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傷害事件とは|逮捕後の流れと弁護士に相談する重要性

傷害事件や刑事手続の流れを表すイメージ画像

突然、相手にけがをさせたと言われた、警察から連絡が来た、家族が逮捕されたという状況になると、多くの方は、これは傷害になるのか、暴行とは何が違うのか、すぐに身柄を取られるのか、この先どうなるのかと強い不安を抱えます。もっとも、傷害事件になったからといって、その時点ですべての結論が決まるわけではありません。まずは、傷害とは何か、今どの段階にあるのかを落ち着いて整理することが大切です。

傷害事件は、けんかや口論の延長で起きることもあれば、押した、つかんだ、物を投げた、引っ張ったといった行為から問題になることもあります。そのため、ご本人としては大げさに言われていると感じていても、診断書や関係者の供述、防犯カメラなどをもとに、刑事事件として捜査が進むことがあります。このページでは、傷害とは何か、暴行との違い、逮捕と在宅事件、示談や不起訴の考え方、今後の流れを順番に整理します。

傷害事件とは何か

傷害事件とは、相手に対する行為によって傷害の結果が生じた場合に問題となる事件です。典型的には、殴る、蹴る、突き飛ばすといった行為によって相手が負傷した場合が挙げられますが、それだけに限られません。

状況によっては、物を投げつけた、腕を強くつかんだ、無理に引っ張った、頭を押さえつけたといった行為でも、結果としてけがが生じれば傷害事件として扱われることがあります。そのため、行為の見た目が軽く感じられても、相手に傷害の結果が生じているかどうかが大きな意味を持ちます。

暴行事件との違い

傷害事件と暴行事件は非常によく似ていますが、大きな違いは、相手に傷害の結果が生じているかどうかです。一般に、暴行を加えたものの傷害に至らなければ暴行、傷害の結果が生じれば傷害として扱われます。

もっとも、実際の事件では、その区別が簡単ではないこともあります。たとえば、当初はけががないと思われていても、後から受診し診断書が出されることがありますし、どの行為によってどの傷害が生じたのかが争いになることもあります。そのため、ご本人としては「少し押しただけ」「そこまでのことではない」と感じていても、傷害事件として扱われる可能性がある以上、早い段階で事実関係を整理しておくことが重要です。暴行について確認したい方は、暴行のページもあわせてご覧ください。

傷害事件で問題になりやすい場面

傷害事件で多いのは、けんか、口論、交際相手とのトラブル、家族間のもめごと、飲食店や路上での対立などの中で、相手にけがが生じた場面です。その場では大きな事件ではないと思っていても、後から相手が受診し、警察に相談することで刑事事件として動き始めることがあります。

また、直接殴ったり蹴ったりしていない場合でも、接触や押し合いの結果として相手が転倒した、物が当たってけがをしたといった事情から傷害が問題になることもあります。そのため、行為の強さだけではなく、結果と証拠の整理が重要になります。

診断書が意味を持つことがあります

傷害事件では、相手に実際に傷害が生じているかどうかが問題になるため、診断書の有無や内容が重要になることがあります。見た目には軽く見えるけがでも、受診して診断書が作成されることで、刑事事件としての扱いが変わることがあります。

もっとも、診断書があるからといって、それだけで事実関係のすべてが決まるわけではありません。どのような原因で傷害が生じたのか、当時の状況と診断内容がどう結び付くのかは、別に見ていく必要があります。

傷害事件でも逮捕されることはあるのか

はい、傷害事件でも逮捕が問題になることはあります。その場で警察が駆けつけて現行犯逮捕される場合もありますし、被害申告、診断書、防犯カメラ、関係者の供述などをもとに、後日逮捕される場合もあります。

ただし、傷害事件だから必ず逮捕されるわけではありません。逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、さらに逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかなどを踏まえて判断されます。また、逮捕後は、警察が48時間以内に釈放するか送致するかを判断し、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。逮捕の流れが不安な方は、逮捕された方へも参考になります。

勾留が問題になることもあります

検察官が引き続き身柄拘束が必要だと考える場合には、裁判官に勾留を請求することがあります。裁判官が、逃亡や証拠隠滅のおそれなどを踏まえて必要があると判断したときには、勾留が認められます。

捜査段階の勾留期間は原則として10日間で、やむを得ない事情がある場合にはさらに延長が認められることがあります。傷害事件では、相手との関係が続いている場合や言い分が大きく食い違っている場合などに、身柄拘束が現実的な問題になりやすいことがあります。勾留については、勾留のページもあわせてご覧ください。

