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千葉で保釈を目指す方へ 保釈請求の流れと弁護士に相談するポイント

保釈手続に関する刑事弁護のイメージ画像

Criminal Defense / Bail

ご家族が逮捕・勾留されてしまったとき、「保釈で早く出られないのか」と不安になる方は少なくありません。もっとも、保釈は原則として起訴された後に問題となる手続であり、逮捕直後や起訴前の勾留中に当然に認められるものではありません。

このページでわかること

保釈とは、起訴された後に、裁判所の許可を得て身体拘束を解いてもらうための制度です。逮捕直後や起訴前の勾留中に当然に使える制度ではないため、まずは現在の段階が「逮捕直後」「勾留中」「起訴後」のどこにあるのかを確認することが重要です。

保釈を目指す場合には、逃亡や罪証隠滅のおそれが低いこと、住居や家族の監督体制が整っていること、裁判に出頭できる見込みがあることなどを、具体的に整理して裁判所へ伝える必要があります。保釈が必ず認められるわけではありませんが、早い段階から準備することで、検討できる対応が広がることがあります。

ご家族が逮捕・勾留されてしまったとき、「保釈で早く出られないのか」と不安になる方は少なくありません。もっとも、保釈は原則として起訴された後に問題となる手続であり、逮捕直後や起訴前の勾留中に当然に認められるものではありません。

刑事事件では、いまどの段階にあるのかによって、取るべき対応が大きく異なります。逮捕直後であれば勾留を避けるための対応、勾留中であれば準抗告や勾留取消しの検討、起訴後であれば保釈請求というように、段階ごとに考えるべきことが変わります。

千葉で刑事事件に直面した場合も、まず大切なのは、逮捕直後なのか、勾留中なのか、すでに起訴された後なのかを正確に把握することです。そのうえで、保釈が可能な段階であれば、どのような事情を裁判所に伝えるべきか、どのような準備が必要かを整理していくことになります。

このページでは、千葉で刑事事件にお困りの方やご家族に向けて、保釈とは何か、いつ請求できるのか、どのような場合に認められる可能性があるのか、弁護士に相談する意義は何かについて解説します。

刑事事件の段階と取るべき対応の違い

1
逮捕直後 勾留を避けるための
意見提出など
2
勾留中 準抗告・勾留取消し
の検討
3
起訴後 保釈請求が
問題となる段階

保釈とは何か

保釈とは、起訴された後に、裁判所の許可を得て、一定の保証金を納めることなどを条件として、身体拘束を解いてもらう制度です。保釈は、逮捕直後や勾留決定前に当然に認められるものではなく、原則として起訴後に問題となる手続です。

簡単にいうと、裁判が終わる前に、一定の条件のもとで釈放してもらう制度です。もっとも、保釈が認められたからといって事件が終わるわけではなく、その後も裁判は続きます。

刑事裁判では、判決が確定するまでは有罪が確定していません。保釈制度は、裁判への出頭や証拠関係への影響を防ぐための条件を付けながら、必要以上の身体拘束を避けるために設けられている制度です。

保釈はいつから請求できるのか

保釈は、原則として起訴後に問題となる制度です。そのため、逮捕された直後や、被疑者として勾留されている段階で、当然に保釈請求ができるわけではありません。

逮捕直後や勾留中の段階では、保釈ではなく、逮捕後の流れを踏まえたうえで、勾留を避けるための意見提出、勾留決定に対する準抗告、勾留取消しなど、別の対応を検討することになります。

ご家族としては「とにかく早く出してほしい」と思われることが多いですが、まずは現在の段階を正確に確認し、保釈が問題になる段階なのか、それとも勾留への対応を優先すべき段階なのかを整理することが大切です。

保釈の種類

保釈には、大きく分けて、法律上原則として認められるべき場合と、裁判所が事情を考慮して判断する場合があります。一般に、前者は権利保釈、後者は裁量保釈と呼ばれています。

権利保釈
法律で定められた一定の事情に当たらない限り、原則として保釈が認められる類型。罪名や前科だけで形式的に決まるわけではなく、個別の事情を具体的に整理することが大切です。
裁量保釈
原則として保釈を認める場面でない場合でも、裁判所が事情を総合的に考慮して許可できる制度。継続した身体拘束による不利益なども考慮されます。

