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盗まれたロードバイクをネットで発見した場合、取り戻すことはできるのか

盗まれたロードバイクをネットで発見した場合、取り戻すことはできるのか

弁護士ドットコムニュース(https://www.bengo4.com/c_1009/c_1203/n_5466/)から取材を受けました。高級ロードバイクの盗難相談は年々増えており、ネット上で偶然自分の自転車らしきものを見つけたというお問い合わせも少なくありません。

被害に遭われた方がSNSで特徴を共有し、傷やパーツ構成から特定しようとするケースもあります。しかし、実際にネットオークションやフリマアプリで見つけた場合、どのように行動することが最も現実的なのか整理しておきます。私が過去に協力したほかの取材記事はこちらから確認できます(https://www.bengo4.com/topics/lawyer/505/)。

ネットで発見した場合にまず行うべき対応

最初に行うのは証拠の保全です。出品ページが削除されてしまう可能性があるため、スクリーンショットや印刷などで、傷・パーツ・説明文などを記録しておきます。盗まれた自転車と同一であると判断できる要素を整理しておくことが重要です。

そのうえで、速やかに警察へ相談します。盗品である可能性が高い場合には、警察がサイト運営者に働きかけて出品を止められることもあります。ただし、実際には中止命令が出る例は多くないため、状況によっては第三者に購入される前に自ら買い戻すことが必要になることもあります。

すでに第三者が購入していた場合

第三者が盗品と知りながら取得した、または知り得た状態で購入していた場合には、無償での返還を主張できる場合があります。

しかし、盗品と知らず、知ることも困難な「善意無過失」の買主であった場合は、盗難から2年間に限って返還請求ができます。また、競売や中古業者などから善意で取得していた場合には、原則として対価を支払わなければ返還請求はできません。

買主が古物商であった場合には、1年間は無償で返還請求ができる特則があります。ただし、実務では「悪意・有過失だった」と立証することが難しいため、完全に無料で取り戻すことが容易とは言えません。

街中で自分の盗難車を見つけた場合

一般の方が現行犯逮捕を行うことは法律上可能ですが、盗難から時間が経っている場合は現行犯には該当しません。盗難直後で場所も近い場面では「準現行犯」と判断されることもありますが、無理に取り押さえることには危険が伴います。

最も確実で安全なのは、警察へ通報し、到着まで相手との時間を確保する方法です。相手に強く出る必要はなく、落ち着いて状況を説明しながら待つのが現実的です。

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千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖

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