10/29new!執行猶予期間満了後の再犯で再び執行猶予判決

執行猶予期間満了後の再犯で再び執行猶予判決|千葉の刑事事件に強い法律事務所【弁護士 坂口靖】

執行猶予期間満了の意味とその効果

執行猶予期間を満了した場合、その執行猶予が付けられた刑罰については、服役をすることは無くなります。

再び刑事裁判を受けた場合の影響

しかし、執行猶予期間を満了した後に、再び刑事裁判を受けることとなってしまった場合には、もう一度執行猶予を付けてもらうことは、かなりハードルが上がってしまい、実刑となってしまう可能性がかなり高まってしまいます。

今回の事案について

本件では、詐欺事件の執行猶予期間満了後、約1年5か月後に大麻所持事件を起こしてしまったという事案でした。

同種前科と異種前科の違い

通常、同種前科の場合、万引き事件以外では、この状況ではなかなかもう一度執行猶予を付けてくれることは少ないという印象があります。

本件では異種前科という状況ではありますが、私の感覚としては執行猶予期間満了後の期間が少し短く、実刑になる可能性の方が高いというのが率直な感想でした。

弁護方針の選択と結果

しかし、本件では、勾留段階から、最善の弁護方針を選択することが出来たと思っており、その結果、もう一度執行猶予判決を獲得することが実現できました。

執行猶予判決の重要性

依頼者にとって、「執行猶予を獲得すること」は、人生にとってとても重要です。

執行猶予が付くことと、つかないことの差はあまりにも大きいです。

弁護士への依頼の重要性

特に執行猶予を獲得する可能性を高めたいという方は、刑事事件の実績が豊富な本当に刑事事件に強い弁護士に依頼をしていただきたいと思います。

千葉県弁護士会所属 弁護士 坂口 靖


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Q1. 執行猶予期間を満了すると、もう刑務所に行かなくていいのですか?

A.
はい。執行猶予期間を無事に満了した場合、刑罰の言渡しは効力を失いますので、その刑罰の執行は免除され、服役する必要はありません。
ただし、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまうと、猶予が取り消され服役となる可能性があります。

Q2. 執行猶予期間が終わってから再犯すると、また執行猶予は付きますか?

A.
一般的には、執行猶予期間満了後に再犯すると再び執行猶予を付けてもらうのは難しく、実刑になる可能性が高くなります。
ただし、事件内容・前科の種類・反省の状況などを丁寧に主張することで、再び執行猶予判決を得られる場合もあります。

Q3. 同種前科と異種前科では、執行猶予の付きやすさに違いがありますか?

A.
はい。一般に、同じ種類の犯罪(同種前科)がある場合は執行猶予が付きにくい傾向があります。
異なる種類の前科(異種前科)であれば、事件内容や反省状況によっては再び執行猶予が認められる可能性があります。

Q4. 執行猶予を付けてもらうために弁護士は何をするのですか?

A.
弁護士は、身体拘束を受けている段階から本人の反省や再犯防止策を具体的に示し、検察官や裁判官に情状を丁寧に伝えます。
また、家族の支援体制や生活環境を整えるなど、再犯防止を裏付ける証拠を集めることも重要です。

Q5. 執行猶予や再犯に関する相談はどこにすればいいですか?

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