権利保釈とは

権利保釈とは、法律で定められた一定の事情に当たらない限り、原則として保釈が認められる類型です。

刑事訴訟法では、たとえば、重大な罪に当たる場合、重大な前科がある場合、常習として一定以上の重い罪を犯したとされる場合、罪証隠滅のおそれがある場合、証人等に害を加えたり畏怖させたりするおそれがある場合、氏名や住居が分からない場合などが、保釈を認めない事情として挙げられています。

もっとも、実際の判断は個別の事件ごとに異なります。形式的に罪名や前科だけで決まるわけではなく、どのような事情が問題になるのかを具体的に整理することが大切です。

裁量保釈とは

裁量保釈とは、法律上、原則として保釈を認める場面ではない場合であっても、裁判所が事情を総合的に考慮して保釈を許可する制度です。

保釈の判断では、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度だけでなく、継続した身体拘束によって生じる健康上、経済上、社会生活上、防御準備上の不利益なども考慮されます。

そのため、保釈請求では、事件の内容だけでなく、住居の安定性、家族の支援体制、仕事の状況、通院の必要性、公判への出頭見込みなどを具体的に整理することが重要です。

保釈請求は誰ができるのか

保釈請求は、被告人本人だけでなく、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹など、法律で定められた一定の立場の方が行うことができます。

もっとも、実際の保釈請求では、事件の内容や不利益事情を踏まえて、裁判所にどのような事情をどのように伝えるかが重要になります。単に「家に帰りたい」「家族が心配している」というだけでは足りず、逃亡や罪証隠滅のおそれが低いことを、具体的な事情として整理する必要があります。

そのため、保釈を希望する場合には、刑事事件に対応している弁護士へ相談しながら進めることが現実的です。

国選弁護人と私選弁護人について

起訴後には、国選弁護人が付いている場合でも、保釈請求について相談することは可能です。もっとも、保釈では、単に請求書を提出するだけでなく、事件の内容や不利益事情をどこまで把握し、どのように整理して裁判所へ伝えるかが重要になります。

そのため、現在の弁護人との連携状況や説明内容に不安がある場合には、私選弁護人への依頼も含めて検討する余地があります。どちらがよいかを一律に決めるのではなく、その事件について十分に把握し、適切に動けるかどうかが大切です。

また、起訴前の段階では、そもそも保釈ではなく勾留対応が中心になることがあります。保釈を考える前に、まず接見によって本人の状況を確認し、取調べや今後の手続について助言を受けることが必要な場合もあります。

保釈保証金とは

保釈が許可される場合には、通常、保釈保証金の納付が必要になります。これは、裁判への出頭を確保し、裁判所が定めた条件を守ることを担保するためのものです。

保証金額は一律ではなく、事件の内容、逃亡のおそれの程度、本人の資力、生活状況などによって異なります。そのため、「保釈なら必ずいくら必要」と一概にいうことはできません。

また、保釈保証金は罰金ではありません。定められた条件を守り、裁判にきちんと出頭していれば、通常は手続終了後に返還されます。ただし、逃亡、罪証隠滅、裁判所が定めた条件への違反などがあれば、保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されることがあります。

保釈を検討する場合には、保釈請求の見通しだけでなく、保証金をどのように準備するか、保釈後の生活をどのように整えるかもあわせて考える必要があります。

保釈請求で裁判所に整理して伝えるべき主な事情

住居の安定性帰る場所が確保されているか
家族の支援体制監督できる家族がいるか
仕事・生活状況拘束継続による経済的不利益
通院の必要性健康上の問題があるか
公判への出頭見込み裁判に出頭できる体制か
逃亡・罪証隠滅のおそれその程度を具体的に整理

保釈の流れ

保釈の一般的な流れは、次のとおりです。

  1. 検察官による起訴
  2. 保釈請求書の提出
  3. 検察官の意見
  4. 裁判所の判断
  5. 保釈許可決定
  6. 保釈保証金の納付
  7. 釈放
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検察官による起訴
2
保釈請求書の提出
3
検察官の意見
4
裁判所の判断
5
保釈許可決定
6
保釈保証金の納付
7
釈放

保釈の決定が出ても、実際に釈放されるためには保証金の納付が必要です。そのため、保釈を検討する際には、請求の準備だけでなく、許可後の保証金納付や生活環境の整理まで見据えておくことが大切です。

