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器物損壊とは|示談・逮捕・告訴・今後の見通しを弁護士が解説

器物損壊事件の示談・逮捕・告訴・今後の見通しを解説するページ

千葉で器物損壊についてお悩みの方の中には、口論やトラブルの流れで物を壊してしまった、壊したと疑われている、警察から連絡が来て今後どうなるのか不安だという方もいらっしゃると思います。

器物損壊は、人に対する暴行や傷害とは異なり、物に対する損壊行為が問題となる事件です。ただ、実際の現場では、感情的な対立や対人トラブルの中で起こることも多く、本人としてはそこまで大きな事件ではないと考えていても、警察の捜査や被害者対応が進むことがあります。

そのため、千葉で器物損壊の問題に直面している場合には、何が壊れたのか、どのような経緯だったのか、故意に壊したといえるのか、被害者への対応をどう進めるべきかを、早い段階で整理することが大切です。

器物損壊とは

器物損壊とは、他人の物を壊したり、使えない状態にしたりしたとして問題になる犯罪です。ガラス、ドア、スマートフォン、自動車、看板、室内の設備など、さまざまな物が対象になり得ます。

もっとも、実際に器物損壊になるかどうかは、何が起きたのかを具体的に見ていく必要があります。偶然壊れてしまったのか、故意に壊したといえるのか、どの程度の損傷があったのか、被害者側がどのように受け止めているのかによって、問題の整理は変わります。

そのため、物が壊れたという結果だけで直ちに同じ評価になるわけではありません。現場の状況、当時の言い争い、行動の流れ、防犯カメラや写真の有無などを踏まえて、事実関係を丁寧に確認することが大切です。

器物損壊で問題になりやすい場面

器物損壊が問題になりやすいのは、口論や感情的なトラブルの場面です。たとえば、相手の持ち物を投げた、ドアや壁を壊した、車や自転車を傷つけた、店の備品を壊したといった事案で問題になることがあります。

また、家庭内のトラブル、交際相手とのトラブル、飲酒後の言い争い、店舗や施設でのもめ事などの中で、物が壊れたことをきっかけに警察沙汰になることもあります。本人としては感情的になってしまっただけという認識でも、被害者側が被害届や告訴を検討することで、刑事事件として進んでいくことがあります。

故意があるのかどうかが重要です

器物損壊では、故意があるのかどうかが重要です。わざと壊したのか、別の行動の結果として壊れてしまったのか、偶然の事故に近い事情があったのかによって、検討すべき内容は大きく異なります。

現場の状況や当時のやり取り、周囲の人の有無、防犯カメラなどの記録があるかどうかも重要です。物が壊れたという結果だけで直ちに故意が認められるわけではありません。だからこそ、当時の行動や流れを丁寧に整理することが大切です。

器物損壊は親告罪です

器物損壊等罪は、法律上、親告罪とされています。つまり、被害者側の告訴がなければ起訴できない類型です。そのため、器物損壊では、被害者がどのような対応を取るのかが重要になることがあります。

また、親告罪の告訴は、公訴が提起される前であれば取り消すことができます。示談の中で告訴しないことや、すでにした告訴を取り消すことが問題になる場面もありますが、示談をしたからといって必ず告訴が取り消されるとは限りません。被害者の意向や事案の経緯を踏まえて、慎重に進める必要があります。

もっとも、親告罪だからといって、警察から連絡が来ないとか、捜査が始まらないというわけではありません。被害申告や現場対応をきっかけに事情聴取が始まることもありますし、告訴の有無やその後の対応によって見通しが変わることもあります。

器物損壊で逮捕されることはあるのか

器物損壊でも逮捕されることはあります。たとえば、その場でトラブルになって現行犯として警察が対応する場合や、被害者との対立が激しく、再度の接触や報復が心配される場合、証拠隠滅のおそれがあると見られる場合などには、身柄を取られる可能性があります。

一方で、在宅のまま捜査が進む事件もあります。ただ、在宅事件だから軽いと決めつけることはできません。器物損壊では、現場写真、防犯カメラ、メッセージ、第三者の供述などと、本人の説明との整合性が重視されることがあります。

逮捕された場合には、警察から検察官への送致、勾留請求、起訴・不起訴の判断へと進んでいきます。一般に、警察は逮捕から48時間以内に送致するか釈放するかを判断し、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放などの判断を行います。勾留が認められた場合は原則10日、さらにやむを得ない事情があるときは追加で10日以内の延長があり得ます。

逮捕や勾留の流れについては、逮捕のページ勾留・釈放のページも参考になります。

取調べで大切なこと

器物損壊では、取調べでの説明がその後の見通しに影響することがあります。被疑者には黙秘権があり、作成された供述調書については内容を確認したうえで、納得できない場合には署名押印をしないという対応もあり得ます。

その場を早く終わらせたい気持ちから、曖昧なまま話を合わせたり、事実と違う内容に同意したりすると、後で修正が難しくなることがあります。故意があるのか、偶然に近い事情があったのかが問題になることもあるため、早い段階で慎重に対応することが大切です。

示談や被害弁償が重要な理由

器物損壊では、壊れた物の修理費や買替費用など、被害回復の問題がそのまま見通しに関わることがあります。被害者がどのように受け止めているのか、被害弁償が進んでいるのか、今後示談の可能性があるのかは、重要な事情です。

