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敷地侵入を防ぐための「剣山」設置は違法?侵入者がケガした場合の責任を弁護士が解説

自宅の敷地内に勝手に入ってくる人への悩みは少なくありません。子どもから大人まで、理由もさまざまですが、中にはゴミを投げ込んだり、犬を連れて入り込んだりといった悪質なケースもあります。

弁護士ドットコムにも、自宅敷地内への侵入に悩む相談が寄せられています。相談者は侵入を防ぐため、地面に「剣山」のようなものを置く対策を検討しているとのことでした。しかし、もし侵入者がその剣山を踏んでケガをした場合、設置者が責任を問われる可能性はあるのでしょうか。この記事では、その法的ポイントをわかりやすく解説します。

侵入者がケガをした場合、責任を問われる可能性はあるのか

民事上・刑事上ともに責任が生じる可能性あり

剣山を地面に設置し、侵入者がそれを踏んでケガをした場合、刑事上は傷害罪や過失致傷罪、民事上は不法行為に基づく損害賠償責任を問われる可能性があります。

一方で「忍び返し」と呼ばれる防犯グッズは、塀の上など通常通行が想定されない場所に設置されるもので、一般的には正当防衛として違法性が阻却されると考えられています。

剣山と忍び返しの違いが大きなポイント

剣山は目立ちにくく、地面のように人が通る場所に設置されやすい点が問題です。踏んでしまう危険性が高く、「防衛のためにやむを得ない」と評価されにくいのが実務上の判断です。すなわち、正当防衛が成立しにくい=責任が問われる可能性が高くなるということです。

トラブル回避の観点からも推奨されない

たとえ一定の防衛目的が認められる場合であっても、実際にケガをさせてしまえば刑事事件化・民事トラブル化するおそれが高く、大きな負担になります。侵入防止策として剣山を地面に設置する行為は、実務的にもリスクが高く推奨されません。

侵入被害に悩む場合は、まず相談を

敷地侵入が続く場合には、カメラ設置、管理会社への相談、防犯対策の強化など、有効な選択肢が複数あります。状況に応じて、刑事手続を利用する必要が生じることもあります。

不安な状況を抱えたまま生活を続ける必要はありません。早い段階でご相談いただくことで、適切な対応や再発防止策を一緒に検討できます。

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弁護士ドットコム掲載記事(剣山設置の法的問題)

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千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖

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