裁判員裁判対象事件での早期保釈
先日、裁判員裁判対象である不同意わいせつ致傷事件にて、早期保釈を獲得しました。
この時点では、公判前整理手続きや打ち合わせ期日は一切開始していませんでした。
インターネット上を検索しても、不同意わいせつ致傷事件での早期保釈の事例はほとんど見つかりません。
そのため、このような保釈は珍しく、異例のケースだと考えられます。
さらにこの事件は、公訴事実に争いがある事案でもありました。
実務上の運用と保釈の難しさ
通常、裁判員裁判対象事件では、公判前整理手続きが進まないと保釈は認められません。
また、公訴事実に争いがある場合、裁判員事件でなくても保釈は認められにくいのが現実です。
しかし、そうした状況の中で保釈許可決定を得ることができました。
弁護人としても、一安心できる大きな成果だったといえます。
「保釈に強い弁護士」とは
覚醒剤事件や窃盗事件等の自白事件で保釈を認めてもらうことは弁護士であれば誰でもできるでしょう。
「保釈に強い弁護士」というのは、厳しい事件で保釈を獲得できる弁護士だと思います。
保釈を獲得したいという方は、本当に実績がある保釈に強い弁護士に相談していただきたいと思います。
刑事事件・保釈に強いプロスペクト法律事務所
私はこれまで数百件以上の刑事事件に携わり、不起訴処分や無罪、そして保釈を多数獲得してきました。
また、被害者との示談交渉も得意とし、困難なケースでも解決に導いた実績があります。
したがって、ご本人やご家族が逮捕・勾留された場合でも早期に適切な弁護活動を行えば、保釈や不起訴処分の可能性を高められます。
どうか一人で抱え込まず、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
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勾留された被告人を、裁判の判決が出るまでの期間、釈放する制度です。一定の保証金を納めることで認められ、罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由がないこと等が条件とされます。
窃盗や覚醒剤の自己使用など、自白事件で罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由がない事件では比較的認められやすいです。一方で、裁判員裁判対象事件や公訴事実に争いがある事件では難しいのが一般的です。
弁護士による保釈請求書、身元引受書や誓約書、保証金(事件の性質に応じて金額が異なる)等が必要です。また、示談が成立している場合や、生活基盤が安定していることを示す資料も有利に働きます。
一般的には150万円〜300万円程度が多いですが、事件の内容や被告人の経済状況等によって変動します。重大事件では多額の保証金が設定されることもあります。
単純な自白事件でなく、裁判員裁判対象事件や公訴事実に争いがある事件でも保釈を獲得した実績があるかどうかが大きなポイントです。経験豊富で交渉力に優れた弁護士に相談することが重要です。