特に、器物損壊は親告罪であるため、被害者対応が大きな意味を持つ場面があります。ただし、感情的な対立が残っている事案で、本人や家族が直接連絡すると、かえって関係が悪化することもあります。進め方は慎重に考える必要があります。

器物損壊のその後の流れ

器物損壊でも、警察の捜査のあと、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。不起訴には、証拠が足りない場合だけでなく、さまざまな事情を踏まえて起訴しない起訴猶予もあります。

器物損壊では、壊れた物の内容、損傷の程度、故意の有無、被害者との関係、被害弁償の状況、前科前歴、反省の内容などが重要になります。示談や被害回復が進んでいるかどうかは見通しに影響することがありますが、それだけで結論が決まるわけではありません。

不起訴については、不起訴のページもあわせてご覧ください。

器物損壊で前科はつくのか

前科が問題になるのは、有罪判決を受けた場合や、略式命令による罰金などの刑事処分が確定した場合です。不起訴で終われば、通常は前科はつきません。

もっとも、前科を避けられるかどうかは、初犯かどうかだけで決まるものではありません。故意が争われるのか、損害額がどの程度か、被害者対応が進んでいるか、感情的な対立が続いていないかなど、多くの事情が関係します。器物損壊は軽く見て放置するより、早い段階で状況を整理することが大切です。

家族が器物損壊で警察から連絡を受けたときに大切なこと

家族が器物損壊で警察から連絡を受けたり、逮捕されたりした場合、まずは、何が壊れたとされているのか、どのような経緯で問題になっているのか、現在どの段階にあるのかを確認することが大切です。本人の説明だけで判断すると、事実関係がずれていることもあります。

また、家族が相手方に直接強く連絡するのは慎重であるべきです。すでに感情的な対立がある場合には、かえって状況が複雑になることがあります。まずは、故意が問題になるのか、証拠として何があるのか、被害者対応をどう進めるべきかを落ち着いて整理することが大切です。

なお、被疑者本人のほか、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹などは、独立して弁護人を選任することができます。本人と十分に連絡が取れない段階でも、ご家族が早めに相談し、状況を確認することには意味があります。

千葉で器物損壊のことで不安を抱えている方へ

器物損壊は、重大事件と比べると軽く見られてしまうこともありますが、実際には警察から呼び出しを受けたり、取調べの対象になったり、生活や仕事に影響が及んだりすることがあります。とくに、相手方との関係が悪化している事案では、被害者対応をどう進めるかが重要になります。

刑事事件では、今どの段階にあるのかを把握し、事実関係を整理し、被害者対応や今後の方針を早めに考えることが大切です。千葉で器物損壊のことでお悩みの方は、感情的な対立を広げる前に、状況を落ち着いて整理していくことが重要です。

器物損壊でよくあるご質問

器物損壊とは、どのような場合に問題になるのですか

器物損壊は、他人の物を壊したり、使えない状態にしたりしたとして問題になることがある犯罪です。ガラス、ドア、スマートフォン、自動車、室内の設備など、さまざまな物が対象になり得ます。実際には、何が壊れたのか、どのような経緯だったのか、故意があったのかなどを具体的に確認していくことが大切です。

わざとではなく、結果的に物が壊れてしまった場合でも器物損壊になりますか

物が壊れたという結果だけで直ちに器物損壊になるわけではありません。わざと壊したのか、別の行動の結果として壊れてしまったのか、偶然に近い事情があったのかによって、問題の整理は変わります。器物損壊では、故意があるのかどうかが重要になります。

器物損壊は親告罪ですか

はい。器物損壊等罪は、法律上、親告罪とされています。そのため、被害者側の告訴が重要になる類型です。ただし、親告罪だからといって警察の連絡や事情聴取がないわけではありません。被害者対応や示談の進め方も含めて、早めに整理することが大切です。

親告罪の告訴が取り消されるとどうなりますか

親告罪の告訴は、公訴が提起される前であれば取り消すことができます。器物損壊では、示談の中で告訴しないことや、すでにした告訴を取り消すことが問題になることがあります。ただし、示談をしたからといって必ず告訴が取り消されるとは限らず、被害者の意向が重要になります。

器物損壊では示談や被害弁償が大切ですか

器物損壊では、被害者対応が大切になることがあります。壊れた物の内容や損傷の程度、相手方との関係、被害者側の意向などによって、被害弁償や示談の進め方を考える必要があります。感情的な対立が続いている場合には、対応の進め方を慎重に整理することが重要です。

起訴猶予になるためには、どのような点が見られますか

起訴猶予では、故意の有無や行為の内容だけでなく、被害弁償が進んでいるか、示談ができているか、反省の内容が具体的か、前科前歴があるか、被害者との対立が続いていないかなど、さまざまな事情が見られます。器物損壊では、犯罪後の対応がその後の見通しに影響することがあります。

警察から連絡が来たときは、まず何を整理すればよいですか

まずは、何が壊れたとされているのか、どのような経緯で問題になったのか、現在どの段階にあるのかを確認することが大切です。そのうえで、故意が問題になるのか、証拠として何があるのか、被害者対応をどう進めるべきかを整理していく必要があります。早い段階で状況を落ち着いて確認することが重要です。

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弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 / 千葉県弁護士会所属

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