11/7new!Youtube更新 名古屋主婦殺害事件『自首』は成立?弁護士が解説

職場で同僚に首を絞められたら犯罪?被害届や慰謝料請求の可否を弁護士が解説

職場で同僚から暴力を受けるケースは珍しくありません。弁護士ドットコムにも「気性の荒い同僚に首を絞められた」という深刻な相談が寄せられています。加害者は70代のパート男性で、普段から怒鳴ったり物に当たったりする問題行動が目立っていたようです。

ある日、勤務中に荷物がぶつかったことをきっかけに加害男性が逆上し、相談者の首を絞めるという危険な行為に及びました。大事には至らなかったものの、相談者はショックから夜も眠れず、不安が続いているといいます。

このような行為は犯罪に該当するのか、被害届を出すべきなのか、慰謝料を請求できるのか――ポイントをわかりやすく解説します。

同僚の行為は「暴行罪」「傷害罪」にあたりうる

暴行罪に該当する可能性が高い

首を絞める行為は「身体に対する有形力の行使」にあたり、典型的な暴行です。したがって、加害者の行為は暴行罪に該当する可能性が非常に高いといえます。

首の違和感があれば「傷害罪」も成立する可能性

傷害とは「生理的機能を害した状態」をいいます。明確な骨折や出血がなくても、首の違和感、痛み、動きにくさなどがあれば医師の診断により「傷害」と認められることがあります。

そのため、できるだけ早く病院を受診し、診断書を取得することが重要です。診断書があれば、傷害罪での立件の可能性が高まります。

慰謝料請求は可能だが、金額は高額になりにくい

慰謝料請求自体は認められる

暴行や傷害は民法上の不法行為に該当します。そのため、加害者に対する慰謝料請求は法律上認められます。

ただし慰謝料額は10万円前後にとどまることも

軽度の傷害や暴行の場合、慰謝料は高額とはいえません。実務上、10万円前後にとどまることも多く、弁護士費用との兼ね合いで事実上請求が難しいケースも見受けられます。

刑事手続きを利用した示談が現実的

被害届を提出し、加害者が刑事処罰を避けるために示談を希望するケースは多いです。この示談の中で慰謝料を含む金銭的解決が図られることもあり、現実的な回収手段となります。

重要なのは「証拠」――被害届や会社への報告は早めに

動画や録音がなくても「被害者の供述」が証拠になる

暴行事件は映像証拠が残らないことがほとんどです。この場合、被害者の供述の信用性が特に重視されます。

信用性を高める行動とは

以下の行動が「被害を受けた事実の信用性」を強く裏付けます。

  • すぐに警察へ相談(被害届や相談記録)
  • 早期の病院受診(診断書の取得)
  • 会社への報告(ハラスメント記録)

これらを迅速に行うことで、刑事手続・民事手続の両面で有利になります。

職場で暴力を受けた場合、弁護士に相談を

職場での暴力は被害者に深刻な精神的負担を残します。「大ごとにしたくない」と我慢する方もいますが、適切に対処しなければ同様の行為が繰り返される危険があります。

早い段階で弁護士にご相談いただくことで、最適な対応や再発防止策、会社への申告方法、証拠の残し方などを具体的にお伝えできます。

刑事事件でお困りの方へ

プロスペクト法律事務所では、刑事事件・暴行・傷害に関するご相談を24時間365日受け付けています。

お問い合わせ

その他の取材記事

弁護士ドットコム掲載記事(職場での暴行)

不安な状況を抱えたままにせず、どうか早めにご相談ください。

千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖

千葉県内全域(千葉市、船橋市、市川市、松戸市、柏市、木更津市、館山市、匝瑳市、東金市、銚子市など)の刑事事件に迅速対応。 年中無休対応即日接見対応。