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千葉で保釈を目指す方へ 保釈請求の流れと弁護士に相談するポイント

保釈手続に関する刑事弁護のイメージ画像

プロスペクト法律事務所 / 千葉の刑事弁護
千葉で保釈をお考えの方へ

保釈は、起訴後に身体拘束を解くために検討する手続です。逮捕直後や起訴前の勾留中に使う制度ではありません。まずは現在の段階が、逮捕直後なのか、勾留中なのか、起訴後なのかを確認することが大切です。

保釈を考えるときにまず確認すべきこと

保釈は、起訴された後の被告人について問題になる制度です。起訴前に外へ出たい場合は、保釈ではなく、勾留を避ける対応、準抗告、勾留取消しなどを検討します。

起訴後に保釈を目指す場合は、住居、家族の監督体制、仕事や通院の必要性、裁判への出頭見込み、事件関係者と接触しない環境などを具体的に整理します。

1 現在の段階

起訴前なのか、起訴後なのかを最初に確認します。

2 保釈の見通し

逃亡や罪証隠滅のおそれが問題になる事情を整理します。

3 家族の準備

身元引受、生活場所、保釈保証金、保釈後の監督体制を確認します。

このページで分かること

  • 保釈とは何か
  • 保釈はいつから請求できるのか
  • 必要的保釈と裁量保釈の考え方
  • 保釈保証金の意味
  • 保釈後に注意すべきこと

早めに相談した方がよい場面

  • 起訴後も勾留が続いている
  • 保釈保証金や身元引受人について確認したい
  • 仕事、通院、家族への影響が大きい
  • 保釈が認められる見通しを知りたい
  • 起訴前で、保釈ではなく釈放の方法を知りたい

保釈とは何か

保釈とは、起訴された後に、裁判所の許可を得て、保釈保証金を納付することなどを条件に、身体拘束を解いてもらう制度です。

保釈が認められても、事件が終わるわけではありません。裁判は続きます。保釈後も、裁判への出頭や、裁判所が定めた条件を守る必要があります。

起訴後の裁判の流れは、起訴後の流れも確認してください。

保釈はいつから請求できるのか

保釈は、起訴後に問題になる制度です。逮捕直後や、起訴前の被疑者勾留中に、当然に保釈請求ができるわけではありません。

起訴前に身体拘束からの解放を目指す場合は、勾留請求を避ける対応、勾留決定に対する準抗告、勾留取消しなどを検討します。

逮捕直後
保釈ではなく、勾留請求を避ける対応を検討します。
勾留中
準抗告や勾留取消しなど、起訴前の身柄解放を検討します。
起訴後
保釈請求を検討します。保釈保証金や身元引受人が問題になります。

起訴前の釈放については、釈放を目指す方へを確認してください。

必要的保釈と裁量保釈

保釈には、法律上の除外事由がない限り認められる必要的保釈と、裁判所が事情を考慮して認める裁量保釈があります。

必要的保釈

  • 保釈請求があった場合、法律上の除外事由がなければ認められる類型
  • 罪証隠滅のおそれ、証人等への働きかけ、氏名・住居不明などが問題になる
  • 個別の事件ごとに、除外事由に当たるかを確認する

裁量保釈

  • 必要的保釈に当たらない場合でも、裁判所の判断で認められることがある
  • 身体拘束が続くことによる不利益も問題になる
  • 住居、家族の監督、仕事、通院、裁判への出頭見込みを整理する

どちらの場合でも、抽象的に「逃げません」「証拠隠滅しません」と言うだけでは足りません。生活状況や家族の監督体制などを具体的に示す必要があります。

保釈請求で整理すべき事情

保釈請求では、裁判所が不安に感じる点を具体的に減らしていくことが重要です。特に、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ、関係者への働きかけのおそれが問題になります。

住居

保釈後に生活する場所が決まっているかを確認します。

身元引受人

家族などが、保釈後の生活を監督できるかを整理します。

仕事・通院

身体拘束が続くことで生じる不利益を具体的に確認します。

接触防止

被害者や関係者と接触しない環境を整えます。

裁判への出頭

裁判にきちんと出頭できる体制を示します。

証拠関係

罪証隠滅のおそれが低い事情を整理します。

保釈請求は誰ができるのか

保釈請求は、勾留されている被告人本人だけでなく、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹などが行うことができます。

