盗撮事件では、画像が端末に残っているかだけでなく、何を、どのように撮影したのかを確認します。撮影場所だけで、適用される法律や見通しが決まるわけではありません。
本人が「意図せず写った」と説明する事件もあります。その場合も、説明だけで結論を出すのではなく、カメラの向き、操作の状況、防犯カメラなどを見なければなりません。
「盗撮」は一つの罪名ではありません
一般に盗撮と呼ばれる行為でも、撮影した対象や方法によって、性的姿態等撮影罪や千葉県の迷惑防止条例違反などが検討されます。
性的姿態等撮影罪では、一定の性的な部位や下着などを、正当な理由なくひそかに撮影した場合などが問題になります。公共の場所か私的な空間かという区別だけで、罪名が決まるものではありません。
画像や動画を第三者へ送信したり、インターネット上で公開したりした場合は、撮影とは別の行為も問題になります。提供する目的で記録を保管していたと疑われる場合も、確認が必要です。
撮影された人が18歳未満の場合は、児童ポルノに関する規定が問題になることもあります。詳しくは、千葉の児童買春・児童ポルノ事件をご確認ください。
何を撮影しようとしていたのかを確認します
故意に撮影したのか、意図せず撮影範囲に入ったのかは、事件の見方を左右します。スマートフォンを持っていた位置や、レンズの方向、撮影を続けた時間などを確認します。
「風景を撮っていた」「カメラが誤って作動した」という説明がある場合もあります。ただし、その説明と端末の操作履歴や映像の内容が合っているかを見なければなりません。
同じ場所で繰り返しカメラを向けていた、拡大や角度の調整をしていたという事情があれば、本人に不利な材料になることがあります。反対に、撮影前後の行動が本人の説明と一致する場合もあります。
| 問題になる場面 | 主に確認すること | 主な証拠 | 法律上の確認 |
|---|---|---|---|
| 駅・店舗などでの撮影 | 撮影対象、カメラの向き、撮影方法 | 防犯カメラ、端末データ、目撃者の説明 | 撮影罪や条例違反などを確認 |
| 更衣室・トイレなどでの撮影 | 設置方法、撮影対象、相手の認識 | 撮影機器、設置状況、入退室記録 | 撮影罪などを確認 |
| 意図しない写り込み | 撮影目的、操作内容、撮影を続けた時間 | ファイル情報、前後の画像、操作履歴 | 撮影の故意や認識を確認 |
| 送信・公開 | 送信先、公開範囲、共有した目的 | SNS、クラウド、メッセージの履歴 | 提供・公然陳列なども確認 |
| 18歳未満の人の画像 | 相手の年齢、撮影・取得・保存の経緯 | プロフィール、メッセージ、端末データ | 児童ポルノ関係の規定も確認 |
端末の画像だけでなく、撮影前後の動きも見ます
警察は、スマートフォンやカメラに残る画像・動画だけを見るわけではありません。撮影日時、ファイルの情報、クラウドへの同期、SNSやメッセージでの送信履歴なども確認される場合があります。
駅や店舗では、本人がどこから歩いてきて、どこでカメラを向けたのかが防犯カメラに残っていることがあります。目撃者や施設職員の説明も、本人の話と照らされます。
端末内に同じような画像が複数ある場合は、それぞれの撮影日時や取得経緯を分けて確認します。インターネットから取得した画像と、自分で撮影した画像を混同してはいけません。
画像やアプリを削除したり、端末を初期化したりしないでください。相手や目撃者へ連絡し、説明を合わせようとすることも避けるべきです。
逮捕と在宅捜査のどちらになるかは一律ではありません
警察や施設から連絡を受けた後の確認
- 連絡を受けた日時と内容を記録する
- 端末や交付された書類をそのまま保管する
- 撮影した場所、対象、操作の経緯を確認する
- 防犯カメラや端末データと説明を照らす
- 取調べ、被害者対応、再発防止を検討する
撮影をその場で発見され、施設職員から警察へ引き渡される場合があります。防犯カメラや端末の情報から、後日警察の連絡を受ける事件もあります。
盗撮事件だから必ず逮捕される、または逮捕されないとは言えません。住居や連絡先、呼び出しへの対応、データを消すおそれ、被害者への接触などが確認されます。
任意の呼び出しでも、準備をせずに取調べを受けるべきではありません。いつ、どこで、何を撮影したのかを、記憶と手元の資料に分けて確認します。
覚えていないことを推測で答える必要はありません。供述調書は、本人が話した内容と違っていないかを読み、違う部分があれば訂正を求めます。
被害者への連絡と示談は慎重に進めます
謝罪をしたい場合でも、本人や家族が被害者へ直接連絡することは勧められません。謝罪のつもりでも、不安を与えたり、口止めと受け取られたりするおそれがあります。
被害者の氏名や連絡先が分からない場合に、SNSなどで無理に探すことも避けてください。施設や警察へ何度も問い合わせることが、適切とは限りません。
示談は、その後の処分で考慮される場合があります。ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。
撮影を否認している事件では、謝罪文や示談書の内容が本人の説明と矛盾しないかも考えます。弁護士を窓口にする場合も、事実関係を確認してから方針を決めます。
家族は連絡内容を記録し、端末を操作しないでください
家族が警察から連絡を受けた場合は、警察署、担当部署、連絡時刻を記録します。端末が押収された場合は、交付された書類と、持って行かれた物を保管してください。
家族が本人の端末へ入り、画像や履歴を整理することは避けるべきです。被害者や施設へ家族から連絡することも、新たな問題につながる場合があります。
関与を認める事件では、端末の使い方や生活環境を見直します。必要に応じて医療機関や支援先を検討しますが、すべての事件を病気と決めつけることはできません。
勤務先や学校へ必ず事件が知られるとは限りません。ただし、逮捕による欠勤や端末の押収によって、説明が必要になる場合があります。
性犯罪全体の違いは、千葉の性犯罪のページで案内しています。
警察から呼び出された、端末を提出した、家族が逮捕された、被害者対応に迷っているという段階では、相談を検討してください。複数の弁護士から説明を受け、方針や費用を比較して決めても構いません。