起訴後の裁判の進み方については、起訴後の流れも確認しておくと、保釈後に何を準備すべきかを整理しやすくなります。

保釈された後に注意すべきこと

保釈は、あくまで身体拘束を解くための制度です。保釈によって外に出られたとしても、それで事件が終わるわけではありません。

起訴されている以上、その後も刑事裁判は続き、最終的には判決が言い渡されます。そのため、保釈後は、裁判への出頭をきちんと続けながら、今後の弁護方針や見通しを整理していく必要があります。

裁判へのきちんとした出頭を続けること
住居に関する裁判所の制限を守ること
関係者への接触禁止条件を遵守すること
旅行・転居に関する制限を確認・遵守すること

また、保釈中には、住居の制限、関係者との接触禁止、旅行や転居に関する制限など、裁判所が条件を付けることがあります。条件に違反すると、保釈が取り消される可能性があります。

ご家族としては、保釈が認められたことで安心する一方、その後の裁判対応や生活の立て直しまで含めて考えることが重要です。

保釈が認められないこともある

保釈請求をしても、裁判所が認めないことがあります。特に、逃亡や罪証隠滅のおそれが強いと判断された場合や、事件の性質上、慎重な判断が必要とされる場合には、認められないことがあります。

もっとも、一度認められなかったからといって、それで必ずしも終わりとは限りません。事件の進行、証拠調べの状況、生活環境の整理、家族の監督体制の具体化などによって、あらためて検討の余地が出ることもあります。

そのため、保釈についてお困りの場合には、保釈請求そのものが可能かどうかだけでなく、どの事情をどのように整理して伝えるべきかという観点から、早めに弁護士へ相談することが重要です。

保釈で坂口靖ができること

保釈では、単に書類を提出するだけではなく、裁判所が何を不安に感じているのかを見極め、その不安を減らすための事情を一つずつ具体化する必要があります。坂口靖は、刑事事件の手続段階、本人の生活状況、ご家族の支援体制、事件関係者との接触可能性、仕事や通院などの事情を整理し、保釈請求に向けた準備を進めます。

現在の段階を見極める 保釈を請求できる起訴後の段階なのか、まだ勾留への対応を優先すべき段階なのかを整理します。
裁判所に伝える事情を整理する 住居、家族の監督体制、仕事、通院、公判への出頭見込みなどを具体的に確認します。
ご家族の支援体制を形にする 保釈後に誰がどのように支えるのか、関係者と接触しない環境をどう整えるのかを検討します。
保釈後の生活を見据える 保釈後も裁判は続くため、出頭、生活、仕事、家族との連携を含めて現実的な方針を立てます。

坂口靖の刑事弁護の特徴と専門性

保釈の場面では、法律上の要件を確認するだけでなく、事件ごとの具体的な事情をどこまで丁寧に整理できるかが重要です。特に、裁判所が不安に感じやすい逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ、事件関係者との接触可能性について、抽象的な説明ではなく、実際の生活状況に即して説明する必要があります。

坂口靖は、保釈だけを切り離して考えるのではなく、逮捕、勾留、起訴、保釈、刑事裁判という一連の流れの中で、今どの対応を優先すべきかを整理します。起訴前であれば保釈ではなく勾留対応が重要になることがありますし、起訴後であれば保釈請求と公判準備を並行して進める必要があります。

また、ご本人だけでなく、ご家族が何を不安に感じているのかを確認することも大切にしています。仕事を失う不安、家族の生活への影響、持病や通院、裁判の準備、子どもや職場への影響など、身体拘束が続くことで生じる現実的な不利益を整理し、裁判所に伝えるべき事情を検討します。

保釈が認められるかどうかは、事案ごとの判断になります。そのため、「必ず保釈される」といった安易な説明ではなく、現在の証拠関係、事件の内容、生活環境、ご家族の支援体制を踏まえて、現実的にできる対応を一つずつ積み重ねることを重視しています。

解決実績もあわせてご確認ください

当事務所では、これまで対応してきた刑事事件の一部を解決実績として掲載しています。結果は事案ごとに異なりますが、相談前に当事務所の刑事弁護の考え方や対応例を確認したい方は、解決実績ページもあわせてご覧ください。

