千葉のプロスペクト法律事務所、弁護士 坂口 靖です。
刑事事件では、同一人物が複数の罪名で同時に起訴されることがあります。
ここでは、複数罪名で起訴された場合の手続きの流れや、保釈の判断について解説します。
複数罪名での同時起訴とは
脅迫、名誉毀損、強要、威力業務妨害など、複数の行為が問題となる場合、それらをまとめて起訴することがあります。
事案の内容や捜査の進行状況によっては、分けて起訴される場合もありますが、同時に起訴されるケースも実務上見られます。
起訴後に確認すべきこと
弁護人は起訴後、
・追起訴の予定があるか
・再逮捕の可能性があるか
・今後の捜査の見通し
などを確認します。
起訴状や検察からの連絡内容を精査し、今後の方針を検討します。
保釈請求のタイミング
追加の起訴や再逮捕の予定がない場合、早期に保釈請求を行うのが一般的です。
保釈の判断では、
・逃亡のおそれ
・証拠隠滅のおそれ
・事案の性質
・前科や前歴
・被害者との関係
などが総合的に考慮されます。
示談の成立と量刑への影響
被害者が存在する事件では、示談の成否が量刑判断に影響することがあります。
もっとも、示談が成立していないからといって直ちに重い処分になるとは限らず、全体の事情が総合的に評価されます。
今後の焦点
複数罪名で起訴された事件では、
・保釈の可否
・追起訴の有無
・常習性や悪質性の評価
などが重要な争点となります。
動画で詳しく解説しています
本件に関連する手続きの流れについて、動画でも解説しています。
📺 https://youtu.be/YcmdFqw6zUY?si=cPQ1eSIp8vEXpOoL
千葉で刑事事件のご相談をお考えの方へ
複数罪名で起訴された場合や、起訴後の保釈対応については、専門的な判断が必要です。
千葉で刑事事件に対応する弁護士をお探しの方は、ご相談ください。
千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖
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