11/7new!Youtube更新 名古屋主婦殺害事件『自首』は成立?弁護士が解説

弁護士ドットコムニュースに取材されました|コンビニの女性用トイレに誤って入ったら犯罪になる?(プロスペクト法律事務所)

弁護士ドットコムニュースより取材を受け、「男性が駆け込んだコンビニトイレが女性用だった場合、犯罪になるのか?」というテーマについてコメントしました。

取材の背景について

コンビニや商業施設では、急な体調不良などで慌ててトイレに駆け込むケースがあります。
実際、「間違えて女性用トイレに入ってしまった」という相談は、弁護士ドットコムにも複数寄せられているようです。
私のもとにも、「逮捕されるのではないか」と不安を訴える方が少なくありません。

罪に問われる可能性はあるのか


記事内では、「女性用トイレに入る行為」が建造物侵入罪(刑法130条)に該当する可能性について解説しました。
この罪は「故意」、つまり「女性用トイレだと知りながら入った」場合にのみ成立します。
したがって、誤って入った場合には犯罪は成立しません。
とはいえ、本人の認識は外から見えないため、誤解によって逮捕に至ることも実際にあります。

誤解を防ぐためにできること


取材では、潔白を証明するための具体的な方法も紹介しました。
防犯カメラ映像、店員や客の目撃証言、トイレの標識の見えづらさなど、客観的な証拠が有効です。
また、短時間でトイレを済ませていたこと、盗撮目的などが一切ないことを示す点も重要になります。

刑事事件への発展を防ぐために


このような「間違い」でも、対応を誤ると刑事事件に発展するおそれがあります。
そのため、警察から連絡を受けた場合は、すぐに弁護士へ相談することが大切です。
千葉で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、プロスペクト法律事務所までご相談ください。

取材記事はこちら


👉 男性が駆け込んだコンビニトイレ「女性用」だった…「間違えただけ」でも犯罪になる?(弁護士ドットコムニュース)
👉 過去の取材記事一覧(弁護士ドットコムニュース)

千葉県弁護士会所属 弁護士 坂口靖

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