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保釈で弁護士坂口靖が大切にしていること

保釈では、単に「保釈請求書を出す」だけでは足りません。裁判所が不安に思う点がどこにあるのかを見極め、その不安を減らすための具体的な事情を整理することが大切です。

当事務所では、まず現在の手続段階を確認します。まだ起訴前であれば、保釈ではなく勾留への対応を優先すべき場面があります。すでに起訴後であれば、保釈請求に向けて、住居、家族の監督体制、仕事や通院の必要性、事件関係者との接触を避ける方法、公判への出頭見込みなどを一つずつ確認します。

また、ご本人やご家族が何を一番不安に感じているのかも重要です。仕事を失うことなのか、家族の生活への影響なのか、持病や通院の問題なのか、裁判の準備ができないことなのかによって、裁判所に伝えるべき事情も変わります。

保釈は、請求すれば必ず認められる制度ではありません。しかし、事件名だけで判断するのではなく、身体拘束が続くことで生じる不利益や、保釈後にきちんと裁判へ出頭できる体制を具体的に整理することで、検討できる事情が見えてくることがあります。

当事務所では、これまで対応してきた刑事事件の一部を解決実績として掲載しています。結果は事案ごとに異なりますが、相談前に具体的な対応例を確認したい方は、あわせてご覧ください。

千葉で保釈についてお困りの方は早めに弁護士へご相談ください

保釈は、起訴後の身体拘束を解くための重要な制度ですが、請求すれば当然に認められるものではありません。事件の内容だけでなく、住居、家族の支援状況、仕事、通院の必要性、裁判への出頭見込みなど、裁判所に適切に伝えるべき事情を整理することが大切です。

また、そもそも現在の段階で保釈が問題になるのか、それとも勾留段階の別の対応を考えるべきなのかを見極めることも重要です。千葉で刑事事件に直面し、ご本人やご家族が保釈について不安を抱えている場合には、できるだけ早く弁護士へご相談ください。

早期に状況を整理することで、見通しが立ちやすくなり、今後の対応もしやすくなります。身体拘束からの解放を目指したい場合には、釈放を目指す方へのページもあわせて確認してください。

保釈に関するよくあるご質問

Q保釈は逮捕されたらすぐできますか

A

保釈は原則として起訴後に問題となる制度です。そのため、逮捕直後や被疑者として勾留されている段階で、当然に保釈請求ができるわけではありません。起訴前の段階では、勾留を避ける対応や準抗告など、別の手続を検討することがあります。

Q起訴前に外に出る方法はないのですか

A

起訴前は保釈ではなく、勾留請求を避けるための働きかけ、勾留決定に対する準抗告、勾留取消しなどが問題になります。どの対応が可能かは、事件内容、証拠関係、本人の生活状況、家族の支援体制などによって異なります。

Q保釈を請求できるのは誰ですか

A

保釈は、勾留されている被告人本人のほか、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹など、法律で定められた一定の立場の方が請求することができます。実際には、弁護士が事情を整理して保釈請求を行うことが多いです。

Q保釈保証金はいくらくらい必要ですか

A

保釈保証金の金額は一律ではありません。事件の内容、逃亡のおそれ、本人の資力、生活状況などを踏まえて裁判所が判断します。そのため、具体的な金額は事案ごとに確認する必要があります。

Q保釈保証金は返ってきますか

A

定められた条件を守り、裁判にきちんと出頭していれば、通常は手続終了後に返還されます。ただし、逃亡、罪証隠滅、裁判所が定めた条件への違反などがあると、保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されることがあります。

Q保釈が認められないことはありますか

A

あります。逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断された場合、証人等への働きかけが心配される場合、住居や身元が安定していない場合などには、保釈が認められないことがあります。もっとも、事情の整理や監督体制の具体化により、再度検討できる場合もあります。

Q保釈されたら無罪ということですか

A

いいえ。保釈は、あくまで起訴後の身体拘束を解く手続です。事件そのものが終わるわけではなく、その後も裁判は続きます。保釈後も、裁判への出頭や保釈条件の遵守が必要です。

Q家族は保釈のために何を準備すればよいですか

A

家族の監督体制、保釈後の住居、仕事や通院の必要性、事件関係者と接触しないための方法、保証金の準備などを整理することが考えられます。どの事情が重要になるかは事案によって異なるため、早めに弁護士と確認することが大切です。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 /千葉県弁護士会所属

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