先日、逮捕前から別件事件の対応をしていた依頼者が突如逮捕されてしまいました。
もちろん逮捕を回避するための活動はしっかりと実施していましたが、別件余罪での逮捕でした。
しかし、逮捕後、余罪事件に関する書面等を作成するなどし、勾留を争う弁護をしっかりとさせていただきました。
その結果、勾留請求は却下され、依頼者は無事自宅に戻ることができました。
逮捕前からの依頼をしていただくと、逮捕を回避するための活動ももちろん可能ですが、
万が一の依頼事件や余罪での逮捕の際においても、勾留を回避できる可能性も高くなるため、
早期釈放を獲得しやすくなります。
逮捕されてもおかしくない事件に関わってしまった方は、とりあえず信頼できる弁護士に相談をお勧めいたします。
なお、非常に軽微な事件ではそもそも逮捕や勾留をされる可能性がほとんど無いという事件も存在します。
逮捕されることの恐怖心を強く煽られ、高額な弁護士費用の契約をしてしまうというケースを多く耳にするようになっていますので、ご注意ください。