ただし、実際には、事件の内容や生活状況を整理して、裁判所にどのような事情を伝えるかが重要です。そのため、弁護士が事情を整理して保釈請求を行うことが多いです。

弁護士を選んで依頼することを検討している場合は、私選弁護人についても確認してください。

保釈保証金とは

保釈が認められる場合、裁判所は保釈保証金の金額を定めます。保釈保証金は、裁判への出頭や条件の遵守を担保するためのものです。

保釈保証金は罰金ではありません。裁判所が定めた条件を守り、裁判に出頭していれば、通常は裁判終了後に返還されます。

ただし、逃亡、罪証隠滅、接触禁止などの条件違反があると、保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されることがあります。

保釈後に注意すべきこと

  • 裁判にきちんと出頭する
  • 裁判所が定めた住居や行動の制限を守る
  • 被害者や関係者との接触禁止を守る
  • 旅行や転居について、必要な確認をする

保釈の流れ

保釈は、起訴された後に、保釈請求を行い、検察官の意見を経て、裁判所が判断します。保釈が許可された場合でも、保釈保証金を納付してから釈放されます。

1 起訴
起訴後に、保釈請求を検討します。
2 保釈請求
弁護人などが、保釈請求書を提出します。
3 裁判所の判断
検察官の意見も踏まえ、裁判所が保釈を認めるか判断します。
4 保証金納付
保釈が許可された場合、保釈保証金を納付します。
5 釈放
保証金納付後、条件を守ることを前提に釈放されます。

保釈が認められないこともあります

保釈請求をしても、必ず認められるわけではありません。逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ、証人や被害者への働きかけのおそれがあると判断される場合には、保釈が認められないことがあります。

もっとも、一度認められなかった場合でも、事情の変化によって再度検討できることがあります。証拠調べの進行、示談の成立、生活環境の整理、家族の監督体制の具体化などが問題になることがあります。

被害者がいる事件では、示談についての解説も確認してください。

保釈された後も裁判は続きます

保釈は、身体拘束を解く手続です。保釈されたからといって、無罪になったわけでも、事件が終わったわけでもありません。

保釈後も、裁判への出頭、公判準備、証拠関係の確認、今後の弁護方針の整理が必要です。保釈後に条件に違反すると、保釈が取り消される可能性があります。

起訴後の流れは、起訴後の流れを確認してください。

保釈対応で坂口靖が確認すること

私は、保釈の相談では、まず現在の段階を確認します。起訴前であれば、保釈ではなく勾留への対応を優先すべき場面があるからです。

起訴後であれば、住居、家族の監督体制、仕事や通院の必要性、事件関係者と接触しない環境、公判への出頭見込み、保釈保証金の準備を整理します。

保釈対応で確認する主なポイント

起訴後かどうか

保釈請求ができる段階か、勾留対応を優先すべき段階かを確認します。

保釈後の生活

住居、仕事、通院、家族の監督体制を整理します。

接触防止

被害者や関係者と接触しない方法を具体的に確認します。

保証金の準備

保釈保証金の準備方法と、条件違反のリスクを説明します。

当事務所の対応例については、解決実績も確認してください。結果は事案ごとに異なりますが、相談前に対応のイメージを持つ参考になります。

保釈は、起訴後の生活と裁判準備を整えるための制度です

保釈は、単に外へ出るためだけの制度ではありません。裁判への出頭を前提に、生活を立て直し、公判に向けた準備を進めるための制度でもあります。

保釈を目指す場合は、請求書を出すだけでなく、裁判所が不安に感じる点を具体的に整理し、保釈後の生活環境を整えることが大切です。

弁護士 坂口靖

弁護士 坂口 靖

千葉県弁護士会所属 / プロスペクト法律事務所

保釈を目指す場合は、起訴後の手続、保釈保証金、家族の監督体制、事件関係者との接触防止、公判への出頭体制を具体的に整理します。起訴前の場合は、保釈ではなく釈放・勾留対応を検討します。

保釈・釈放について相談したい方へ

現在が起訴前なのか起訴後なのか、警察署・拘置先・容疑名・起訴日の有無が分かる範囲でお伝えください。