在宅事件として進むこともあります

傷害事件では、逮捕されず、在宅のまま捜査が進むことも少なくありません。この場合、警察から電話や書面で出頭を求められ、事情を聴かれたり、関係資料の提出を求められたりしながら進むことがあります。

逮捕や勾留をされていない被疑者は、原則として、出頭を拒んだり、取調べの途中で退去したりすることができます。ただし、在宅事件だから安心というわけではありません。取調べでの説明や、その後の被害者対応が見通しに影響することがあります。在宅事件については、在宅事件とはもあわせてご覧ください。

傷害事件で問題となりやすいポイント

傷害事件では、単に「けがをした」「していない」というだけでなく、事件の前後を含めた事情が重要になります。たとえば、どちらからトラブルになったのか、相手の挑発や接触があったのか、どの程度の力が加えられたのか、現場に防犯カメラや目撃者がいるのかといった点は、重要な意味を持ちます。

また、ご本人としては、正当防衛のつもりだった、相手も手を出していた、自分だけが一方的に悪いわけではないという思いを持つこともあると思います。しかし、そのような事情も、きちんと整理して伝えなければ十分に反映されません。初期段階で事実関係を曖昧なままにしないことが大切です。

取調べで知っておきたいこと

傷害事件の取調べでは、どのような行為があったのか、その前後に何があったのか、相手のけがとの関係をどう考えるのかといった点が細かく聴かれることがあります。この場面では、話を整えようとしすぎず、何が事実として言えるのか、何が記憶にないのか、何が推測なのかを分けて整理することが大切です。

また、被疑者には、自己の意思に反して供述する必要がないことが告げられます。供述が書面にまとめられる場合には、その内容をよく確認し、前後の事情が抜けたまま一方的な記載になっていないか、行為の程度が実際より強く書かれていないかを見る必要があります。内容に納得できないまま署名押印をする必要はありません。取調べについては、取調べを受ける方へも参考になります。

傷害事件で示談が重要になる理由

傷害事件では、被害者との示談が重要になることが少なくありません。特に、けがの程度や事件の内容にもよりますが、示談が成立するかどうかは、その後の処分や見通しに大きく関わることがあります。

もっとも、示談は単に金額の問題ではありません。被害者がどのように受け止めているのか、どのような経緯で事件に至ったのか、謝罪をどう伝えるのかなど、慎重な対応が必要です。事件直後に本人や家族が直接連絡を取ることで、かえって感情的対立を強めてしまうこともあります。そのため、示談を考える場合にも、適切な進め方を見極めることが大切です。示談については、示談を考える方へもご覧ください。

前科がつかないようにするにはどう考えるべきか

前科がつくのは、有罪判決が確定した場合です。そのため、傷害事件で前科を避けたいと考える場面では、不起訴の可能性をどう考えるかが重要になります。

傷害事件では、必ずしもすべてが起訴されるわけではありません。事案の内容、傷害の程度、前科前歴の有無、被害者の処罰感情、示談の成否など、さまざまな事情を踏まえて処分が決まっていきます。特に、被害者対応や示談の可能性、取調べでの供述、反省の示し方などは、見通しに関わることがあります。不起訴については、不起訴を目指す方へも参考になります。

在宅捜査は日常生活にどう影響するのか

在宅事件では身柄拘束がないため、通常の生活を続けながら捜査が進むことになります。ただし、警察からの呼出しに対応する必要が生じたり、事件についての説明を求められたり、被害者対応を考えたりする必要が出てくるため、精神的な負担が小さいとは限りません。

また、傷害事件では、相手との関係が続いている場合や、職場・学校・家庭に影響が及ぶ場合もあります。そのため、在宅だから大丈夫と考えるのではなく、今どの段階で、どのような対応が必要かを整理することが大切です。

ご家族が知っておきたいこと

ご家族としては、突然、家族が傷害事件で逮捕されたり、警察から連絡を受けたりすると、大きな不安を感じると思います。本人に会えるのか、今どの段階なのか、示談はできるのか、これからどうなるのか、分からないことばかりになることも少なくありません。

このようなときに大切なのは、感情的に動くのではなく、まず現在の状況を整理することです。逮捕されているのか、在宅で捜査を受けているのか、被害者がいるのか、診断書は出ているのか、示談の可能性はあるのか、今後どのような手続が見込まれるのかを確認しながら、必要な対応を考えていくことが重要です。家族の立場での初動対応は、家族が逮捕された方へも参考になります。

