千葉のプロスペクト法律事務所 弁護士 坂口靖が、弁護士ドットコムニュースの取材を受けました。
テーマは「スーパーでのポリ袋大量持ち帰り行為は窃盗罪にあたるのか」という内容です。
近年、スーパーの無料ポリ袋を必要以上に持ち帰る行為が話題になっています。
一見「無料だから問題ない」と思われがちですが、法律上は「窃盗罪」に問われる可能性があります。
この点について、坂口弁護士が刑事事件の専門家として法的な見解をコメントしました。
ポリ袋の大量持ち帰りは「窃盗」にあたるのか
取材では、店舗が想定していない量を持ち帰る行為は、店の意思に反して占有を取得することになりうると解説しています。
特に「1人○枚まで」などの掲示を超えて持ち帰った場合、窃盗罪が成立する可能性が高まります。
また、何度も注意を受けているのに繰り返すと、逮捕や処罰の対象になるおそれもあります。
実際に、無料の氷を何度も大量に持ち帰って逮捕された事例もありました。
身近な行為でも刑事事件になる可能性
このように、日常の小さな行為でも刑事事件につながることがあります。
しかし、どのような行為が犯罪にあたるかは、状況によって異なります。
そのため、不安を感じたときは、早めに弁護士へ相談することが大切です。
千葉で刑事事件に詳しい弁護士をお探しの方は、プロスペクト法律事務所までご相談ください。
取材やコメント提供のご依頼も随時受け付けています。
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千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖
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