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ギャンブルの借金は自己破産できない?免責不許可と裁量免責を弁護士が解説

違法賭博による借金と破産手続で問題になること

違法賭博やギャンブルによって多額の借金を負った場合、「破産できるのか」「賭博による借金は免責されないのではないか」と不安になる方は少なくありません。

確かに、ギャンブルによる借金は破産手続で問題になりやすい事情の一つです。しかし、すべての場合に免責が認められないわけではなく、事情を誠実に説明し、手続に協力することで、裁量免責が認められる可能性もあります。

このページでは、違法賭博やギャンブルによる借金が破産手続でどのように扱われるのか、刑事事件との関係、弁護士に相談すべきポイントについて解説します。


今回のテーマは「【大谷翔平さんの元通訳・水原一平氏問題】ギャンブルで作った借金は破産できるのか?」です。

動画内では、弁護士 坂口靖が、日本の破産法における「ギャンブルによる借金」がどのように扱われるのかを、法律の観点からわかりやすく解説しています。
「賭博による借金は返さなければならない」と誤解されがちですが、実際の破産手続きでは、誠実に協力して事情を説明することで「裁量免責」が認められるケースも多くあります。

刑事事件や債務問題では、早い段階での弁護士相談が非常に重要です。
借金や刑事事件の問題を一人で抱え込まず、専門の弁護士にご相談ください。
千葉で刑事事件や借金問題に強い弁護士をお探しの方は、プロスペクト法律事務所までお気軽にご連絡ください。

千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖

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👔 担当弁護士:坂口 靖(千葉県弁護士会所属)