保釈は、起訴された後に身体拘束を解くための手続です。逮捕直後や、起訴前の勾留中に使える制度ではありません。まずは、今がどの段階にあるのかを確認することから始まります。
保釈を考える前に確認すること
保釈は、起訴された被告人について問題になる制度です。起訴前の段階で身体拘束からの解放を目指す場合は、保釈ではなく、勾留を避ける対応や、勾留決定に対する準抗告、勾留取消しなどを検討することになります。
起訴後に保釈を目指す場合は、住居、家族の監督体制、仕事や通院の必要性、裁判への出頭見込み、事件関係者と接触しない環境を、一つずつ整理していきます。
保釈とは何か
保釈とは、起訴された後、裁判所の許可を得て、保釈保証金を納付することなどを条件に、身体拘束を解いてもらう手続です。
保釈が認められても、事件そのものが終わるわけではありません。裁判は続きますし、保釈後も裁判への出頭や、裁判所が定めた条件を守る必要があります。起訴後の裁判の流れは、起訴後の流れもあわせて確認してください。
保釈はいつから請求できるのか
保釈は、起訴された後にはじめて問題になる制度です。逮捕直後や、起訴前の被疑者勾留の段階で、当然に保釈請求ができるわけではありません。
- 逮捕直後は、保釈ではなく勾留請求を避ける対応を検討します
- 勾留中は、準抗告や勾留取消しなど、起訴前の身柄解放を検討します
- 起訴後は、保釈請求を検討します。保釈保証金や身元引受人が問題になります
起訴前の釈放を目指す場合は、釈放を目指す方へを確認してください。
権利保釈(必要的保釈)と裁量保釈
保釈には、法律上の除外事由がない限り認められる必要的保釈と、裁判所が事情を考慮して認める裁量保釈があります。
権利保釈(必要的保釈)は、保釈請求があった場合、法律上の除外事由がなければ認められる類型です。罪証隠滅のおそれ、事件関係者への働きかけ、氏名や住居が分からないことなどが除外事由として問題になります。
裁量保釈は、必要的保釈の除外事由に当たる場合でも、裁判所の判断で認められることがある類型です。身体拘束が続く不利益も考慮されるため、住居や監督体制、仕事や通院の状況を整理して伝えます。
どちらの場合でも、「逃げません」「証拠隠滅はしません」と述べるだけでは足りません。生活状況や監督体制を、裁判所が確認できる形で具体的に示す必要があります。
保釈請求で整理する事情
保釈請求では、裁判所が不安に感じる点を一つずつ具体的に減らしていくことになります。特に、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ、事件関係者への接触のおそれが問題になります。
- 保釈後に生活する住居が決まっているか
- 家族などの身元引受人が、生活を監督できる状況にあるか
- 仕事や通院の必要性など、身体拘束が続くことで生じる具体的な不利益
- 被害者や事件関係者と接触しない環境が整っているか
- 裁判にきちんと出頭できる体制があるか
保釈請求は、勾留されている本人のほか、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹が行うことができます。実際には、事件の内容や生活状況を整理して裁判所に伝える必要があるため、弁護士が請求を行うことが多いです。弁護士への依頼を検討している場合は、私選弁護人についてもあわせて確認してください。
保釈保証金について
保釈が認められる場合、裁判所は保釈保証金の金額を定めます。金額は事案ごとに異なり、一律の相場をお伝えすることはできません。
保釈保証金は罰金ではありません。裁判所が定めた条件を守り、裁判にきちんと出頭していれば、通常は裁判終了後に返還されます。ただし、逃亡や罪証隠滅、接触禁止違反などの条件違反があると、保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取される可能性があります。
- 裁判にきちんと出頭する
- 裁判所が定めた住居や行動の制限を守る
- 被害者や関係者との接触禁止を守る
- 旅行や転居については、事前に必要な確認をする
保釈が認められないこともあります
保釈請求をしても、必ず認められるわけではありません。逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ、証人や被害者への働きかけのおそれがあると判断される場合には、認められないことがあります。
保釈後も刑事裁判は続きます。公判準備やその後の手続については、起訴後の流れをご確認ください。
もっとも、一度認められなかった場合でも、示談の成立や証拠調べの進行、生活環境の整理など事情が変われば、再度検討できることがあります。被害者がいる事件では、示談についての解説もあわせて確認してください。
保釈対応で坂口靖が確認すること
相談を受けるときは、まず今がどの段階にあるのかを確認します。起訴前であれば、保釈ではなく勾留への対応を優先すべき場面があるためです。
起訴後であれば、次の点を一つずつ整理していきます。
- 保釈請求ができる段階か、勾留対応を優先すべき段階か
- 保釈後の住居、仕事、通院、家族の監督体制
- 被害者や関係者と接触しない具体的な方法
- 保釈保証金の準備方法と、条件違反のリスク
当事務所の対応の一例は、解決実績でも確認できます。結果は事案によって異なりますが、相談前のイメージづくりの参考にしてください。
保釈は、単に身体拘束を解くだけの制度ではありません。裁判への出頭を前提に、生活を立て直し、公判に向けた準備を進めるための制度でもあります。請求書を出すだけでなく、裁判所が不安に感じる点を具体的に整理し、保釈後の生活環境を整えることが大切です。

保釈を目指す場合は、起訴後の手続、保釈保証金、家族の監督体制、事件関係者との接触防止、公判への出頭体制を具体的に整理します。起訴前の場合は、保釈ではなく釈放・勾留対応を検討します。
