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19歳少年の実名報道は違法なのか?千葉の弁護士が少年法61条を解説

山梨県甲府市で住宅が放火され、夫婦が犠牲となった事件が大きく報じられました。この事件では、逮捕された19歳少年について、週刊新潮が実名と顔写真を掲載したことが大きな議論を呼んでいます。

私は弁護士ドットコムニュースの取材を受け、この報道が少年法にどう関わるのかを解説しました。取材記事はこちらです。
https://www.bengo4.com/c_1009/n_13714/

ここでは、少年法61条の意味や、実名報道が問題となる理由について、千葉で刑事事件を扱う立場からわかりやすく説明します。

少年法61条は実名報道をどこまで禁止しているのか

氏名や容貌など「特定できる情報」は掲載禁止

少年法61条は、少年本人を推知できる情報、つまり氏名・年齢・住居・顔写真などの掲載を禁止しています。今回のように実名と顔写真を併せて報じるケースは、条文上は明確に違反となります。

ただし刑事罰は存在しない

違反しても報道機関が直ちに刑事処分を受けるわけではありません。罰則はなく、行政処分などが行われる制度にもなっていません。

では、損害賠償請求は可能なのか

少年側が訴えること自体は可能

民法上の不法行為を理由に損害賠償を求めることはできます。しかし、少年法61条に違反したという事実だけで、直ちに損害賠償が認められるわけではありません。

表現の自由とのバランスが重視される

過去の裁判例では、社会的関心が高く、内容や方法が不当でなければ、報道の違法性が否定されたケースも見られます。少年の権利と、報道の自由・国民の知る権利との調整が必要になります。

改正少年法と「特定少年」制度

18・19歳は特定少年として扱われる

2022年4月以降、18・19歳は「特定少年」とされ、起訴された後は推知報道が認められる場合があります。しかし、逮捕段階ではいまだ少年法61条が適用されます。

逮捕段階の実名報道は違法と評価される

今回のような「逮捕時点」での実名報道は、改正後であっても違法となります。推知報道が許されるのは、公訴提起後に限られます。

報道機関が注意すべきポイント

実名報道には強い社会的影響がある

特定少年であっても、実名報道は本人や家族への影響が極めて大きくなります。内容や方法が不当ならば、名誉毀損などによる賠償責任が生じる可能性も高くなります。

少年法61条の趣旨を最大限尊重する必要がある

少年法は、少年のプライバシー保護と更生を重視しています。報道機関にはその趣旨を踏まえた慎重な判断が求められます。

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千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖

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