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入学式に制服が届かないトラブルと業者の法的責任|弁護士がわかりやすく解説

弁護士ドットコムニュースの取材に協力した記事をご紹介します。今回取り上げられたのは、入学式直前に制服が届かないという大きなトラブルについてです。元の記事はこちらからご覧いただけます。
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東京都内の複数の学校で、新入生の制服が入学式当日までに届かない事態が発生し、多くの家庭が混乱しました。ここでは、制服が間に合わなかった場合の業者の法的責任を、弁護士として分かりやすく解説します。

東京都内の複数の中学・高校で、新入生の制服が入学式当日までに届かないという前代未聞のトラブルが発生しました。報道では約100着が未納品となり、生徒や保護者の不安が広がったとされています。この問題について、弁護士ドットコムニュースの取材に協力しました。ここでは、制服が間に合わなかった場合に業者が負う法的責任について、ポイントをわかりやすくまとめます。

入学式までに制服が届かない場合の法的責任

制服業者との契約では、通常、入学式より前に納品されることが当然の前提となっています。そのため、入学式当日までに制服が納品されなかった場合、業者は債務不履行による損害賠償責任を負う可能性があります。

損害として考えられるのは、代わりに他店で制服を購入した場合の追加費用や、入学式用に急遽別の衣服を購入した場合の費用などです。

慰謝料は原則認められないが可能性はゼロではない

「新しい制服で入学式に出たい」という希望に反して、私服で出席せざるを得なかった場合、心理的ショックは大きいものです。ただし、裁判実務では、単に制服が届かなかったという理由で慰謝料が必ず認められるわけではありません。

もっとも、入学式は人生一度の節目であり、期待権の侵害として数千円〜1万円程度の慰謝料が認められる余地はあるとも考えられます。

別の業者へ注文する場合の注意点

制服が入学式までに届かないと分かった中には、他社へ発注した家庭もあるかもしれません。このような場合、本来契約していた業者と協議し、合意解除を行ったうえで別業者へ依頼するのが安全です。

債務不履行解除を一方的に行うと、契約内容の解釈によっては解除が認められず、費用を二重に負担するリスクもあるため注意が必要です。

業者はどのように対応すべきだったのか

納期が間に合わないと判明した時点で、業者はすぐに注文者へ連絡し、代替案の提示や在庫確認など、可能な限りの対応を取るべきでした。また、仕入れ費用が増えるとしても、他社から在庫を確保するなどの努力が求められます。

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千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖

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