘れ物など、すでに占有を離れた他人の物を自分のもののように扱った場合に問題になる犯罪です。刑法254条では「遺失物等横領」とされています。
Q 落とし物や忘れ物を持ち帰ると、この犯罪になりますか?
A 状況によっては問題になります。落とし物や忘れ物のように、すでに占有を離れた他人の物を届けずに自分のもののように扱ったと評価されると、刑事事件になることがあります。
Q 窃盗とは何が違うのですか?
A 大きな違いは、その物がすでに持ち主や管理者の占有を離れていたかどうかです。まだ管理下にある物を持ち去ったと評価される場合には、窃盗が問題になることがあります。
Q 拾った物はどうするべきだったのですか?
A 遺失物法では、拾得者は、速やかに遺失者に返還するか、警察署長に提出しなければならないとされています。自分の判断で持ち帰らず、警察や施設側に届けるのが基本です。
Q あとで返すつもりだった場合でも問題になりますか?
A あとで返すつもりだったという事情は重要ですが、それだけで当然に問題がなくなるわけではありません。持ち帰った後にどうしたのか、届けようとした形跡があるのか、物を使ったり処分したりしていないかなどが見られます。
Q 占有離脱物横領で必ず逮捕されますか?
A 必ず逮捕されるわけではありません。逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加え、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかなどを踏まえて判断されます。在宅のまま捜査が進むこともあります。
Q 逮捕された後は、どのくらいで次の判断がされますか?
A 警察は逮捕から48時間以内に釈放するか検察官に送るかを判断し、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。
Q 在宅事件では警察の呼出しを断れますか?
A 逮捕や勾留をされていない被疑者は、原則として、出頭を拒んだり、取調べの途中で退去したりすることができます。ただし、何が問題になっているのかを整理しないまま対応するのは避けたいところです。
Q 取調べでは何に気をつければよいですか?
A どこで物を見つけたのか、その後どうしたのか、返すつもりがあったのかについて、事実と記憶を分けて整理することが大切です。調書の内容に納得できないまま署名押印しないことも重要です。
Q 供述調書ではどのような点に注意すべきですか?
A 「最初から自分のものにするつもりだった」「届けるつもりはなかった」など、自分の認識と違う表現になっていないかを確認する必要があります。違和感がある場合には、訂正を求めたり、署名押印を拒んだりすることが問題になります。
Q 被害者に返したり弁償したりすると、不起訴になりやすいですか?
A 事件の内容によっては、物の返還、被害弁償、謝罪、示談の成立が、犯罪後の情況として見られ、起訴猶予や不起訴を考えるうえで意味を持つことがあります。ただし、それだけで自動的に決まるわけではありません。
Q 被害者に直接連絡してもよいですか?
A 慎重に考える必要があります。謝罪や返還のつもりでも、相手方が不安や不快感を抱くことがあります。被害届を取り下げてほしい、警察に話さないでほしいと受け取られるような連絡は避けるべきです。
Q 占有離脱物横領で前科がつくのはどのような場合ですか?
A 有罪判決を受けた場合や、略式命令による罰金などの刑事処分が確定した場合には前科になります。不起訴で終われば、通常、その事件について前科はつきません。
Q 家族が先に弁護士を依頼することはできますか?
A はい。被疑者本人だけでなく、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹も独立して弁護人を選任することができます。本人が動揺している場面でも、ご家族が先に状況整理を始めることには意味があります。

千葉で刑事事件のご相談に対応しています。逮捕、取調べ、示談、不起訴、早期釈放、裁判対応など、事件の状況に応じて必要な対応を一緒に整理します。