傷害事件で弁護士に早く相談する意味

傷害事件では、「大きなけがではないからそこまで深刻ではないだろう」と考えてしまうことがあります。しかし、実際には、逮捕、取調べ、被害者対応、示談、不起訴の可能性など、早い段階で考えるべきことが多くあります。

傷害事件では、まず事実関係を丁寧に整理し、どこに争いがあるのか、けがの内容をどう見るのか、被害者対応をどう進めるべきか、今後どのような見通しがあるのかを早い段階で確認することが大切です。特に、供述の内容や初動対応は、その後の処分に影響することがあります。傷害事件は、軽く見てよい事件ではありません。だからこそ、早めに弁護士へ相談する意味があります。私選弁護人については、私選弁護人とはもご覧ください。

傷害事件で大切なのは、早い段階で現在地をつかむことです

傷害事件は、けんかや口論の延長で起きた出来事であっても、相手に傷害の結果が生じていれば、刑事事件として捜査が進むことがあります。逮捕や取調べ、示談対応など、初期段階での対応を誤ると、その後の見通しや生活への影響が大きくなることもあります。

大切なのは、一人で判断せず、今の段階、争点、被害者対応の必要性を順番に整理し、その時点で必要な対応を整えていくことです。その積み重ねが、その後の見通しを考える土台になります。

傷害に関するよくあるご質問

傷害事件とは何ですか

傷害事件とは、相手に対する行為によって傷害の結果が生じた場合に問題となる事件です。殴る、蹴るといった行為だけでなく、押す、つかむ、引っ張るなどの行為でも、結果として傷害が生じれば問題になることがあります。

暴行と傷害のどちらで起訴されるか、判断基準は何ですか

大きな基準は、相手に傷害の結果が生じているかどうかです。一般に、傷害に至らなければ暴行、傷害の結果が生じれば傷害として扱われます。ただし、実際には診断書の内容や当時の状況、因果関係なども踏まえて見られます。

傷害事件では必ず逮捕されますか

必ず逮捕されるわけではありません。逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加え、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかなどを踏まえて判断されます。在宅のまま捜査が進むこともあります。

逮捕された後は、どのくらいで次の判断がされますか

警察は逮捕から48時間以内に釈放するか検察官に送るかを判断し、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。

在宅事件では警察の呼出しを断れますか

逮捕や勾留をされていない被疑者は、原則として、出頭を拒んだり、取調べの途中で退去したりすることができます。ただし、何が問題になっているのかを整理しないまま対応するのは避けたいところです。

取調べでは何に気をつければよいですか

どのような行為があったのか、その前後に何があったのか、何が事実として言えるのか、何が記憶にないのかを分けて整理することが大切です。供述が書面にまとめられる場合には、その内容をよく確認し、納得できないまま署名押印しないことが重要です。

示談を成立させるとどんなメリットがありますか

事件の内容によっては、被害者への謝罪や被害弁償、示談の成立が、犯罪後の情況として見られ、起訴猶予や量刑を考えるうえで重要な事情になることがあります。ただし、示談だけで当然に結論が決まるわけではありません。

前科がつかないようにするにはどうすればよいですか

前科がつくのは有罪判決が確定した場合です。そのため、前科を避けたいと考える場面では、不起訴の可能性をどう考えるかが重要になります。事案の内容、傷害の程度、被害者の意向、示談や被害回復の状況、事件後の対応などを踏まえて見通しが決まります。

不起訴(起訴猶予)になるためには、示談以外に何が見られますか

犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状に加え、犯罪後の情況が見られます。反省の状況、被害回復の有無、事件後の生活状況なども、全体の中で意味を持つことがあります。

在宅捜査の場合、日常生活にどんな影響がありますか

身柄拘束はありませんが、警察からの呼出しへの対応、事件についての説明、被害者対応の検討などが必要になり、精神的な負担が生じることがあります。相手との関係や職場・学校への影響が問題になることもあります。

家族が先に弁護士を依頼することはできますか

はい。被疑者本人だけでなく、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹も独立して弁護人を選任することができます。本人が動揺している場面でも、ご家族が先に状況整理を始めることには意味があります。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖の写真

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 / 千葉県弁護士会所属

千葉で刑事事件に注力。逮捕・示談・不起訴のご相談に対応しています。

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