YouTubeチャンネルに新しい動画を公開しました。
今回のテーマは「私選弁護人と国選弁護人の違い」についてです。
弁護士 坂口靖(プロスペクト法律事務所)が、刑事事件で弁護士を依頼するときに知っておくべき重要なポイントを、実際の弁護経験をもとに詳しく解説しています。
私選弁護人と国選弁護人とは?
刑事事件では、被疑者や被告人が弁護士をつけることが基本です。
「私選弁護人」とは、自分で依頼し、費用を支払って選任する弁護士のことを指します。
一方、「国選弁護人」は、国の費用で選任される弁護士で、逮捕・勾留後に申請することでつけてもらうことができます。
国選弁護人は“無料”ではない?
「お金がない人だけが国選弁護人を利用できる」と思われがちですが、実はそうではありません。
私選弁護人を依頼しようとしたが経済的・時間的に難しかった場合などには、「私選弁護人紹介制度」を通じて国選弁護人をつけることができます。
つまり、経済状況に関係なく、制度を利用できるケースも多くあります。
どちらが良い? 違いと選び方のポイント
最大の違いは「自分で選べるかどうか」です。
私選弁護人は自分で信頼できる弁護士を選べますが、国選弁護人は原則としてランダムに選任されます。
しかし、国選弁護人だからといって質が劣るわけではありません。
優秀な国選弁護士も多く、逆に私選で依頼しても十分な活動をしない弁護士も存在します。
重要なのは、「誰が担当するか」であり、制度の違いではありません。
弁護士選びは慎重に
国選弁護人がついた場合でも、評判や対応を調べることが大切です。
もし納得できない場合は、焦って弁護士を変えるのではなく、情報を確認したうえで慎重に判断することをおすすめします。
刑事事件では一つの判断が大きな結果を左右します。
動画内では、実際に見られる「よくある誤解」や「後悔しない選び方」についても触れています。
動画はこちら
👉 【刑事事件】私選弁護人と国選弁護人の違いを弁護士が徹底解説(YouTube)
刑事事件において弁護士選びは、今後の人生を左右する大切な決断です。
千葉で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、プロスペクト法律事務所までご相談ください。
経験と実績に基づいた確かな弁護で、最善の結果を目指します。
千葉県弁護士会所属 弁護士 坂口靖
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